1951-03-13 第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号 次に第十五條でございますが、新法によりますと、監査役は総会招集権を有しないのでありますが、本條は、新法施行前すでに監査役によつて総会招集の通知が発せられておる場合には、その臨時総会については、監査役に招集権限を維持せしめ、総会の招集を適法にする趣旨の規定でございます。 野木新一