1957-04-11 第26回国会 参議院 内閣委員会 第20号
従って、委員会の運営につきましては、その法に明記してありますように、民主、自主、公開の原則にはずれないように、そうして総理府内におけるところの総理大臣の諮問機関というわけではないのですが、決定権も持っておつて、総理大臣はこれを尊重する。こういう建前になっておりまして、その線にはずれないように運営をいたしたい。こういうふうに思っております。
従って、委員会の運営につきましては、その法に明記してありますように、民主、自主、公開の原則にはずれないように、そうして総理府内におけるところの総理大臣の諮問機関というわけではないのですが、決定権も持っておつて、総理大臣はこれを尊重する。こういう建前になっておりまして、その線にはずれないように運営をいたしたい。こういうふうに思っております。
もつと極端なことをいえば、皮肉になるかもしれませんが、吉田茂が京浜国道を走るのに六十キロで走りましても、両側に巡査が立つておつて、総理大臣はスピード違反をやつてもいいという法律はないと思う。あれがぴゆうつと走つて巡査の前を平気で交通違反をやる。怒られないのです。ところが片つ方はちよつとしたことで怒られる。
きようは総理大臣が出ると思つて総理大臣用の質問を用意して来ましたので、ちよつと見当が違いますが、どうぞ総理大臣になつたつもりでその職務を正当に行使していただきたいと思います。吉田さんはどう思つているか知らないなどという御返答は、こういう重大な事態でありますから、どうぞ御返答にならないようにお願いいたしたいと思います。
します趣旨は、たまたま今の総理大臣たる地位にある吉田さんというようなことをたびたびおつしやるものでございますから、この問題について総理大臣が解散の実権を握るとか、あるいはその次の内閣の問題として、総理大臣吉田さんというその人が中心の問題になつて出て来るという性質のものではなくて、今の内閣そのもののやつていることのよしあしが国民の批判の対象となる、あるいは自由党なら自由党という党が問題になるのであつて、総理大臣
○緒方国務大臣 洞爺丸の遭難事件は、まことに類例の少い大きな海難でありまして、その死亡者の点から申しましても残念なことでありますが、しかしそれによつて総理大臣がかねて計画しておりました海外旅行を打切つて帰ることはどうであろうかと考えます。なお当時事件発生の際には、私は参りませんでしたが、運輸大臣と北海道開発庁の政務次官とが、時を移さず現地に視察かたがたお見舞に参つたことは御承知だろうと思います。
すなわち、これによつて、総理大臣吉田茂君はすでにその基礎的地位たる自由党総裁の地位を実質的には去られたのであると私は考えるのであります。(拍手)われわれは、自由党総裁と自由党内閣の総理大臣とを一体不可分なりと確信しますがゆえに、総裁を辞する以上は総理も辞職することが当然であると考えるのであります。従つて、総理大臣の地位に今なおとどまつているということは一つの矛盾でなければならぬと思うのであります。
あなたが刑事訴訟法や公務員法が適用されておるということになれば、この刑事訴訟法百四十五条によつて、総理大臣は内閣の承認がなかつたならば供述も出頭もしなくてもいいということになりますか、なりませんか、この点をはつきり答えていただきたい。
従つて総理大臣が丁度行りている際ですからこういう問題に触れる予定でございましようか、全然総理大臣としては無関心に通るつもりでございましようか。
そうすると内閣がえらいかというと、内閣総理大臣は国会の指名によつて総理大臣になつております。つまり国会に押えられておる、こういうことになります。結局少し不徹底ですが、いたちごつこのようになつておつて、三権が押え合いしておるので、バランスがとれておるのではないかと思つております。
それでまた、その国務大臣のうちには総理大臣も含んでおるんだ、従つて総理大臣がいやだ、いけないと言えば起訴できなくなるから、むだなことをやつたようなものである、だから告発の決定をしたことは軽率であつた、こういうお言葉のように拝聴したのでありますが、もし滝川参考人の、当決算委員会がやつたことが軽率であつたという理由がそれであつたとするなれば、私ははなはだ承服できない。
従つて総理大臣において決定されましたところの計画というものは、他の法律も大体そういうような文句があるのでありまして、その他の法律に基いて政府が決定するものと大体同じというふうにお考えなのかもしれませんが、しかしながら奄美群島の復興再建という問題の特殊性にかんがみまして、この内閣総理大臣の決定されるところの計画案の実現に対して、これは大蔵省とされましても最大の御協力と申しますか、それをできるだけ実行に
知事が処分をしないからと言つて総理大臣のところへ地元の町村からこの審査の請求ができるように促進法で道が開かれているわけなんですが、その総理大臣のところへ行くときに、あらためてもう一ぺん議会の議決を経てやる、こういうふうに促進法は規定されているわけです。
