1954-12-06 第20回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
これは当然に認めなきやなりません、ただ百五十億を足した以前の状態を基礎にするか、以後の状態を基礎にするかによつて見解が異なるわけであります。その点で率が違つて参ります。従つてまだ未解決の問題が決算の場合に残しておるわけなのであります。
これは当然に認めなきやなりません、ただ百五十億を足した以前の状態を基礎にするか、以後の状態を基礎にするかによつて見解が異なるわけであります。その点で率が違つて参ります。従つてまだ未解決の問題が決算の場合に残しておるわけなのであります。
それでは重油二百万キロリッターが削減できるかどうかということでありますが、これは見方によつて見解は違うかも存じませんが、私どもの調べで行きますと、二十七年度の消費のベースに持つて行くので、殊に専焼工場などを除きまして石炭国策という立場からいつて、政府が本当にこの問題を取上げれば、決してそう困難な問題ではない。
それからあるいはそういう大げさなことでなくて、同一の裁判所の中でも部によつて見解が異なるというようなものがあつては非常に困るのでありまして、これについては検察官としましてはやはり意見を立てるのは当然でありますし、この場合に検事上訴という方法で、この意見を示すことが最も明快であり、公明な意見表明手段であろうと私は思う次第でございます。
従つて見解の相違はあると思いますから、これ以上私はこの点につきましてはお尋ねいたしません。
○小笠原二三男君 これは当局によつて見解が食い違つておりますが、私たち国会としては、院としては立法をした建前から言えば、食い違いがあつてはならないものと考えておる。けれどもそういう見解が政府として統一できない限りは、私これから質問しようとしても質問できない。
○国務大臣(大達茂雄君) こういうことでただこれを日本のこのたびの教育法案の場合に一応は調べをしてもらつたんでありますが、併し御承知の通り、こういうことはそれぞれの参考にはなりますが、その程度においての参考でありまして、これはこの法律制度というものはそれぞれの国情に応じて、その国の政治行政の局に当つておる者が自分の責任によつて見解を定めてきめなければならん、こういうふうに私は思つております。
このことについては、かねて国会は公聴会を開きまして、その公聴会に各階層の、少くとも労働問題に関心のある人たち、あるいは良識を持つ人たち、あるいはこれらの専門の学者の人たち、そういう諸君のお集まりを願つて、見解を聞かしてもらつた。
私は本協定案の承認に賛意を表するに当りまして、三点に亘つて見解を申述べたいと思うのであります。 第一点は、本協定案の内容に関連することであります。
こういうことでありまするので、やはり過般の委員会で議論もあり、ないしは裁判所等にいたしましても、いろいろ判決などによつて見解が示されておるようでございます。過日の当委員会におきまして、大臣が、労働省の方面の意向として御答弁になりましたところの一節に、資金上なる文字は死文である。
これは私先ほどから民事局長なりその他の方の御瀬見をお伺いして、まあこの点については衆議院でも恐らく異論があり、参議院でもおのおの委員によつて見解の違いがあるのじやないかと思いますが、明確な結論を出しておられるのは民事局長だけなんですよ。だからそれを否定できるような、別に我々が聞いていて納得の行く議論もたんにもない。
これに対して二億以上の金を入れてやるということでありますから、殆んど百年河清の仕事ができるというような見方からすれば好ましいのじやないかという議論も立つのでありますが、この点は田舎というものは必ずしも利益だけで判断するものではございませんので、極めてデリケートな点がありますので、それぞれの人々によつて見解が違うかと考えますので、その点御了承を頂きたいと思います。
余つている金を減せば濫用にならないだろうというお考えには、私は今申上げましたような理由によつて見解を全く異にいたしております。
そこで、この判決の正式な謄本のでき上るのを待ちまして、検討いたしました結果、やはり法律見解としては違うところか六、七点にわたつてございましたので、その旨同年九月五日、刑事局長名で、法律解釈としての大体のあり方、この判決の確定するに至つた事情は、実は過失に基くものだとあつて、見解としては従前の通りであるというようなことを参考のために送付したような次第でございます。
その結果を申上げますると、先ず第一に最初から見解が一致を見ているものもありまするし、最初には見解が一致していなかつた点もありまするけれども、その後よく調査を重ねられた、或いは検査院と当局との間にいろいろと話合いをされた、それによつて見解が只今では一致するに至つたというものもあります。ただ現在でもなお見解が対立しているというものが次の三件なのでございます。
只今政府側から頂きましたこの資料によりますと、只見川筋上田、本名地点の水利権及びその発電所許可の経過というものを拝見しますと、当然に法の十三粂にも、見解は違いまするが、例示でないと私たちは思つて、見解は違うにいたしましても、こういう問題の、開発地点の決定などについては、単に審議会に報告するのではなくして、審議会の機能に照らし合せて、もつと十二分に審議会の了解を求むることが必要ではなかつたかとも考えられるわけですが
多数の専門家がいろいろやつておるのでございますが、人によつて見解の差が山ほどある。従いまして、今のお話のそれが最低生活費だとして控除するということに、にわかに私の方で賛成するのは、どうも困難でございますことを御了承願いたいと思います。 なお今回の案によりますと、独身者の場合は、給与所得者でありますと、月額六千百円でございます。
これが果してそうであるかどうかということはこれはおのおの人によつて見解が違うと思うのでありますが、電波監理委員会といたしましては職責上委員会としての結論を出さなければならない立場に置かれておると思うのであります。
酒、たばこになりますとこれは代表的な嗜好品といたしまして誰しも消費税を課税しても異議ないということはまあ殆んど九〇%までは一致した意見なのでございますが、砂糖になりますと若干人によつて見解の差が出て来ることは事実でございます。まあ私どもは日本における国民生活の現状並びに実際の消費の状況等からいたしまして、砂糖に対しましてはやはり或る程度の消費税を課税するのに適当な品物である。
、外務委員会としてはその調査案件として国際情勢に関する事項、これを付託されているので、当然自主的に調査というか、或いは審議というか、その論議は別にして、実質的に行政協定に関しての検討は外務委員会が検討し得るのであるから、その検討の結果審議案件として浮び上つて来れば、これは又外務委員会の意向によつて検討されることがあり得るだろうが今この議運で実質的な問題を論議しても、行政協定の性格に関して党派によつて見解