1954-05-06 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第39号
○小林政夫君 今度の国税移管に伴つて納税義務者が変つたわけですね、従来は入場者が納税義務者であり、そうして経営主が特別徴収義務者であり、今度は経営者が納税義務者ということになつている。そこで従来は特別徴収義務者に対して或る仕度の、各都道府県によつて違うようですけれども、御苦労であつたという意味の歩戻しが行われておつたようなんです。その点の関係はどういうふうに今度はなるのか。
○小林政夫君 今度の国税移管に伴つて納税義務者が変つたわけですね、従来は入場者が納税義務者であり、そうして経営主が特別徴収義務者であり、今度は経営者が納税義務者ということになつている。そこで従来は特別徴収義務者に対して或る仕度の、各都道府県によつて違うようですけれども、御苦労であつたという意味の歩戻しが行われておつたようなんです。その点の関係はどういうふうに今度はなるのか。
税務署の証明書、即ち法案第十九条の規定の証明書で大蔵大臣は効果が挙つて、納税義務者を完全に捕捉することができると考えておるのかどうか。納税義務者と規定している第一次製品の販売業者は元売商のみでなく、例えば既製服業者への生地の販売者は、紡績業者、毛織業者の場合もあります。百貨店ではメーカーからの直接委託販売をする場合もあります。
○小林政夫君 税制懇談会の案によると、基礎控除五万円ということになつておりますが、その五万円と扶養控除を引上げるということによつて納税義務者がどれだけ減りますか。それから納税額においてどれくらいのものになるのか。従つて徴税費の面においても相当節減できるような案でしようが、概数で結構ですから。
従つて納税義務者は当然所有者であります。ところが現在の制度では、御承知のように地方団体、日本国有鉄道等々の非課税団体が所有者である場合には、その家なんかに住んでおるところの使用者に課けるということになつたのであります。いわば使用者課税ということは財産課税ではなくて、直接消費課税であります。すなわち財産税の中に消費税の要素を加えたのであります。
従つて納税義務者、一般の国民が税法がどうであるかということを理解するのに非常に困難になります。それで向うでは昨年百三十頁ばかりのパンフレツトを作りまして、これは法律用語は全然使わないで日常の言葉で分り安く書いたのであります。これを書くのにはやはり專門家を集めて非常に苦労したということであります。それを書いて政府の印刷局から一部二十五セントで売出したのであります。それが忽ちにして二十五万部出た。
從つて納税義務者から考えまして、課税標準たるべき所得税額等が惡ければ、市町村自身においてこれを是正し得るのだということをここに明らかにしておきたい、こういうねらいを一つ持つているわけであります。 もう一つは、所得の決定というふうな問題につきましては、住民相互間に十分均衡のとれたものでなければなりませんので、そういうことけ單に税務署の責任だけにしておいていいものだ、ろうか。
さらに三百二十一條の市町村民税の納期前の納付は、市町村はその條例の定めるところによりましである程度の報奨金を出す、そういうことによつて納税義務者の状況によつて少、額のものを何回にもわけて足を運ばなければならないようなことを避けたい人たちに対しては、進んでそういうことをしていただいて相互の事務をできるだけ簡素にして行きたいというふうな気持を持つているわけであります。
ところが一方において政府が誤つて納税義務者から余分のいわゆる過納金ですが、余分の税金をとつてしまう。そういう場合に、納税者から請求があつた場合にそれに当然還付しなければならない。ところがその環付する場合に、國民の側では、滯納した場合には二十銭の滯納利子をとられる。しかるに政府が誤つて税金を余分にとる。その余分にとつた税を國民に返す場合には日歩十銭である。こういう形が今の税法にあるのです。
必ず物を賣つた場合に印紙を交付して頂くということが若干の面倒であつても、現在非常に秘の徴收がむずかしく、脱税が行われ易いというようなところを、この制度によつて納税義務者だけでなしに、國民一般がこの税り徴收に印紙納付という形式を通じまして協力して頂くという意味からいつて、この程度の手数のことは何とか我慢してやつて頂けるのではないかというふうに考えたわけであります。