1954-11-30 第20回国会 衆議院 本会議 第1号
かくして、昭和二十四年の第二十四回総選挙には、衆望をになつて立候補し、みごと衆議院議員に当選せられ、以来引続いて三回当選し、もつて今日に及んだのであります。 君は、旧改進党内においては、中央常任委員として重きをなし、政策委員会副委員長、医療保険制度特別調査会委員長などの要職を持ち、党にとつては欠くべからざる幹部でありました。(拍手) 君は、資性温厚、何人にも愛された君子人であります。
かくして、昭和二十四年の第二十四回総選挙には、衆望をになつて立候補し、みごと衆議院議員に当選せられ、以来引続いて三回当選し、もつて今日に及んだのであります。 君は、旧改進党内においては、中央常任委員として重きをなし、政策委員会副委員長、医療保険制度特別調査会委員長などの要職を持ち、党にとつては欠くべからざる幹部でありました。(拍手) 君は、資性温厚、何人にも愛された君子人であります。
これは選挙事務上の手続等もございまするし、当日になつて立候補して、名簿等いろいろ消したり整理することが管理委員会に大変手間でございまして、そのために選挙無効という問題にならないとも限りませんので、当日の立候補辞退は禁止すると、こういうことにするのでございます。 それから九は「立候補の制限を受けている公務員が立候補した場合には、その届出と同時に、何らの手続を要せず当然に退職したものとみなすこと。」
つまり四年の約束によつて立候補して当選した者は四年経つたらやはりやめるんだ。そうして次の方式が仮に若しも一斉改選がいいとするならば、その一斉改選に即応した形の改正を私はして行くのが妥当ではないか。それがやはり教育委員会法の第一条に則つたところの、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うための教育委員の選挙になると思います。
ただ併し私ここで大蔵大臣にお伺いいたしたいことは、これは大蔵大臣には不適当な不適当かもわかりませんが、いわゆる国家公務員の予算支出に対する問題につきましては、いろいろある思うのですが、一つはこの現職の官吏が、国家の経費を使つて、立候補運動をやるという点であります。この点については、大蔵大臣も勿論うすうすは御承知のことであろうと、こう考えるのであります。
そうでありますれば、私もここに一つの事実を申上げて文書によつて責任ある御回答を願いたいと思うのでありますが、それはやはり公社の幹部が選挙に当つて立候補するために辞職をされた。その辞職の後においてその人の主催の集りであるからというので文書課長通達ということによりまして、これを各方面に通達をしておつた事実を私はこの耳でその通達の終るまで聞いたのであります。
それからそういう高級職員が現職を去つて立候補した場合、その曾つて所属しておつた官庁の職員が、その選挙のために出張した、その頻度についての調査、これは私は今何も存じておりませんが、いずれ書類にいたしまして報告できると思います。
その後、不幸にして病魔に冒され、闘病生活数年間、君は病床においてなお国家の現状と前途を憂え、想を新たにして奉公の機会を待たれたのでありますが、昨年の総選挙にあたり、いまだ医薬に親しむ身にありながら、憂国の熱情やみがたく、決然病床を蹴つて立候補、奮戦せられたその姿は、まさに懦夫をも立たしむるの慨があり、敗戦以来虚脱の域を出ない地方人心に与えた影響は甚大なるものがあつたと信じます。
それからこのポスターを廃止いたしましたから、従つて立候補を公営による掲示板において掲示しなければならんのでありまして、従来はこの点は費用の点からまちまちであります。例えば紙に名前を書いたり、或いは板でなく、不完全な、雨が降れば倒れてしまうというようなものもありましたので、こういうものを拡充して、適当に、板に消えないような墨で書いて、完全なものを立てる。
今日の現状におきましても立候補の意思が十分立証できるものにつきましては取締りをいたしつつあるのでありまするが、これが非常に困難でありますために、従つて立候補の意思が立候補によつてはつきり証拠付けられるということになりましてからやりましたのでは、選挙時効の六カ月というのに引つかかつてやれない部分が多くなつて来るというので、私のほうといたしましてはこの取締りについては非常に苦慮しておるというような現状でございます
