1948-05-28 第2回国会 衆議院 水産委員会 第16号
また一方相手の領海内においてこちらが漁業に從事しておるというような場合、先方によつて拿捕せられたようなときは、先方の國内法によつて處斷を受けなけれけばならぬ。
また一方相手の領海内においてこちらが漁業に從事しておるというような場合、先方によつて拿捕せられたようなときは、先方の國内法によつて處斷を受けなけれけばならぬ。
いずれも生産管理が相當期間繼續された後に、何かしら他の刑罰法規の對象となるような事態が起つた場合に、その法律によつて處斷されておりまして、今日生産管理を違法として處斷すべき法律的根據は何もないわけであります。
この場合におきまして、生命に對しまして害を加えることを共謀した場合を含めていないのでありまして、さような場合におきましては、刑法の百一條の殺人豫備の規定によつて處斷されてのでありますから、その場合は含んでいないと、かように御了承願いたいと思います。
○政府委員(大久保武雄君) この點は、裁決によつて處斷が決まるわけでありますが、理事官といたしましては、やはり最後まで本人の審判制度に協力する精神によつて提出を求めることにいたしまして、どうしても出さない場合というふうに考えておるわけであります。
現在船舶職員法におきましては、刑法上相當重い犯罪に問われたる際におきましては免状を取上げるという規定がございますから、さような場合におきましてはその條章に從つて處斷をされるということに相成るわけであります。
その感情を尊重せよという點は同感でありまして、おそらく實際の裁判等にあたりましては、重きに從つて處斷する、その許されておる刑のうちの重きものを適用するということに相なるであろうと思いますが、それをもつて必要にして十分であるとすべきであつて、特に天皇竝びに皇族に對して特別の規定を設けるべきではない、かように解しておる次第であります。
○花村委員 ただいまの問題にちよつと牽連してお尋ねしたいのですが、今政府委員の御説明によると、「外國ノ君主又ハ大統領ナルトキハ其國ノ代表者代リテ之ヲ行フ」という規定は、要するに國内、國外を問わず、日本國民に適用されるという御説明であつたのでありますが、外國でこの種犯罪を犯した場合においては、外國の法律によつて處斷せられるのでありますから、從つてこの刑法の適用は、日本國民にして日本國内でこの種犯罪を犯
單純に人の意思の自由を拘束する脅迫については、現行法でも非親告罪としておるのでありますから、まして暴力を振うのに、特に親告罪として輕微なる犯罪と取扱うことはいかがであろうかという考えから、一般の犯罪と同様にして、起訴するかしないかということは、一に檢察官の自由裁量によつて處斷されることが適當であろうというふうに考えておるのである。
国内法上の問題といたしまして、固より政治道徳論的に解決をしなければならぬものが多いのでありますが、結局結果が殺人のごとく、あるいは放火犯のごとく、ただちにその人の故意過失がわかるものは法によつて處斷できますけれども、歴史の上で判斷されなければならぬというものになりますと、ただちにこれを處罰するということが技術的に非常にむずかしいのでありますから、そこで議會政治というものが發達をして、その任にあらざるだいじんがその