1952-03-27 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第15号
従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。
従つて艦体の爆破解撤を行うことは初めから承認されておつたわけでありますが、軍艦陸奥が国有財産としての返還を受け、国有財産となつてからも、引続いて爆破解撤による引揚げを許容されておると解釈していいかどうか。この点についてあなたの御見解をひとつお述べください。
この県と会社との間にできました引揚げの契約というのは、搭載物件だけに関するものであつて、艦体のことは何も触れていないわけですから、艦体の返還かされようとされまいと、その事柄は何ら影響がないのだということになると私は考えます。
○井上(良)委員 それから最後に聞くが、あなたはさいぜん問題は陸奥の艦体引揚げにある、従つて艦体引揚げの申請をしておると言われたが、それはいつ申請しているか、具体的にだれに会つていますか。
すでに艦体自身ばかりでなく、艦体に搭載すべき、つまり艦から切り離したところの、たとえば重油とか食糧とか、艦に搭載する物件、これは最物極東海軍の管轄であつた、これが許可を受けて、何もかも一緒に物件の解除ができて、国有財産になつて来たこういうふうに私は思うのですが、あなたの先ほどの証言だと、ガソリンや食糧その他のものは特殊物件であつて、艦体だけが国有財産になつたのだ、こういうようなお話ですが、その点ははつきりおわかりになりますか
それで県としましても、サルベージ業者の引揚げ作業計画は、どういうものが搭載物件としてあるというような書類を一応検討いたしまして、あるいは建設大臣あるいは極東海軍のこの問題等を勘案いたしまして、幾ら非鉄金属が搭載されておるといつても、これは定義といいますか、非常にむずかしい問題があつて艦体をこわしたのではいけない、こういうように考えて、機械だとか素材だとかいうようなものを合せて、戰艦陸奥というものには
こういうような観点から考えまして、戰艦陸奥というものは、リストにも載つてなかつたものを、ようやく極東海軍がリストに載せられて、特殊物件の特別なケースとして、極東海軍が搭載物件の引揚げ、払下げの許可を與えられたものであつて、ここでこの陸奥の搭載物件というものは艦体に搭載しておる物件であつて、艦体に固着してないところの物件、たとえば艤裝品、こういうように考えておるのであります。
それから一定期日までに艦体の沈設を終らなければなりなかつたために、セメントによつて艦体の一部に補強工事をしなかつた。ての点において不備があつたということであります。