1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号
従つて行政処分は行政官庁として適当に措置をとるとしても、刑事事件としてこれを捜査すべきものという判断のもとに警視庁で捜査をやつておるわけであります。私その捜査の一々の事情を承知いたしませんので、傷害があつたから傷害ということを申し上げたわけであります。
従つて行政処分は行政官庁として適当に措置をとるとしても、刑事事件としてこれを捜査すべきものという判断のもとに警視庁で捜査をやつておるわけであります。私その捜査の一々の事情を承知いたしませんので、傷害があつたから傷害ということを申し上げたわけであります。
またそれについては、第一期としてはどの程度のことをやる、第二期としてはどの程度の指導をする、第三期としては来年の何月以降、反則者はびしびしと取締つて行政処分にするのだというようなスケジュールのようなものがありはしないかと思いますが、そういうものがありましたならば、ひとつお漏らしをいただきたいと思います。
下級裁判所もしくは他の行政庁で、この法令は憲法違反であるからこの法令に従つて行政処分はしませんということはやり得ると思います。現にやつていると思います。そういう時分にやはり争いになつて来ると思います。だまつているから確定したごとき観がありますけれども、それはだまつているということだけで、当該事件によつてのみ確定されているのであつて、一般的に確定するものではない。
大きな違反を犯した場合には、適格を欠く人だからひとつ反省をしてもらおうというようなことによつて行政処分をやつておりますので、このことは将来も私は続けて行くつもりであります。
如何にしても私はこれは非常にまずいことであるが、仮に一歩を譲つて行政処分にするといたしましても、十分考えなければならんことほ、例えば地方事務所の地方公務員或いは町村役場の公務員、その他地方的の公務員がたくさんありまするが、それらと教育者を別にしてその管轄以外に行つてもこの活動ができない、非常な束縛を与えるというようなことが結局やはりその教育者の考えを圧迫する。
そこで善後処置といたしまして、ただいま申し上げた後払い金の返還をしたのでありますが、なお監督責任者等の処分ということにつきましては、その後公務員等の懲戒免除に関する法律及びこれに伴う政令の規定によつて行政処分の免除ということになつておりますので、その点は、この事件による行政処分は行つておりませんが、内部的に関係の担当官の配置がえをいたし、さらにこういう積算の関係を一層強化するという方法を講じております
懲戒免職に至らない段階におきましても、例えば何ヵ月本俸の何分の一を減ずるとか、或いはこれに基いて厳重な戒告をするとか、それぞれの情状の重きに従つて行政処分をいたしているのでございますが、行政処分は、人事部の所管でございまして、丁度私ここにその数字を持合せておりませんことを遺憾に思います。御了承願います。
今後今までと違いまして、たとえば一年前の事故であろうと二年前の事故であろうと、ここに批難事項として上りました問題については、どこへ転任されておつても必ずその人を呼び出して、そうしてその人を審議して、不当なことがあつた場合は決算委員会の決議によつて行政処分の要求をするということにいたしたいと思います。それではさよう決定いたしました。
今までそれは直接悪いことをやつた者が司法処分を受ける、従つて行政処分を受ける、こんなことはあたりまえのことであつて、何もことさらに機構を正して行く、厳明にして行く上において、積極的な施策をやることでも何でもないのでありまして、むしろそういう意味から、すなわち国の機構、国の官紀を正して行くという意味から言うならば、監督責任ということはよほど重大に考えてもらわなければ困る、こう思うわけであります。
従つて各省等においては、講習会の開設その他の手段によつて経理事務担当者に会計法規の徹底並びに一般教養の向上に努め、他方には各省における内部監察制度の整備によつて非違事件を未発に防止すべきであり、一たび違反者を生じたる後においては、一罰百戒の精神によつて行政処分を厳重且つ適正ならしむべきである。
従つて各省等においては、講習会の開設その他の手段によつて、経理事務担当者に会計法規の徹底並びに一般教養の向上に努め、他方には各省等における内部監察制度の整備によつて非違事件を未発に防止すべきであり、一たび違反者を生じたる後においては、一罰百戒、信賞必罰の精神によつて行政処分を厳重且つ適切ならしむべきである。
従つて各省等においては、講習会の開設その他の手段によつて、経理事務担当者に会計法規の徹底並びに一般教養の向上に努め、他方には各省等における内部監察制度の整備によつて非違事件を未発に防止すべきであり、一たび違反者を生じたる後においては、一罰百戒、信賞必罰の精神によつて行政処分を厳重且つ適切ならしむべきである。非常に私これはいいと思います。
このように、すぐ同じ水系に水利権を延長した、まだ未開発の大きな発電所を建設できる場所があるにもかかわらず、上田、本名を今の河川法によつて行政処分をしたというのはどういうわけか、この点を承りたいと思います。
これは繰返して言うが、諮問機関ならそれでよろしい、決定機関での留保とは、ただ時期が今という意味であつて、行政処分でやめるともやめないともかつてだということになりますと、これはえらい問題になつて来ますぞ。留保されておるものは一つではないのであります。そういう意味で留保のものは行政処分で自由になる、こういう見解を明確に述べ切れますか。あとにその記録が残つてもいいかどうか、はつきりお答え願いたい。
併しながら、行政権力によつて、私が言うところのチエツク・アンド・バランス・システムとは違つて、その場合とは異なつた場合において、行政権によつて、行政処分により司法権を侵害することが、果して民主主義の原則に反しないだろうかということを私は問題にしているのであります。 この二点について重ねて御答弁をお願いしたいと思います。
この法律によつて行政処分と刑事処分がなされることになるのでありますが、行政機関によつて、或いは公安調査庁によつて調査がなされ、或いは審理がなされ、そして調書と請求書に基いて公安審査委員会の審理がなされるのでありますけれども、いずれにいたしましても、これが行政機関であることには間違いございません。
更に公安調査庁、或いは公安審査委員会等によつて行政処分によつて、裁判権を、憲法の二十三條に言われている裁判権を奪われることのないという権利、そういうものと多くの牴触をする点を含んでおると思うわけであります。
そのとき我々の考えました理窟は、政府の恐らく態度と考えられるところは、この裁判が成規の手続を踏んで終局的に正式の裁判として判決が下つてそれによつて行政処分が覆えされるならばこれは止むを得ない。
第一点は、審査委員会の判断した審査を第一審として、第二審として地方裁判所に今度は判断さすべきじやないかという御議論について多少わかりにくい点がございますので、お尋ねするのでありますが、立案者はこの行政機関の判断によつて行政処分をやるのだ、それに司法権が介入するということはむしろ行政と立法との分離を混淆するものであろうと思うから、それで行政上の措置については介入を一応させない。
併しこの仮処分的な手続によつて行政処分というものが停止されるということになると、そこに行政権との分界について大きな問題があるわけであります。行政権が一応責任を持つてやつたことを停止されるについては、そこによほど強い根拠がなければならないという問題があるわけなんです。
○政府委員(關之君) 唯一の資料であつて、行政処分の上から、その一つだけの資料を以て団体が破壊活動を行なつたものであるとして提訴した場合、かような設例を考えて見まするのに、その場合におきましても、私はやはり前にお答え申上げたような法律論に相成ると思うのであります。