1954-04-26 第19回国会 衆議院 法務委員会 第45号
これによつて補償金を求めたけれども、調査するといつて、私の知つているケースでも十八年もその金を決定しない。金を決定しさえすれば、その金が不服なら訴訟ができるけれども、それもできぬというのがある。経験の浅い私でもそういう事例を一つ体験しているのですが、それに準ずるような事柄が非常に多いのではないか。
これによつて補償金を求めたけれども、調査するといつて、私の知つているケースでも十八年もその金を決定しない。金を決定しさえすれば、その金が不服なら訴訟ができるけれども、それもできぬというのがある。経験の浅い私でもそういう事例を一つ体験しているのですが、それに準ずるような事柄が非常に多いのではないか。
従つて補償金は十分に出すように努力する、九十九里にかわるべき替地を見つける、こういうような二つの条件を提示されまして、どうしてもこの演習場は撤廃できないからのむようにというようないろいろな御指示御勧告がございまして、県及び地元といたしましては、やむなくこの行政協定をのむことになりまして、行政協定が最後まで延びまして、九十九里はやつと本年の六月に最後に締結を見た。
これを申し上げますのは、地元でさまざま調べますと、地元が同意を余儀なくされますのが、調査に行つておりますそれぞれの関係官庁の方が、もしこの要求に応じなけば、強制使用によつて補償金ももらえないとし、たいへんに不利になるからといつて綱場を行つているのであります。
又例によつて補償金のことが書いてあるのじやないかと思つてちよつと読んで見ると、そうではない、非常に広汎な地帯が水中に没する、その結果今の鉄道の飯田線も地盤が軟弱になるというので路線の附変えを今計画しておる、路線は運輸省が万全を期してやるからよかろうが、その地帯が非常に水深が深くなるために、水の浸蝕で崩壊の危険に瀕するかも知れない、そういうことについて万全の策をとつてもらいたいという陳情なんです。
○中村参考人 その県の委員会は、私が知つている範囲内では、最初の補償金が千葉県に来て、それを各業種別代表が集つていろいろ数字的に、またその演習場への遠近、それから操業の度合い、それから漁船のトン数、その他いろいろな計算の問題を検討いたしまして、大体どこそこの地区はどの程度の被害がある、どこそこの地区はどの程度の被害であるというような算定をして、その委員会の決定によつて補償金が交付されたというふうに考
その代りに効用回復というものにつきまして、将来に亘つて補償金を出すということになつておりまして、その点は建前上そういうふうな形でやる以外にないのでありますが、実際工事をやります場合には、これは農地に関しましては農林省の予算、農林省系統の予算で以て、例えば多くの場合は土地改良計画というものとか、工事をやるその工事計画を立てるものであります。
それから第五條と六條のこの二つの條文は補償契約の内容でございまして、これによつて補償金を支払うとか、或いは納付金を徴収するとかいうことが行われるわけでございます。大体為替相場が変更いたしましたために、輸出者が受取るところの代金に初めの予定よりは不足を生ずるというときには、政府がこれを補償する、逆に過剰となるというような場合には、これを政府に納付させるということでございます。
○委員外議員(飯島連次郎君) それでは次に本法の施行に伴つて補償金が適正に支出されるということになるわけでありますが、これに対して多額の課税が行われることになりますと、実質的には補償の実が挙らないということになつて参りますので、これは所得税法第六條第七号にいう損害賠償金又は慰藉料に類するものと解するのが適当かと考えられるのでありますが、この補償金はすべて非課税の所得として免税されるものと私共は解しておりますが
○秋山俊一郎君 これは本法とは多少関連はしておりまするが、直接の関係はないかと思ひますけれども、この間も十二条によつて補償金を出すような場合があるが、そのときには補償金ではない、補助金という意味であつたと思うけれども、從業員に対する、或いは乘組員に対する補償というものは、全然見込まれていなかつたということについて、実は本委員会でも問題を起しているわけなんです。
二項の規定によりまして通商産業大臣が指定をいたします場合、又第八条の規定によつて補償金の決定をいたしまする場合、こういうような場合には、やはりしなければならんと思うのであります。
で、一部にはこの規定によつて補償金は、損害賠償によつて取得したものに相当するから、これに対しては課税にならないというような御意見もあるのでございますが、御承知の通り所得税法の第六條の損害賠償によつて取得したと申しますのは、一時所得に関する規定でございまして、讓渡所得に関する規定でないのでございます。
そういうふうなことを予想することはちよつとおかしいのでありまして、やはりぎりぎり切りまして最低限度の補償をしようというふうな趣旨、これはつまり補償金が非常に多くなりますと、それに見合つておりますところの免許可料というものを出さなければならん、従つて補償金が非常に莫大になりますと、今後経営するのに負担にかかつて来るわけであります。
○石川委員 それではあとで国家を相手に国家賠償法によつて訴えを提起いたしました場合には、本法第四條第二項によつて、補償金を支拂いますときに、故意過失の心事がなかつた、故意過失というものは全然考えなかつたということにおいて、あとの国家賠償法による補償をやつてくださるのだと思いますが、そう考えてさしつかえありませんか。
そういうことをしたからと言つて補償金は損害賠償金になるということにはならない。その関係がはつきりしないじやないかということを申上げておるのでありますから、どうしても損害賠償による損害賠償金と、補償による補償金とは本質において同じものであるということでないと説明ができないじやないか。
最後に免許料及び許可料の問題でありますが、漁業権の免許にあたり、多少の免許料をとるということはやむを得ないと思うのでありますが、これによつて補償金及び委員会等の処理を全額まかなうことになつているということは、この措置が国家の施策という見地から、常識的に多少私は疑問を持たざるを得ないのであります。
そこでその切りかえの際、つまり漁業権が消滅いたします際に漁業権又はこれを目的とする入漁権、賃借権若しくは使用貸借による貸主の権利を持つている方に対して、この法律の定めるところによつて補償金を交付することになるわけであります。
このように免許料、許可料を取つて補償金を賄う。更に行政費まで賄うということにつきましては、非常に反対がいろいろございます。先ず補償金につきましては、むしろ免許料を現金で納めるくらいならば補償金は要らない。紙に書かれた補償金を貰つて、現金で納めるならば、無補償、無免許の方が実際的であるという意見も非常に強いわけであります。
その買収價格が相当高額なものでありまして、從つて補償金の交付を受ける場合には、これは当然第十條に示してありますように漁業補償委員会が定めるところの、いわゆる漁業等の補償計画によつて、その委員会の定められた範囲において交付金が交付されることになつておるのでありまするが、それがもしその買収した價格の程度を委員会が認めないという場合には、その買收した價格差というものは当然損害をこうむるわけであります。
五十万円借りてあつて、補償金が百万円も二百万円も來ればそれで債務を決済して行くこともできると思いますが、漁業権を担保に入れて、そして銀行から借りた額の方が補償をオーバーしておつた場合、あるいはその補償というものに、漁業権証券によつて一ぺんにはなかなか銀行が納得しないような形で来ると思う、そうした場合は、やはり問題が起ると思います。
次に新憲法実施に遡つて改正案に基いて補償金を出すか、それとも旧法に則つて補償金を出すかという御質問でございますが、この点につきましては、未だ補償金を交付した者がございませんので、全部新法案の趣旨に則つて補償金を出すようにいたしたいと存じます。