1954-04-19 第19回国会 参議院 文部委員会 第23号
○剱木亨弘君 女教員の馘首の問題でございますが、私ずつと質疑応答を承わつておりまして、未だ曾つて義務教育費の半額国庫負担のときに、これは相当不足額が出た場合があつても、その不足額の故を以て馘首問題ということが起つた例は今まで曾つてないと思います。
○剱木亨弘君 女教員の馘首の問題でございますが、私ずつと質疑応答を承わつておりまして、未だ曾つて義務教育費の半額国庫負担のときに、これは相当不足額が出た場合があつても、その不足額の故を以て馘首問題ということが起つた例は今まで曾つてないと思います。
従いまして、それらの答弁があることとも考えますが、これが入場税の問題について申しますると、この入場税というものは、御承知の昨年から二回に亘つて義務教育費半額国庫負担の特例に関するという法律をお出しいたしました。
なぜかならば第十六国会と第十八国会に毎度に亘つて義務教育費国庫負担法の臨時特例法を提出したけれども、いずれもこれが審議未了となつてしまつた。これらの経緯から見まするというと、如何に陳弁するとも、政府の不手際、見通しの悪さ、それからこの義務教育費半額国庫負担法という議員立法が持つておるところのいろいろな問題、そういう問題の正しい理解の欠如、こういうことがはつきり指摘されて来ると思うのです。
これ第一に、われわれの主張する義務教育費国庫負担の基本線を政府が一部認めたものでありますが、これによつて義務教育費国庫負担が完全に行い得るのではないのであります。
○荒木正三郎君 従つて義務教育費関係についての質問はそれらの資料が出てからお尋ねをすることにして、今度は省略をいたします。 初めにお伺いしたいのは、従来公立学校の文教施設としては・七坪というものを基準において、そうして建築計画が進められて来ているわけです。今日〇・七坪が全国的に見ましてどの程度まで達成されておるのかということについてお尋ねしたいと思います。
○前田(榮)委員 その次にお尋ね申し上げたい点は、この特例法がよつて来るところの原因となる問題は、いわゆる固定資産税やその他の富裕県の租税財源というものから来る平衡交付金の交付の関係で、これらの均整をいかにするかという点を、その方ではうまく調整ができないから、従つて義務教育費半額国庫負担の負担額においてこれの均衡を調整しよう、こういうところにあると思うのであります。
従つて義務教育費国庫負担法の第二条によりまして、小学校、中学校の現に受けている、現に国が認めたものは実際の支出額の二分の一ということで、現在支払つている額の二分の一という規定をしたわけです。
そうしますと、現在野党が強い、ここでもし野党の力によつて義務教育費半額国庫負担というものが、そのまま七大都市府県に行くという形が出た場合に、平衡交付金というものを今まで当然その関連において内閣は考えておつたんですから、これを動かすようなことを考えていたか。その点についてひとつ……。
○横路委員 最後に文部大臣にお尋ねいたしたいのですが、もうこれで三箇月義務教育費国庫負担法によつて義務教育費国庫負担金が計上されて来たわけですが、先般の国会で、大臣も新聞でごらんの通り、義務教育学校職員法案という名前で出ましたが、実際の政府のねらいは義務教育費全額国庫負黒なんだというように外部には宣伝されながら、義務教育学校職員法案という名前で出て、当時自治庁長官の地方財政との間に非常に問題が多かつたわけです
(拍手)また、義務教育学校職員法の制定によつて、義務教育費全額国庫負担という美名のもとに、教員を国家公務員として、その政治活動の自由を奪い、教職員組合の寸断、弱体化を期し、封建的教育専制を考慮しておるのであります。
○相馬助治君 次に一点総理にお尋ねしたいのですが、文教の精神によつて義務教育費は逐次全額国で持つてみるようにしたいのであるという文部大臣が再三説明をしておる。それは言葉としてよくわかります。そこで併しながら実際問題としては、国の財政規模の上から制限されて、なかなかその趣旨が達せられないことも予想せられる。
○松本(七)委員 この前本会議のときにもこの点はお伺いしたわけですが、私が当時お伺いしたのは、文部大臣の提案理由の説明にもありましたように、義務教育というものが非常に大切であつて、それに対する国の責任ということから身分を国家公務員にするのだというような御説明がございましたので、国の責任ということは、憲法二十六条によつて、義務教育費の無償ということが最大のものであるとわれわれは考える。
ということは、これは地方財政平衡交付金が義務教育費全額国庫負担制度によつて、義務教育費の国庫負担金のほうと分離するときに当つて、そのほうへ割高と言いますか、多く持つて行かれ、そうして残るものが損したのでは非常におかしいことになつて来る。たまたま皆さんの努力によつて二十八年度は平衡交付金の総額が増したからいいようなものの、余り問題にならないが、これが同じであつたならば大問題であるという。
従つて義務教育費全額国庫負担などと最初謳つた点は非常にまゆつばものだと思うのです。少くともこれでは三分の一負担法と言わざるを得ない、これは明らかであります。そういう点からこの資料は出して頂けると思うのでありますが、如何でございましようか。
皆さま、憲法の規定するところによつて義務教育費を国費によつて賄うということは、私にもよくわかる。併し、だからと申して、これを奇貨といたしまして教職員の国家公務員化を図り、近代民主政治の精神に逆行するというがごときことは、断じて許されないと思うのでありまして、本法案の実施によつて道義の高揚を図るというが、それは一体具体的に何を指すのであるか。私どもには、とんとわからない。一つ明快にお示しを願いたい。
さすがの政府も国民輿論の反撃に会つて義務教育費全額負担の看板を下ろしたのでありますが、その中身は何ら変つていないのである。それなら施政方針における吉田総理のあの大見栄は一体どうなるのか。このような欺瞞をあえてして道義の高揚が説けるかどうか。吉田総理並びに岡野文相のはつきりした答弁が伺いたいものであります。政府は無論、財源がない、出したいのはやまやまであるが出せないと言うかも知れない。
○横路委員 そうするとただいまの点は、自治庁としては、文部省で大分張り切つて義務教育費国庫負担というようなことをやつたけれども、実際は財政上の措置は何にもかわりがないんだ、こういう結論に達したというように自治庁長官から御答弁がございましたから、それでは私はその問題はそういうように了解いたします。
元来、義務教育費の国庫負担問題は、これら一切の費用を含むべき筋合いのものであるにかかわらず、(「そうだ」と呼ぶ者あり)逆に予算を減らし、補助率を引下げて、父兄や町村の負担増大させながら、単に教員の給料やなけなしの教具費だけを平衡交付金から一般会計に廻した措置に伴つて、義務教育費全額国庫負担と銘打ち、教員の身分を国家公務員に切換えようとしているのは、まさに論理の飛躍であります。
これは御承知のように、天野文部大臣当時問題になつて、義務教育費国庫負担法というものが現在行われておるのですが、ああいう経過を経てでき上りました現行法を、現在あの当時地方財政を担当されておつた岡野大臣として、今日何らか新しい構想をもつてこの義務教育費の確保についての努力を払われる御意思があるかどうか、あるいは現行法のわく内で現行法通りでやられるのかどうか、この点、あの法律ができた当時と岡野大臣のお考えが
従つて、義務教育費のように、憲法上、国が最終的責任を負うことを要請されており、而も地方財政においではその半ばに達するほど極めて大きな地位を占めている経費につきましては、是非とも平衡交付金とは別に国家がこれを保障する制度を確立し、義務教育の妥当な規模と内容とを国民のすべてに対して保障いたしますると共に、地方財政の安定を図ることが必要不可欠であると申さねばなりません。