1954-04-22 第19回国会 参議院 郵政委員会 第11号
現在でも事務の運行そのものには差支えないのですが、定員で雇われている人と、それ以外の人とは、待遇の区別があるし、予算総則というのが現在あるのですから、定員はなくなつても予算総額というものはあつて、給与総額は縛られると思うのです。現在の建前から言うと、将来定員を撤廃された場合も、給与総額はちつとも変らないのです。
現在でも事務の運行そのものには差支えないのですが、定員で雇われている人と、それ以外の人とは、待遇の区別があるし、予算総則というのが現在あるのですから、定員はなくなつても予算総額というものはあつて、給与総額は縛られると思うのです。現在の建前から言うと、将来定員を撤廃された場合も、給与総額はちつとも変らないのです。
それは給与総額の変更の問題でございますが、「この予算の基礎となつた給与準則を実施するため必要を生じた場合において、経費の移用、流用及び予備費の使用」等によつて給与総額が変更されることがあるということは前年度もあつたのでありますが、その次に「又は法令の制定改廃に伴い、給与準則の適用を受ける職員の範囲に変更があつた場合において、大蔵大臣の承認を経て給与総額が変更されたときは、この限りでない。」
だから政府が解釈してこれを予算上資金上不可能だと言つて、給与総額を仮に一旦きめておく、年度当初において給与総額をきめておくということになりますと、給与関係につきましては、少くとも少しでも動かそうとしたら、必ずこれに引つかかつてしまうのです。
これが手順であつて、その資金ということは、これは死文句であつて、こういうことじやなしに、やはり形式的に予算総則に縛られておるものであつて、給与総額の中にはないからなどということは、これはまつたくへりくつじやないかと思う。やはり持つておるならば持つておるだけを正直に出して、しかも国会の承認を経てこれを使うようにするのが筋じやないかと考えるのでありますが、そういう点についてもう一回お伺いしたい。
規定がないから、当然私どもは給与改訂でも特別の給与の中に含めて、金がある場合には、主管大臣の行政措置によつて給与総額を上まわつてもさしつかえない、こういうふうに解釈いたしておりまするが、運輸大臣はその点どういうふうにお考えになるか。
ただ二番目の問題は、法律によつて給与総額変更可能として認められている場合であります。この場合は能率向上により収入が予定より増加し、または経費を予定より節減したときに、その収入の増加額または経費の節減額の一部分に相当する金額を、予算の定めるところにより特別の給与として支出する場合であります。この場合について、それぞれの組織法によつてはつきりと認められております。
それで予算の定めるところにより、特別の給与として支出する場合が可能として認められた場合――私は先ほど簡単に申し上げたのですが、予算の定めるところによりというのは、予算上特別の給与というのは、言いかえれば、予算総則によつて給与総額を定める当初において見込まなかつた特別な給与支出、こういう意味でございますから、特別給与というのは、何か賞与とか増産手当とかいうような特殊な限定する意味は法律上はない、およそ
そしてその場合には、主管大臣の承認によつて給与総額を変更することができるという道が開かれておるのであります。もちろんこれは各公社及び企業官庁の予算に関する規定を全部しらみつぶしに調べたわけではありませんが、一応そうやつて出て来たものは特別給与として支給できる、こういう言い方がしてあるわけです。
従つて給与総額の変更という形では、事業計画自体がかわらない限りむずかしいのじやないか。事業計画が変更せられたのですからして、そこで予算の変更ということは理論的にも考えられるのですが、人員、特に定員を増加せしめるとか、事業計画の内容に伴わずして、個人の給与だけが上つて行くという場合には、現行の措置ではできないのじやないか、こう思うのですが、この点もう一度あらためて御説明を願います。
予算総則に、すでに予備費の使用によつて給与総額の変更さえできるということになつておりましたら、この條項から見ましても、大臣の言われる予備費は災害復旧が中心だというお考えには、少しく無理があると思う。
こうありますが、これは増収になる結果、汽車を増発するとか、石炭、電力がこれにスることは、むろんであると思いますが、なお第十五条の第一項では、但書に「この予算の基礎となつた給与準則を実施するため必要を生じた場合において、」云々、または第十三条の規定によつて給与総額の変更について運輸大臣の承認を経たときは、給与準則を実施するために必要な経費を出せる。かようなことが書いてあります。
それから給与の総額について、これはいろいろ問題がありますが、給与の総額は予算できめられますが、この人員、給与基準は公社がきめてよろしい、従つて給与総額がきめられるのでありますから、できるだけ利用能率を上げて行つて、できるだけ少い人間でできるだけの効果を上げて行く。もちろんそれは首を切るということではありません。
○中村正雄君 そうしますと、私のお聞きしている点の御回答としては、実質上公社の財政上経理上から見て四億という金は出せないものではないけれども、予算総則にある給与総額という枠があるから出すことができないと、反対に申しますると、予算案を修正願つて給与総額の枠さえ殖やせれば出し得ると、こういうふうなお答えと解釈していいわけですが。