1954-12-20 第21回国会 参議院 水産委員会 第3号
利益は商売人の手に入りましても、併し消費者自身から見てもそのほうが利益になる場合があるから、そこで需要者、農民のかたがたも商売人の所に買いに行つて、組合のほうには余り買いに行かないという面も起つて来る。ですから、私は決して組合の役割を軽く見るんではありません。見るんではありませんが、併し組合の役割を余り大きく見過ぎることも面白くないと、実はこう考えているのであります。
利益は商売人の手に入りましても、併し消費者自身から見てもそのほうが利益になる場合があるから、そこで需要者、農民のかたがたも商売人の所に買いに行つて、組合のほうには余り買いに行かないという面も起つて来る。ですから、私は決して組合の役割を軽く見るんではありません。見るんではありませんが、併し組合の役割を余り大きく見過ぎることも面白くないと、実はこう考えているのであります。
又波多野さんが考えても、お宅のように国際自動車労働組合等が立派にやつておるところの社長さんではそういうことはわからないかもしれませんが、自動車が労働組合を作れば、それを弾圧するとか首にするとかいうこと、これは労働組合に対する認識という問題になろうと思うのだが、労働組合を作つてやろうということは、組合を作つて組合の権利、そして自分らの主張だけ通そうということをするがごとき組合は、今日ではおおむねなかろうと
これは、閣僚懇談会等で新内閣が決定しましたのは、公務員並の一・二五だというふうにも新聞紙等の報道も行われておるのでありますが、昨年も弾力条項その他の適用によつて、組合との間の団交で、プラス・アルフアとして若干のものが出ておるわけでありますが、本年度も昨年より以上のものが、一・二五にさらにプラスして出る見通しでありますかどうか。その点も含まれておるかどうかという点を人事部長にお伺いしたい。
これによりますと、今までは争議の場合に、結局賃上げ要求に対して、総額における何ほどかの譲歩をして、そのかわりそれを配分する場合に、上に厚く下に薄いというような配分をすることによつて組合を分裂せしめる結果を来しておつたのであります。
これによつて組合側と話を今後進めて行きたいと考える次第でございます。
そういう措置を私どもが見てみますと、明らかにこの文書を配付することによつて、組合員に対して、ストライキを行う場合に警察官の介入によるところの一つの恐怖感を抱かしめて、組合の組織から脱落せしむるところのねらいをもつて配付されたのではないか、かように考えられるのであります。 もちろん、この通牒文書自体については、いろいろと問題点があるようであります。
あるいはまた国鉄の業務には取扱う資格が必要でございますが、その無資格者を不法に他の重要作業につかしめようとするその現場の幹部に対しまして、ピケ隊員が厳重に抗議をしているときに、誤つて組合員以外の職員の身体に接触をし、いささかの打撲を行つた、こういう理由によりまして、十一月二十日鉄道公安職員によつて逮捕され、その後所轄警察署に留置をせられております。
それで、争議をすれば極左である、あるいは共産党ということによつて組合を弾圧しよう、こういう点が明らかにあるわけです。私たちは今度の東証ストでも、いろいろ研究して調査してみますと、むしろ今まで労働省が放置しておつたこと自体がおかしい。
従つて今後私どもとしましては、この不均衡是正につきましてできるだけ早く自分らの調査を進めまして、そうして具体案をつくつて組合と団体交渉を進めたいという考えで目下おる次第であります。大体のことはそういう方向に向つておりまするが、詳しいことにつきましてはお尋ねによりまして、職員局長が出席しておりますからお答えいたします。
しかしながら、組合幹部がその客と話合いまして、課長を入れれば引揚げないということになつて、組合員の範囲を課長まで広げたのでありますが、やはり課長を入れても引揚げるといつておどかしたわけであります。それと同調したのが小野田セメントで、五千株の商いをしておりまして、小野田セメントも引揚げるという結果になつた。