そこで問題になりますのは、非常にむずかしい問題であつて、立候補してない、いわゆる選挙をしていないのに、選挙をするという意思があつたからということ、さらに選挙の時期というものが明確になつていない。
かつこれは私今とつさのことでございますが、この法律で禁止しておりますのは、兼職の禁止をしておるのであつて、立候補の禁止までしておるのかどうか、おそらく立候補の禁止はないというふうに考えるべきだろうと思いますから、言いかえますれば、立候補については一応できる。ただめでたく当選されました場合に、どつちを選ぶかという問題があるというふうに考えます。
一般論として申上げておるわけでございまして、それは、私の先ほど申上げました意味は、今おつしやいましたように広くもなれば狭くもなる、それはその解釈の趣旨に従つて立候補の制限を規定するのであつて、地方公務員法のほうは何も立候補の問題に全然触れてないわけであります。
れておりませんけれども、やはり一任期間立候補を禁止するという趣旨に基きまして、次回の任期の選挙には立候補できるというふうにいたしますることが、この勅令の趣旨にも合致するわけでございまするし、またこれらの市町村長は、いわゆる追放の基準に該当いたしまして追放せられた者ではないわけでございまして、ただ遠慮せよということで、立候補を禁止せられておるわけでございますから、次回の選挙においては、その本来の趣旨に従つて立候補
従つて立候補いたしまする者は、二名の補欠のあることのために、実は立候補しているという事情になつて参りましたので、選挙途中において、選挙管理委員会はその一名の仮処分により身分保障を得ました議員を資格ある者として、当然これを取消さざるを得ない形になつて参つたのであります。
尚全国選挙管理委員会の金丸選挙課長が見えておりますが、今度の調査におきましてこのポスター文書図画のうち、ポスターの取締りが非常に緩慢であつたので、ポスターはもう滅茶苦茶な状帳であつたということで、取締るにも取締れないような状況であつて、甚だ囲つたということが一つと、それから消防団員を公務員と、こういうふうに見られたので、消防団員であつて立候補するときには消防団員を辞めなければならんという問題が起つておる
しかしながら参議院議員に立候補する、しかも保守反動の政党を名乗つて立候補するということは、世間周知の事実かと思う。そういうものをどんどんお書きになつて発表せられるということは、官吏の電気通信次官という地位を利用しておやりになつているというふうに、一応私は考えるのでございます。
○鈴木直人君 今の御説について質問いたしますが、当選した暁においては兼職はできないから当然辞職することになりますが、従つて立候補する前に辞職しても、当選した後において辞職しても、当選した場合は同じだと思うのですが、今の配慮されるのは、落選された場合にそのまま大学教授として残ることができるから、そういうふうな議論になるわけでありますが……
その反面兼職であつて立候補が許されていない、要するに公選されました議会の議員が、やめなけば立候補できないという点につきましては、逆の意見を私は持つております。
○野村委員 私も小委員の一人でございましたが、この問題に対しては、終始現職にあつて立候補するのは、他の国会議員と同様であることを主張いたしております。小委員会においても、今日においてもかわりはない、この点を明確にいたしておきたいと存じます。
そうするとこれによつて立候補して当選いたしますと、次の章にあります百二によつて、当選人の当選の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるということになつておけます。そこで今度百三で、もしそのときに兼職を禁止している職にある者は、「第百一の第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う」とある。
○大野幸一君 私は二十一條の年賀状、暑中見舞の挨拶状はこれを脱法行爲とみなす、こういうふうに書いてあるかと思つたところが自由にするということであるので意外に感じたのですが、選挙運動中に年賀状、暑中見舞を出すということは、これは一つの脱法行爲になると考えるべきものであつて、仮に全部が年賀状、暑中見舞を出すということになると全部から來ることになつて立候補した人が無駄をしたことになる。