1954-05-28 第19回国会 参議院 人事委員会 第16号
ただこの給与準則の内容が団交によつて決定される、その場合におきまして、その団交の結果の内容によつて給与準則が変りますが、その給与準則が将来は、直ちにこの非適用職員に適用されるような、一本の給与準則になることを期待するのでありますが、差当りといたしましては、或いはこの給与準則を、非適用職員に対しましては、別なものを建てなければならんというふうなことになるのも、過渡的な事情で止むを得ないと思うの募ります
ただこの給与準則の内容が団交によつて決定される、その場合におきまして、その団交の結果の内容によつて給与準則が変りますが、その給与準則が将来は、直ちにこの非適用職員に適用されるような、一本の給与準則になることを期待するのでありますが、差当りといたしましては、或いはこの給与準則を、非適用職員に対しましては、別なものを建てなければならんというふうなことになるのも、過渡的な事情で止むを得ないと思うの募ります
というのは、法令の制定又は改廃に伴つて給与準則の適用を受ける職員の範囲に変更があつた場合において、大蔵大臣の承認を経て給与総額が変更されたときはこの限りでないというような予算総則の条文にある場合に該当する。
お尋ねの第二段、もしも郵政大臣がその法律が成立したことによつて給与準則を定め、その場合に完全に現在の郵政省所管の職員の中の公労法適用職員と同じようにまでこれを給与準則においてスライドさせて参るといたしますれば、これはいろいろございますけれども、私たちの日の子算でございますが、大約二億五千万円ぐらいは必要とするであろうか、かように考える次第でございます。
○中西説明員 御承知のように給与総額というものがございまして、従つて給与準則を越えるようなことをして払うことはできません。ただ、いわゆる弾力条項といいますか、業績を上げた、あるいは経費を節約した、そのために予算が残つたというような場合には、主管大臣の承認を得まして業績手当として出し得るという道はございます。
七月十八日の勧告の場合に、給与ベースの引上げと、もう一つ重要な問題は給与準則の制定だということになつて、給与準則をやれば一応頭打ちが解消できるように俸給の幅を拡げるのだということで、中だるみの頭打ちの是正ができるというような改訂になつておると思います。
○溝口三郎君 提案理由に「最後に、今回の人事院勧告に含まれていた給与準則の制定につきましては、諸般の事情に鑑み、なお今後の検討に待つことといたしました」という理由説明があるのでございますが、先ほど総理府当局のほうからのお話では、諸般の事情ということが行政機構の改革等も関連しているのでなお将来検討するというようなことで、甚だあいまいなんですが、諸般の事情ということには、具体的にどういう理由があつて給与準則
そういう意味で今給与局長の申されておるように、政府はベースとして実施しているのであつて、給与準則等を定める法律案をそのまま実施していないんだ。勧告はこの法律案を実施するように勧告されたのであつて、ベースそのものを実施しろという勧告ではないのじやないかと思います。
これはすでに勧告をいたしておりますので、私たちとしては、政府といたしましてはこの臨時国会に給与準則によるベースの引上げという法律案を出すか出さんぬかは別といたしまして、適当な時期に人事院の勧告に従つて給与準則の法律案を実現するように努力してくれるものと期得しているわけであります。
それはどういう意味かと言いますと、公務員法によつて、給与準則の制定に関する第六十三条若しくは第六十四条等の関係から言つても、御承知の通り、職階制に関する法律によると、職種の分類等については国会の承認を要する案件になつておりまするけれども、職級の明細等については、これは国会でこれを承認するとか、これに容喙するという立場には、法律上はとつておりません。
○村岡説明員 御承知の通り造幣局も、その他の国営企業と同じように、平年の一月一日よりいわゆる公企労法の適用を受けることに相なりまして、団体交渉の手続によつて給与準則その他の給与に関係いたします問題の決定をいたすことに相なつたのであります。本年の当初より職員の基準賃金一万五千二百円ということの要求を、組合側より当局側に対して提出されました。
私どもといたしましても、俸給というものは、その時代といいますか、時の動きによりまして相当変らざるを得ないもので、これはもう恒久的なもの、こういうふうには見られないのじやないか、こういうふうに考えて、或いは又職階法によつて給与準則を速やかに出さなくちやならんということも年来の要望であり、又人事院としても研究を続けて来ている、こういうことでありますので、そういう結果、いずれこの級号に分つているところの俸給表
従つて給与準則と給与改訂とを切離して、場合によつては給与準則の制定だけとか、或いは場合によつては給与改訂だけで、現在の一般職の職員の給与法で給与の改訂を行なつたりするようなことがあるかないか。その点についての官房長官の御意見と見通しを承わつておきたいと思います。
というのは、ただいま野原さん御指摘のように、追つて給与準則が出るからというような含みであろうと思います。それで第二段に御指摘のように、今給与準則の勧告が出ているじやないか、出ているのにもかかわらずこういう法案を出すのはどうか、こういうことでありますが、これは実は給与準則が出る前から用意しておつたのであります。
それから十五条二項に、職員の能率向上による企業経営の改善によつて収入増となつた場合、あるいは経費を予定より節約した場合には、特別の給与として職員に支給することができるというように書いてありますが、しからば十五条一項の但書でできないとしても、二項でもつて、団交によつて給与準則の費用に充て得るかどうか、それをお伺いしたい。
さきに公共企業体労働関係法が改正され、今回国の経営する造幣、印刷、アルコール専売、郵政、国有林野事業に従事する現業職員については、国家公務員法の大部分の規定、一般職の給与に関する法律の規定等の適用が排除されることとなり、当該企業に従事する職員に対しましては、給与を支給するために本法によつて給与準則を定めることになりますが、この場合においては、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の給与及び
先ほどの、管理者側に法律によつて給与準則をきめろということを、法律できめてやらなければならないという理由は一つもないので、この法規の義務がありますれば、予算総則できめてあるところの給与準則による団体交渉を骨抜きにしよう、率直に言えば、これによつて公社の経営者が団体交渉能力をなくなしちまうという重大なる結果を含んでおるものであります。
現在日本専売公社役職員に対する給与につきましては日本専売公社法第四十三条の二十一の定めるところによつて給与準則によつて支給することとなつておりまして、ひとり休職者のみ、あえて法文中に明示することは弾力性を欠くと共に法文構成の体裁上からも妥当とはいえないのでありますが、又現在同じく公共企業体である日本電信電話公社法ではすでに休職者の給与も給与準則によることになつており、又国鉄に関しても目下改正の手続が
ただ給与準則にございますように、民間の生計費、あるいは国家公務員ということは法律に書いてあるのでありまして、従つて給与準則をつくる上においては、そういう考え方をしなければならぬということについて、私は考え方をかえておるわけではございません。
○小笠原二三男君 よく事情がわかりましたが、次官の先ほどの御答弁ですね、政府が予算案を出し、国会がそれをきめて、きめられたことによつての金額的に人員を抱えて置くことができないために、何人かを整理するという場合、この法の適用でやるのだと、やらざるを得ないということですが、こつちのほう、この同じ法によつて、給与準則の何と申しますか、基礎的なものを考えて努力して行くのはやはり私は公社側だろうと思うのですね
○千葉信君 私がお尋ねしているのは一応これは職階法というものと、それから給与準則というものは切離すものである、切離しているものであつてその給与準則をどのように職階制によつて適用するかということが人事院の権限内のことであつて、給与準則も職階法もこれはもう国家公務員法の上に明らかに出ておりますように、法律に定められるか、或いは又その一部は、国会の承認を経て初めて実際に適用されるだけの效力を持つようになつて