しかも労政事務所の事務官が行つて、組合を解散させなければならないと言つた、こういう事情、これは私はあながちこれだけを責めるというわけには行かないと思う。それほど経営者が労働組合に対して無理解であるということを証左するものであろう、かように私は考えるわけです。
○久保等君 今日の経済状態からいつてベース・アツプというようなことは許されないのだというような、今ちよつと御答弁かと思うのですが、とにかく調停案の内容を見ましても、それから調停案が出ない公社としての当初要求書を出されたときの回答というものも、ベース・アツプはこの際困難であるという極めて簡単な回答になつておるようですが、従つて組合から出された要求の内容が、金額そのまま妥当であるかどうかは別としても、要
たとえばそういう被疑事実によつて組合の三役なり或いは今度東証に見られましたように団体交渉の双方のやりとりの文書が捜索され、押収される、こういうことになりますと、その労働争議そのものがそういうことによつて潰れてしまう、そういう結果を招来をするわけです。
この点で問題となりまするのは、争議中に組合を脱退した従業員の問題でございますが、脱退者がこの脱退によつて組合の団結外に立に至たのでありますから、組合が組合の名において右のごとき者に対し統制力を及ぼすということは一応否認されるとも考えられるのでございますけれども、これらの者は、自分自身組合員としてスト決議に参加したものであり、その限りにおいてはストを維持することに一半の責任を有するものということができるのでありますから
そういう意味で、この通達は本当に詳しく私検討してないので申訳ないんですけれども、大体そういう線でできていると一応考えましたので、別にそれによつて組合運動にマイナスの影響を与えるとまでは考えないのであります。
そうしてこの千代田証券では、会社とお客の圧力によつて、組合を解散しなければならない立場に追い込まれております。 さらに金十証券では、取引所のデモ行進を見て、五名の従業員が、デモというものはいいものだな、われわれもやつてみたいなと言つたら、ただちに三名が解雇されております。
私どもは、だからといつて、組合に対していかぬいかぬということばかりを言つておるのではないのでありまして、ただこうした不当な行為は不当な行為として、これが政府の解釈ですよということを示しておくことが、私はかえつて親切であると思つております。
「労働組合の組合員は、組合の統制に服すべき義務と責任を有するものであるから、ストライキ中、組合の統制に違反して就労しようとする組合員に対しては、組合の統制を紊した場合は除名その他の組合規約上の懲罰に付されることがあるべき旨を告げて、その反省を求め、統制に服すべきことを要求し、情理をつくして説得に努める等の行為は当然正当であつて、組合員であり乍ら説得に全然耳をかさずに実力でピケツトを突破する如きことはなすべきではない
そういう例を私自身が経験しておりますが、その後例えば三越事件における顧客をピケで阻止しているということ、旭ガラスの事件において、運搬する運搬業者を阻止したために、運搬業者が組合を相手どつて組合財産の仮差押を執行したという事件、それから最近においては近江絹糸、山梨銀行の事件におきましては、重役その他の人を事務所に入れまして、それを外に出さない。
一人ずつ来て団体交渉をやつてくれというのも或いは要請されるかも知れないが、併しこれじや一人行つて組合の決定だからやつてくれ、こういうことを要請されたとしても、その場合は期待が不可能ではなかろうか、そういう点から言いますと、過去において団体交渉を求めて多勢やつて云々といつたような事例もございました。
ところが、その調停案の作成の途次において行われたいろいろな争議行為と申しますか、それに伴つて組合の幹部が処分されたということで、労働委員会なり地裁の方に提訴が行われた。それがもう間もなく判決が出るというやさきに、実力行動をもつてストライキに入つた、こういうことでございます。
だから、かりに経営者側に違法があれば、他の救済手段があるべきものでありまして、あるいは労働協約違反の訴えをなさるもよかろうし、あるいはその他諸種の法的手段によつて、組合側が救済を受けられるだろうと思います。また労働組合の方に違反行為があるならば、経営者側がそれを他の法的手段によりまして救済を受けるということは当然だと思います。
