1954-11-30 第20回国会 衆議院 決算委員会 第1号
よつて衆議院規則第九十四条による要求書の申請手続をいたしたいと思いますが、その作成等については委員長に一任願います。 次に調査に必要な参考資料の提出要求に関し、関係官庁その他各方面に対して照会回答を求める必要があるときは、前回において委員長に御一任願いました通り、今回も同様の取運びにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて衆議院規則第九十四条による要求書の申請手続をいたしたいと思いますが、その作成等については委員長に一任願います。 次に調査に必要な参考資料の提出要求に関し、関係官庁その他各方面に対して照会回答を求める必要があるときは、前回において委員長に御一任願いました通り、今回も同様の取運びにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて衆議院規則第九十五条の両 委員会の間に権限争いあることには ならない右申入れる。 昭和二十九年九月七日 法務委員 吉田安、高橋禎一、 井伊誠一、佐竹晴記、猪俣浩三、 岡田春夫 衆議院議長堤康次郎殿 それでは中村君質問を続けてください。
よつて衆議院規則第九十四条による右要求書作成及び手続については委員長に御一任願います。それでは国政調査承認要求の申請手続をいたします。 暫時休憩いたしたいと存じます。 午後一時五十九分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
よつて衆議院規則第九十四条による右要求書の作成並びに手続については、委員長に御一任願いたいと思います。 —————————————
よつて衆議院規則第九十四条による右要求書の作成並びに手続については、委員長に御一任を願いたいと存じます。 次に決算審査方針についでありますが、これは従来通りの運営方法で万事進めて参ることに協議いたしました。審査の日割の予定については、お手元に配付した予定表によることとし、大体一週に三回、月水金、この各曜日の午前中に開会いたしたく存じます。
従つて衆議院規則第二十條によつて、「臨時会及び特別会の会期は、議長が各常任委員長の意見を徴し参議院議長と協議した後、議院がこれを議決する。」とありますので、参議院議長に申出て来る事前の手続として、常任委員長の意見を徴してはおらんと思うのであります。それをどういう理由で成規の手続と言うのであるか。お伺いしたい。
各党それぞれ成をして、諸君が嘆願までしておいたこの法案を、党内の事情により、多数の暴力的行動によつて、衆議院規則を歪曲するがごとき解釈をすることは、国会の悪例であるということを私は言うのだ。(拍手) 私は、実はこの動議に対する反対討、論は、時間の制限を約束しておりません。
○佐々木(秀)委員 ただいま岡田君から衆議院規則第百一条に違反しておるというお話でありましたが、そのあとで委員長が、ただちに委員会を招集しましたが、不幸にして定足数に満たなかつたことを再三繰返したと話されたことによつて、衆議院規則の違反ではありません。本日ただいまになつて定足数に達したのでありますから、仮委員長としての職務は遂行しているはずであります。
第一点は四十二條の人事委員会をふやすこと、これは國会法の改正によつて衆議院規則も一つふえてまいりました。員数の点についてはただいま申し上げた通りでありますが、これで本決定にしてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