1956-04-03 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号
従って対韓請求権の中にも残つておるから、これらが取り得る段階になれば株主の手に渡るだろうということは、一応の理論としては立ってきても、この場合、この法律が通つて社債の清算が済んだならば、これはゼロになる。ゼロになつた結果、株主の手には権利だけが残つたという格好にはなるが、その残つた権利は、実は一銭にもならないのではないか、そういう公算が大きい。
従って対韓請求権の中にも残つておるから、これらが取り得る段階になれば株主の手に渡るだろうということは、一応の理論としては立ってきても、この場合、この法律が通つて社債の清算が済んだならば、これはゼロになる。ゼロになつた結果、株主の手には権利だけが残つたという格好にはなるが、その残つた権利は、実は一銭にもならないのではないか、そういう公算が大きい。
ところが政府の方としてはどうかというと、これに対する財政投融資は見込みが少く、従つて社債によつてまかなわなければならぬ。その社債の金利は興銀のあれでさえも約一割ですから――あなたの話によると一割一分ぐらいだとこう言う。
の規定によれば、いわゆる一般担保制度の適用により、社債の発行にあたつては工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産についてはまつたく工場財団の組成に必要な措置が講せられていなかつたことにかんがみ、日本製鉄株式会社の第二会社たる八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社の二社に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、二年を限つて一般担保による社債の発行を許容するとともに、三年を限つて社債
規定によりますれば、いわゆる一般担保制度の適用により社債の発行に当つては工場抵当法による工場財団を組成する必要がなかつたため、同社の資産についてはまつたく工場財団の組成に必要な措置が講ぜられていなかつたことにかんがみ、日本製鉄株式会社の第二会社たる八幡製鉄株式会社及び富士製鉄株式会社の二村に対して工場財団組成のための猶予期間を設け、二年を限つて一般担保による社債の発行を許容するとともに、三年を限つて社債
例えば貸金業者等が株式会社組織で貸金業を営んでおります場合において、それが預り金をしてはならんことはこれは当然であるが、預り金に代つて社債という形で貸付をいたしますための資金を集めるということが行われておるのであります。
従つて社債の期限が来たら又借替をやるということになると思います。
そこでかようないわゆる法の盲点を補うために新たに立法措置を講ずるといたしましたならば、法令によつて免許を受けた成規の金融機関その他法令によつて社債その他の証券を発行することのできるもの等を除いたその他のものが、何らの名義をもつてするを問わず、不特定多数人から資金を受入れることを業として行うということを禁止する趣旨の単行法が必要ではないか。
それから会計関係といたしましては、できるだけこれは電気の場合も同じような考え方が出ておりますが、資本の蓄積が行われるように全体的に考えるべきだ、こういう前提でありまして、従つて社債、投資等も余り無制限にしないで、或る程度の限度を置くべきだということであります。それから償却或いは利益金処分につきましても、必要な場合に或る程度の規制ができるようにしておくべきだ、こういう考え方であります。
もう一つ申しますと、第五条の問題でありますが、普通の会社には、商法によつて、社債を募集するときには、会社の現在の資産というか、純利益というか、それの額を越えてはならないときめてある。これは社債を持つた人の権利をきわめて確実にするために、そういうふうに限定をされておると私は見るのであります。
もう一つ申しますと、第五条の問題でありますが、普通の会社には、商法によつて、社債を募集するときには、会社の現在の資産というか、純利益というか、それの額を越えてはならないときめてある。これは社債を持つた人の権利をきわめて確実にするために、そういうふうに限定をされておると私は見るのであります。
ところがその資金を得るにあたりましても、ただ国が投資をしておるからという裏づけによつて、社債のみをもつてこれを将来やつて行くということは、正常な会社運営の方法から申してもできないことであります。
従つて社債というものは、資金運用部のごとく長期に借りることはできない、ある程度年限が来たならば返さなければならない、この返済のいわゆる減債基金的なものが必要であるというようなことを、われわれとしてはその当時に十分考えていなかつたという意味であります。
むしろ今日からして十分五カ年計画に応じて漸次積立てて行つて、社債返還時期になつたならばそれを遅滞なく返還する経営目標を立てなければいかんという意味で料金値上げを出したわけでありますが、ただ本年度だけは今申上げましたように、国家財政の都合上によつて四十億というものは削られておりますけれども、我々としてはこの四十億というものが来年度においてももはや要らないという意味では毛頭ないのであります。
それからなお公社をつくつて社債にというお話がございました。しかし資金源といたしましては、いろいろの面があるのでございます。
従つて社債市場の募集の期間というものは非常に短かくなつたので、百億の募集は困難であるから、七十億に削減しなければならない、この点は国鉄も同様な削減を受けたわけであります。
それから電信電話債券が百四十八億、そのうち百億は一般公募でございまして、あとの債券は先般国会を通過しまして施行になつております設備関係以外に社債を持つていただくというようなもの、あるいはまた地元等におきまして支社の建設等について御協力願つて社債を引受けていただくもの、あるいは本日提案になりました公衆電気通信法等によりましてPBXの問題で社債にかえるもの等が含まれておるのでありますが、電信電話債券が百四十八億
この両修正案の質疑を一応終りまして討論に入つたわけでありますが、討論に入りますというと、古池委員から、奥委員提出の修正案による民間電力会社などへの登録税免除及び資金運用部資金による直接電力債の引受は、現状においては民間の会社としては行き過ぎであつて、社債発行限度五倍の特例は一兆三千億にも上る社債発行限度となつて、実情に相当遠いものになるから、早急に設けるという必要については疑問である。
なお附則の問題で三つの点を挙げましたことは、つまり登録税を電源開発株式会社と同じように扱つて、社債につきましては減税をしてもらう、設備については免除をしてもらう、或いは社債発行の枠を資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純財産額の五倍まで擴げてもらう、又資金運用部資金でこの社債を引受けることができるようにする。
それから商法の第四百十四条の第二項が、合併によつて社債を承継するという場合を前提といたしておりますので、御念としての債券の承継が有効であるということは、大体それで明らかだろうと思いますが、次に、その条件となります社債権者または金融債の権利者の同意を、どういう方法によつて具体的に現実に得たらいいかということが、問題になるわけであります。
これによつてこそようやく自分の株式資本を集めることもできれば、またこれによつて社債の募集もできる。重大なる担当しております電源開発、あるいは修繕、あるいはロス軽減というような電力会社の責任となつておりますものを各会社が果せるのであつて、これを一割に値切るというがごときはどうも妥当でない、一割五分を認めておるものでございます。
大体これが生きるのやら生きないのやらわからない、政府が肩がわりしてやつて行くのやら、新らしくできた個々の会社が負担するのやらわからぬ、そういうことで九つの会社に割つてしまつて、あとの会社が今後やつて行くときに、途中でなくなつて死んだと思つておつたものが、ぱつと生き返つて来て、外国の社債権者が生きたから、さあお前のところを取立てるぞということになつて、社債が株式に乗りかえてやつて来た、そのときに外貨債