その間から、もし申し上げるならば、あなたのようにりつぱな指導者がおつて組合を健全化するために、いかなる指導をするかというこの本質を守つて行かれる方ならばけつこう、そうでない場合には、この通牒の陰に隠れておる、いわゆるお互いが心配をしておるようなことがさらに拡大して解釈をされた場合に、これを応用されるということになると、積極どころではない、もし言つていいならば、暴力革命に対するプラスになるのではないか
むしろ私は、自衛隊員が行つて組合の人たちに会つて、御協力を願いたいくらいであります。自衛隊員が行つてさようなことを聞きたいという者がもしもあれば、行き過ぎは困りますが、組合員の人とともども話をするような機会をむしろつくつてもらいたいと、こう考えております。
そうしてその団交の間に、先ほどの証言では、解雇の実際の理由が、国会の証言と、それから組合をつくつて組合の幹部をされたということが理由であるように私どもには受取れましたが、そういう点について、団交の過程において明らかになつたことを、もう少しはつきりとお述べをいただきたいと思います。
組合に行つて組合の人数その他のことは聞いたつて、私は行き過ぎでないと考えております。しかし、直接組合に行くようなことはさせない意味において、私が通牒して、当該役所に対してその協力方を依頼しておるわけであります。
次に組合員に対するものについて申し上げますが、労働組合の組合員は、組合の統制に服すべき義務と責任を有するものでありますから、ストライキ中、組合の統制に違反して就労しようとする組合員に対しては、組合の統制を紊した場合は除名その他の組合規約上の懲罰に付されることがあるべき旨を告げて、その反省を求め、統制に服すべきことを要求し、情理を尽して説得に努める等の行為は当然正当であつて、組合員でありながら説得に全然耳
従つて組合で保険をやる場合に、最高保険金額が低くなければならんということで行くならば、全国地区の組合で相当の出資をさせて、その代り最高保険金額というものは相当高いところにというか、或いは中小企業としてもそれだけの保険金額をもらえば一応後顧の憂いがないという程度の金額にするか、或いはさもなくば保険会社というものを中小企業資本によつてやることをお認めになるかどうか。
従つて組合の基礎は出資金に拘泥せず、その構成する組合員によつて強固になるものであるから、少くも千五百人乃至二千人を基準として頂きたい。さて地区はどうする、地区は危険分散の意味において一県一つである。なお業種別に若し共済組合設立する場合ならばこれは一業種全国区にする、こういうふうに考えております。
したがつて組合の区域を郡又は市とする場合には末端の町村又は農協との関係等について何等かの調整措置が必要となる。」、「d郡又は市の単位とすると農家との人格的結合が稀薄化するから、この点の調整には部落組織の活用が考えられ、これを事業の設計の中に組み入れるため、引受単位、共済金額の部落別選択、掛金率の部落別決定が必要となる。
一、然るに共の後四之見の権利は手付金一〇万円で阿部の権利は手付金二〇万円で一切の書類を実権利者から取つて組合に提出したものであることが分り、且つ同時頃四之見、阿部の提出した権利の実権利者が第三者に名義書換の書類を水産庁に提出した事を知り四之見、阿部両名には至急金で問題を解決する様指示したが実権利者の申請には何の異議も申し出なかつた。
で九月六日の全員大会のことについて若干触れてみたいと思うのでございますが、九月六日の全員大会におきましては、午前十時開会いたし、閉会は午後十時半、約十二時間半の長さに亘つて、組合員三千五百名が出席して開かれたのでございますが、この席上で八月二十五日に執行部が出した会社の修正案と申しますか、百十六名の解雇を撤回するという案をもう一度再審議してはどうかという緊急動議が出されております。
争議中に組合員以外の君を雇つて組合員の仕事をやらせるということじやないですか。組合員以外のものがふだんからやつておつた仕事を争議中にでも組合員以外のものがやる仕事を禁止する協定じやないのじやないですか。