1954-05-06 第19回国会 参議院 厚生・労働連合委員会 第1号
○国務大臣(草葉隆圓君) 御指摘のように、例えば六十歳になりましてその勤めておるところによつて老後のいわゆる国家保障、社会保障というのが、従来まで勤めておるところの如何は別にして、とにかく生活が或る程度賄えるという行き方にして行くのがこれが社会保障としては最も適切な行き方であり、それがうんとバランスが違つておるじやないかというような現状の状態では、不十分な社会保障と、こうなつて参る点が御議論の中心だと
○国務大臣(草葉隆圓君) 御指摘のように、例えば六十歳になりましてその勤めておるところによつて老後のいわゆる国家保障、社会保障というのが、従来まで勤めておるところの如何は別にして、とにかく生活が或る程度賄えるという行き方にして行くのがこれが社会保障としては最も適切な行き方であり、それがうんとバランスが違つておるじやないかというような現状の状態では、不十分な社会保障と、こうなつて参る点が御議論の中心だと
第二点といたしましては老人ホームなどの収容施設及び療養施設を増設いたしまして、年金受給者が年金によつて老後の生活を営み得るような方途を講ずること、第三点といたしまして年金受給権を担保とする金融の途を講ずること、この二点を後段におきまして要望として附加えまして、これを決議いたしておりまする点を付加えさして頂きます。以上でございます。
従つて老後の生活そのものには、二万四千三百円と五万五千八百円との間の生活保障の面からすると相当な開きが約三万円年額において生じておりまするから、そういう結果に相なつております。この点につきましては従来しばしば申し上げましたように、定額一本で参りますると年限の差異だけで済むと存じます。
率直にお尋ねしますと、先ほど私が読み上げました改正案による年金金額で、どの程度労働者はこれによつて老後の保障もしくは廃疾、あるいは遺家族の生活を潤すことができるだろうかということについて、大臣のこれに対する見解をもう一度具体的に伺つておきたいと思います。
そこで私はお伺いをいたしたいのでありますが、昨年の十一月に人事院が鷲見を提出をいたしました、国家公称負の退職年金法案、少くともあれが制度化されるということになりますると、公務員なり、雇用人なり、また共済制度なりあるいは恩給法なりによつて、老後なり廃疾なり遺族なり障害なりの手当が支給されている一群の人たちには、年金制度というものが一応均衡化されるということになります。
年金制度によつて老後の保障がされる。失業保障がされる。病気になれば医療が国営によつて何ら療養費の心配がない。こういうような状態でありますから、婦人たちがヒステリーになることが非常に少いのではないか。結局、生活が安定した中に、婦人は神経をいらだたせることなく家庭を守つて行かれるところに、幸福な婦人の生活を見出したのでございます。 更に、働く婦人の場合でも、婦人の職場の地位が確保されておる。
その際戦前ないし戦時中の年限についての計算というようなものは、打切ることが妥当であるという線が出て来れば、むろんそうなりましようし、また国民の一員といたしまして、公務員もまた一介の勤労者でありますから、従つて老後の生活の安定ということを、一般の公的扶助にたよらない方法においてこれを考慮するということになりますと、今日の恩給制度をどうするかということが、またあらためて考慮せられなければならない、かように
現在生活保護法によつて、生活困難な老人に対し必要なる生活費を支給することにいたしておりますが、なお生活保護法による保護施設としても、特に養老施設の拡充についてもできるだけ努力いたしまして、これによつて老後の不安をできるだけ一掃いたすようにいたしたいと考え、努力いたしておる次第であります。
これが適当なりや否やについて、生活保護法の算盤から見れば、月当り一人一千四百七十円、一日四十九円、夫婦二人あるような場合には二千三百二十五円、一日七十七円、恩給によつて老後を生活しておる者の費用は一日当り二十四円八十二銭であり、保護法による者は今申しました四十円又は七十円という程度であり、ここに非常な差額のあることが考えられる。
もう一つは、自分の子息を失つて、老後氣の毒な状態で生活しておる、いわゆる戰死者の遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つの公務者として考える場合においては恩給法の対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法を改正して、その悲痛なる人たちに対して相当の恩給の付與をお考えになつておるかどうか。
そうすると、それによつて老後の世話をやいてもらう、それが當然私は祭祀をしてもらうということになると思います。家を離れて出ていく者に、ここに殘つておる者が、お前これだけもつて、祭器だけもつて外へ出ていけと言つたつて、理窟に合わぬから、當然これが一緒になつてくるものと私は思うのですが、理窟は何でも、實際はそういうことになるとお思いになりませんでしようか。
従来の菲薄な待遇のもとに耐え忍びながら、よく三十年四十年と勤続いたしました者は、老後において若干の恩給がある、これによつて老後の生活が保たれるというたのみがあつたのでありますが、今日になつてみますると、すでに諸物價は五十倍ないし百倍に上つて、おりますので、かつて教員であつた者の恩給は、とてもこれに及びもつかないところの少額であるのでありまして、老後の生活の安定どころではない、まつたく今日に困りきつておるというのが
しかしこの相續なるものは、今度は生きているうちは相續が開始されるものでなく、死んで初めて相續が開始されるものであるという點を考え、それからまた今までの親というもののもつている考えが、子供を教育して、子供によつて老後を楽しむということは、これはいささか考え方が違うのじやないかと私は思います。