1954-04-20 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第43号
それを賠償する方は口をぬぐつて知らぬ顔をして、お前の方へ預けたのだから出せ、これでは少し無理じやないでしようか。ただ多少なり援護のために出せというのなら、これは金融機関も喜んで出すだろうと思うのです。ただ金融機関、閉鎖機関を処理するためにこれを出せといつたのでは、これはりくつが通らないのが当然だと思う。同胞に対する同胞愛で出せというのならわかるのです。
それを賠償する方は口をぬぐつて知らぬ顔をして、お前の方へ預けたのだから出せ、これでは少し無理じやないでしようか。ただ多少なり援護のために出せというのなら、これは金融機関も喜んで出すだろうと思うのです。ただ金融機関、閉鎖機関を処理するためにこれを出せといつたのでは、これはりくつが通らないのが当然だと思う。同胞に対する同胞愛で出せというのならわかるのです。
そういう意味で先ほど来申し上げておるのでございまして、インフレによつて貨幣価値が下落した、その影響を全部国庫が負担をしなければならないという結論は出て来ないと思いますけれども、しかし国としても責任をもつてこの運営に当つております以上、被保険者及び事業主の負担に全部転嫁してしまつて知らぬ顔はできないというふうに考えまして、両々相まつてこれを解決をして行くべき筋のものであるというふうに考えておるのであります
かようことで、人には払つてやれ払つてやれと言つて、政府が払わなければならぬ分には全然口をぬぐつて知らぬ顔をしておるということでは、支払おうと思う他の金融会社の心証も害するわけでありますから、これらについてもこの次の委員会で十分責任のある答弁のできるように大蔵省の御意見をまとめておいていただきたいことを要求いたしまして、本日はこれをもつて質問を打切ります。
こういうことを知つて知らