1953-08-04 第16回国会 参議院 外務委員会 第23号
例えば中国との条約のように、日本語と中国文と英文とを作つて、解釈の相違のときには英文によると、こういうようなことになりますと、日本文はかなり自由に訳せるわけで、いざとなれば英文が基である、こういうことになつて来るのですが、ところがこの場合に第三国の文章を使つておりませんから、従つて英文と日本文とがびちつと合わなければ工合が悪い。
例えば中国との条約のように、日本語と中国文と英文とを作つて、解釈の相違のときには英文によると、こういうようなことになりますと、日本文はかなり自由に訳せるわけで、いざとなれば英文が基である、こういうことになつて来るのですが、ところがこの場合に第三国の文章を使つておりませんから、従つて英文と日本文とがびちつと合わなければ工合が悪い。
よつて英文そのままの方がわかりやすく一点疑問の余地がない。ことさらに三條、四條二項、六條、七條のような規定を入れてまわりくどく解釈を行い混乱さす必要はない。 次に中心規定四條二項とこれに関連しているニ條、六條、七條を條約違反ということで削除すると、この法律は骨抜きになつてしまう。
高柳さんからフインクさんへの手紙は日本文だけであつて英文は出ておらない。そしてフインクさんから高柳さんに宛てた手紙は英文と日本文とが出ております。二百八十二ページから二百八十三、四ページに亘つておるのであります。
これはたまたま気がついたピープルとナシヨナルだけの問題でなしに、この條約全部を通じてそういう、英文は二つあるが日本語は一つ、逆に日本語は二つであつて英文だけは一つ、というふうなことがあるために條約の解釈に不便な、或いは誤りを來たすような虞れがあるところはないか。その点断言して頂けるかどうか。