1954-01-29 第19回国会 衆議院 本会議 第7号
かかる見地からすれば、現在の憲法はまさにマツカーサー元帥の占領政策基本法ともいうべきものであつて、自由意思すなわち道徳性の根拠のない根本的規範は、まことに血の通わざる死体にひとしいのであります。そこで、自由意思を回復した今日においては、当然新たなる憲法を創定して、占領下の憲法を廃止することが最も民主主義的措置であると思うのであります。(拍手)ここに真の日本の民主主義が誕生するのであります。
かかる見地からすれば、現在の憲法はまさにマツカーサー元帥の占領政策基本法ともいうべきものであつて、自由意思すなわち道徳性の根拠のない根本的規範は、まことに血の通わざる死体にひとしいのであります。そこで、自由意思を回復した今日においては、当然新たなる憲法を創定して、占領下の憲法を廃止することが最も民主主義的措置であると思うのであります。(拍手)ここに真の日本の民主主義が誕生するのであります。
で、共産主義国のいわゆる生産力といいますか経済力というものは、これは鉄のカーテンの向うは誰も知らないところでありますが、併し常識を以て考えてみて、経済活動なるものは自由によつて、自由競争によつて、自由意思の尊重せられることによつて経済的活動は活発になるのであります。それを共産主義若しくはソ連政府等のやり方によつて一種の政府がこれを指導する。
地方公労法が今議題になつておりますので、それは調停の場合を言つておるのではなくて、地方の理事者と、それから職員団体とか、そういうものと団体交渉によつて自由意思によつて結んだ場合、それを地方議会の承認を得なければならないと、こう書いてあるのであれば、今おつしやつた条約と同じであれば、国会の例をとつて言いましても、速かにこの予算を議決あらんことをお願いしますと言つて出す形式をとらなくちやいかん、こうなるんですが
従つて自由意思のものであるならば、やはり地方公共団体の自由意思で決定するような方法がとらるべきではなかつたかと考えておりますが、この点に対してはどうお考えになつておりますか。
国家重大な時期に、挙国一致に国民が行動を開始しなければならぬときに、かような重大な人権に対して秘密だ秘密だということを繰返して述べられるばかりではない、しかも総理の一存によつて、自由意思によつて他人の権利が奪われるということは、非立憲もはなはだしいといわざるを得ない、この点どう思いますか。長官はこれに対して、それは最も適当だとお考えでございますか。
これは四八年の三月ごろだつたと記憶いたしますが、それによつて分所大衆の直接、平等、祕密による選挙によつて、自由意思の原則に基く選挙によつて、分所大衆を指導する者をみんなの手で選んで行くということが決定されたわけです。これが反フアシスト委員会の結成であります。大きい段階といたしましては以上の点があげられる、このように思います。
でそれは法律で要請されておるのであつて、自由意思で今のところじや運営会に使われておるのじやないのであります。そういう点も勘定に入れて政府の方でもう一段の御努力を願いたいとかように申して希望を終りたいと思います。
從つて自由意思でやるならば、その場合に養蚕地帯等においては単独なものが望ましいと言うこと自体がわれわれは間違いだと考える。從つてそういう意見を出したこと自体が末端の混乱の原因になつておると思うので、われわれはその当時の決定に対する責任を感じてもらわなければならぬというように考えるのであります。 その問題はそれといたしまして、もう一つは蚕糸局が蚕糸五箇年計画をもつて農民を指導されておる。