より一層意味をなさなくなるのは、我々のこの委員会で、あなたのような、拒否し続けているようなことであつたとするならば、我々としても国民の納得の行かない、いわゆる総理大臣の外遊というものに対しては、国の最高機関である参議院は関知しないのだ、従つて総理大臣が外国においてなされる行動なり或いは言動なりというものに対しては、日本の国民の総意であるところの最高機関は全然これは信頼もできない、関知しないのだというようなことを
これが決算委員会の第五項にあります以上は、どうもこれはああいうところまで参りましても、所管の争いだということは――私は議論は申し上げませんが、あなた方もさつそく法務委員会をお開きになつて、総理大臣でも何でもお調べになるようなことにした方が筋が通ると思うのであります。
すなわちもう一ぺん厳格に言つて総理大臣は違つておるかおらぬか、刑事局長は私からははばかると言うが、それはあなたは官吏としてそうかもしれません。しかし法務大臣として、検察の最高の責任者としてあなたは総理大臣の言を訂正させるか、それともこれをうのみにする以上は、これらのものを扱つた検事並びに検察首脳陣に対して処罰する意思があるかどうか、この点も私は聞きたい。
この速記録によつて、総理大臣の明快なる御答弁を求むる次第であります。極く要点は短いのでありますから、その分だけ朗読をいたします。これは五月二十六日の委員会における質疑応答であります。 笹森「委員会の性格上の要件でありまする「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。」という規定は委員長に適用するものでありますか、適用しないものでありますか、お伺いいたします。」
という規定によつて、総理大臣の前で宣誓をするというお話があつたんですが、そうなりますと、府県の場合は知事の前で宣誓をするということになるわけですか。
○国務大臣(緒方竹虎君) 私はこれは曾つて総理大臣の前歴を有する者で、現在政党の総裁でない人ということを考えております。責任内閣制、政党内閣制の下におきましては、一つの政党が内閣を組織するのが原則でありまして、連立内閣の場合もありまするが、その場合には、連立内閣の他の党派の総裁は恐らくは閣僚に列しておると考えます。
それとも若干名というふうに規定されるおつもりでありますか、更に法律の中に、曾つて総理大臣であつた人の中で現在政党の総裁の職にある者はこれを排除する、そういうような条文を明確にこの法律に規定されるおつもりでありますかどうか、その点伺います。
従つて、総理大臣の権能が大きなものであるということは、決して私どもは反対はしておらない。併し、その権能が大きくなるということは、次第々々に募つて参りますると、いろいろな問題が起つて来る。旧懸法と違つて新憲法は大臣の任命ばかりでなく、罷免権も持つと規定して、非常に大きな権能を持つている。
なぜというと、国務大臣の任免は憲法によつて総理大臣が勝手にやるのでしよう。小坂大臣は、大臣というのはそう勝手にやれないのだと、理窟はその通り、あなたの言う通り、勝手にやつちやいけない。勝手にやつちやいけないことを現に勝手にやつているじやないかね。君。吉田内閣でも君、七十人、八十人、僕もそのうちの一人だ。僕らのときは明治憲法のときだからして勝手にやれなかつた。その後は皆勝手にやつている。
現行法におきましてもやはり総理大臣は、国家公安委員を任命しておりまするから、ここの第二条から言えば、現行法だつて総理大臣が職務の宣誓をしなきやならないのじやないかということも出て来るわけでありますが、さようにはいたしておらんのであります。
従つて総理大臣が国費を使つて外遊を計画される以上は、その準備の段階におきましても、一体それはどういう目的を持つて、どういう規模においてお出掛けになるものか承りたい、こういうことが国会議員のほうから質問された場合には、これは当然お答えになる私は義務があると思う。
法律が通つてしまえば公安委員を同時にみな首初つて行つて、総理大臣がかつてにきめるのだということは、きわめて一方的の独善的の物の考え方だと思う。そこに吉田内閣の性格が現われて来ておる。府県の公安委員会だつて同じことだ。警察行政が移らない前にちやんと準備ができるようになつている。前の委員を置いておいて準備することができる、こういう経過規定のあり方というものはおかしいと思う。
これだけで見ますと、イニシアチーヴはあくまでも公安委員会にあつて、総理大臣の方からは進んで布告をすることはできないというふうにも見られるのでありますが、この点いかがでございますか。
現行の新憲法を制定するにあたりましては、現在の吉田総理大臣がやはり政局の地位にあつて、総理大臣の立場でこの憲法の制定をせられた。その際には、この日本の新憲法は世界無比の平和憲法であると彼は推奨をされたのでございます。