2004-04-27 第159回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○房村政府参考人 この法案では、御指摘のように、釈明処分として資料の提出を求めることが可能となっておりますが、その規定といたしましては、まず、「処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料であつて行政庁が保有するもの」、これの提出を求められるということが規定されておりまして、さらにその処分について審査請求に対する裁決を
○房村政府参考人 この法案では、御指摘のように、釈明処分として資料の提出を求めることが可能となっておりますが、その規定といたしましては、まず、「処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料であつて行政庁が保有するもの」、これの提出を求められるということが規定されておりまして、さらにその処分について審査請求に対する裁決を
しかも、この立法形式といたしましては、条例は法律以下の法令であるといっても、「公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であつて、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが
これは私が運輸省の関係官に聞きましたところでは、統計法の第二条に「この法律において指定統計とは、政府若しくは地方公共団体が作成する統計又はその他のものに委託して作成する統計で航つて行政管理庁長官が指定し、その旨を公示した統計をいう。」と書いてあります。ですから、行政管理庁長官も関係があるはずであります。
従つて行政処分は行政官庁として適当に措置をとるとしても、刑事事件としてこれを捜査すべきものという判断のもとに警視庁で捜査をやつておるわけであります。私その捜査の一々の事情を承知いたしませんので、傷害があつたから傷害ということを申し上げたわけであります。
憲法七十二条に、内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出するという規定があるにもかかわらず、この九十六条の規定のあることは、国会以外には憲法改正の発案権並びに発議権のないことを示すものであつて、行政府たる内閣が全面的改正のための憲法調査会を内閣に設置し、憲法改正を発案することは、明らかに国家最高の機関たる国会の権限を侵犯する行政府の行動であつて、明らかに憲法違反の行為といわなければなりません。
また関係のある民主党の幹部諸君もあなたをお勧めになつて、行政監察特別委員会に出て、この疑惑を一掃しろという態度に出るのがほんとうじやないかと申し上げているのです。
○川俣委員 政治家が答弁するなら別ですよ、行政官の行政区分というものは明瞭なのであつて、行政区分については紛淆を許さない、それは行政機構の建前になつております。その点で聞いておるのです。政務次官に聞いておるのではないのです。行政区分というものは明らかなのです。その点から聞いておるのです。
従つて行政というものが適時的確に打たれていないわけです。こういうときこそ私は各省の連絡を緊密にして、総合的な対策を立てるという意味からも、別に国家行政組織法に基く必要はないでしよう。
というのは、ほかの役所と違つて行政措置でプラス・アルフアを生み出すといつても、文部省としてはそういうことはないのですからね種が。だからそんなことをして昨年並みにやるといえば置いて行かれてしまうのですよ。それから行政措置といつても種がないということなのだから、ほかよりは非常に不利なんですよ。不利だから仕方がないとは私には思い切れないのですよ。
しかしわれわれの方は、先ほど理事会に申し上げたように、残念ながら現在の段階としては、いくら決議をされても事務的なことによつて、行政の町からいつて今は困難である。よつていましばらくお待ち願いたい。われわれはやむなく皆さん方に対してわれわれの苦衷を訴えて、しかも漸時改善して行くことによつて、初めてその効果が表われんとするような方法をとろうとするものであります。責任政治の確立をせんとするものであります。
内体的なものの判断として恐らく同じような判断になるであろう、何にいたしましても具体的な問題になつておりませんのですから、先般のああいうような答弁を申上げておるわけでありますが、併し事柄が、国会が法をお作りになつて、行政府がそのお作りになつた法に基いていろいろな行動をいたします場合の関係は、それはどこまでも私が申上げるのが正しいと私は考えるのでありまして、国会が若しもそういうように解釈できるならば、それは
その特別措置は、昭和二十六年及び二十七年分の課税について政府が閣議決定によつて行政措置で実行したものと同様の措置でありますが、ただ、行政措置のみで実行することは、法律上幾多の疑義があり、また実際にはなはだしい紛糾が起つたのであります。よつて、さしあたり経費率を法定することがきわめて妥当であると考えたのであります。なお本法施行によりまして税収入にはさしたる影響のないことをつけ加えて申し上げます。
○高田説明員 行政当局といたしましては、法律に従つて行政を運用して行くことはもちろんのことであります。従いまして本日まで、二十六年の法律が明年一月一日から実施されるものとして、あらゆる準備を進めて参つたわけでございます。しかしながら、ただいま御提案のような法律案が法律としてかりに成立いたしますならば、この法律に従つて将来の準備をいたして行くのみでございます。
○八木幸吉君 幸い大蔵政務次官がお見えになつておりますので、御参考まで申上げますが、今数字を私申上げましたが、極く簡単に言つて行政管理庁の地方監察官署の五億四千五百万円の経費並びに千三百七十九人の人を、逆に言つて二百人金を付けて会計検査院へ持つて行くということも、極く外部からの監察でありますけれども考えられるわけでありますが、御承知の通り、まあ会計検査院は憲法上のこれは機関でございまして、政府部内の
またそれについては、第一期としてはどの程度のことをやる、第二期としてはどの程度の指導をする、第三期としては来年の何月以降、反則者はびしびしと取締つて行政処分にするのだというようなスケジュールのようなものがありはしないかと思いますが、そういうものがありましたならば、ひとつお漏らしをいただきたいと思います。
それから次に又別の攻撃があるのでありますが、この通達によつて行政庁一が立法権や裁判権を侵害しているのだという議論があるのであります。ところが、これもどうも法律家的なことを申上げて申訳ないのですけれども、行政庁がどんなことをしようと、立法権や、裁判権を侵害し得ないのでありまして、行政庁がどういう解釈をとろうと、裁判所は全然独自の判断をして行くのでありまして、又現実にもしている。
○黒澤委員 私は、労働省がかような、かつてといいましては言い過ぎかもしれませんが、解釈をいたしまして、通達によつて行政措置がとられる、そういうことは、都道府県警察あるいは検察庁を一方においては拘束いたしまして、それが非常に誤つた取締りの方向に向いて行くのではないか。
その国会の意見なり意思表示によつて行政というものに当つて行くのでございます。十分こういうことも尊重申上げたいと考えております。なおこの実施に当つては、画期的な問題ではありまするが、併しこれが急激な変化というのは、どんないい問題でもなかなか受入れられることが、いい問題であれはあるほどむずかしいのはほかの問題とも同様だと思います。
従つて行政監察の立場に立つならば、ここにもある通り工事の計画設計、施工の適否、こういうことまでも監察しようというのですから、専門的な見地に立つて監察した上で、なお且つこういう金が浮いて来た。そうしてこういうことで絞り上げたために災害の原因というものが起つたのでは断じてないということがあなたがたのほうで証明できるかということをお尋ねしたい。
第二点は過般実施された行政機関職員定員法の一部改正法律案によつて、行政管理庁監察部とその下部機関においては、どのような程度に人員整理が行われたか、又その人員整理によつて現在監察事務を行う上にどのような影響を及ぼしておるかという点であります。
ただ例の講和発効の恩赦によつて行政責任が免除になつております。一応処分は行うことができませんので、厳重に注意をいたした次第でございます。職員の不正行為が二件ございまして、これはこの事案に書いてある通りで、誠に申訳ないことだと思つております。関係者はいずれも処分をいたした次第でございます。