1952-05-28 第13回国会 参議院 法務・内閣・地方行政・労働連合委員会 第2号
それについて正面から破壞活動をそちらに集中して取締るというのであればあるだけに、この破壞活動が共産党の例えば組織によるところの指導によるのだという実証が実際なければ、この法律によつて、事実は憲法によつて結社が許されておるにかかわらず、それを結局解散とか何とかいう形で事実は許されないものにしてしまうという結論にこれはどうしてもなつて行くと思う。
それについて正面から破壞活動をそちらに集中して取締るというのであればあるだけに、この破壞活動が共産党の例えば組織によるところの指導によるのだという実証が実際なければ、この法律によつて、事実は憲法によつて結社が許されておるにかかわらず、それを結局解散とか何とかいう形で事実は許されないものにしてしまうという結論にこれはどうしてもなつて行くと思う。
およそ世界いずれの民主国家におきましても、自由権を濫用し、団体組織により、国家社会の基本秩序を破壊せんとするかごとき行為は、最も悪質且つ危険なものとして、刑罰又は行政措置によつて結社の禁止、解散をなし得る等所要の法的措置を講じている現状であります。
およそ世界いずれの民主国家におきましても、自由権を濫用し、団体組織により、国家社会の基本秩序を破壞せんとするがごとき行為は、最も悪質かつ危險なものとして、刑罰または行政措置によつて結社の禁止、解散をなし得る等、所要の法的措置を講じている現状であります。
およそ世界いずれの民主国家におきましても、自由権を濫用し、団体組織によつて国家社会の基本秩序を破壞せんとするがごとき行為は、最も惡質かつ危險なものとして、刑罰または行政措置によつて結社の禁止、解散などをなし得る等、所要の法的措置を講じている現状であります。
およそ世界いずれの民主国家におきましても、自由権を濫用し団体組織により国家社会の基本秩序を破壞せんとするがごとき行為は、最も惡質且つ危險なものとして、刑罰又は行政措置によつて、結社の禁止解散をなし得る等、所要の法的措置を講じている現状であります。