1953-07-03 第16回国会 参議院 運輸委員会 第6号
○政府委員(甘利昂一君) これは造船業者に対する建造許可によつて抑えるのでありますが、第二条に初めから読みますと、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造をしようとするときは、と書いてあります。その政令で具体的に例を挙げてありまして、それに輸出船も書いてございます。
○政府委員(甘利昂一君) これは造船業者に対する建造許可によつて抑えるのでありますが、第二条に初めから読みますと、総トン数五百トン以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造をしようとするときは、と書いてあります。その政令で具体的に例を挙げてありまして、それに輸出船も書いてございます。
○甘利政府委員 第二条に、「造船事業者が、総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶であつて船舶安全法の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造」と書いてありますが、政令で保安庁船その他貨物船とか、油槽船とか、鉄道連絡船とかいうふうに、そこにはつきりとその船を書いておりまして、その中から保安庁船は抜けております。
すなわち保安庁法という法律によつて船舶安全法等の他の法律を排除してしまつて、そこへ空白ができたから、空白は条約がそこに入つて来て条約に直接拘束されなければならぬ。その条約が誠実に実施されるようにどういう方法をとるか、その空白地帯についての問題としてなおそこに念を入れて、訓令等をもつて十分条約が実施できるように万全を期そうというのが、今の考え方なのであります。
その次の六十三條でございますが、これは総トン数千六百トン未満、五百トン以上の貨物船でありまして、国際航海に従事するものの船舶無線電信局のうちで、公衆通信業勢を取扱わないものを第三種局甲といたし、第三種局の甲と、義務船舶局であつて、船舶安全法第四條第二項の規定により、無線電話をもつて無線電信にかえましたものは、その船舶の航行中は一日四時間運用する義務があるものといたしまして、この時間割は、電波監理委員会親則
なお義務船舶局の無線電話であつて船舶安全法第四條第二項の規定により無線電信に代えたものは船舶の上部に設けなければならないものとしたのでございます。次に第三十四條の二でございまするが、義務船舶局の無線電信の主送信設備は五百キロ・サイクルの周波数において晝間二百八十キロ・メートル以上の有効通達距離を持つものでなければならないものとする改正でございます。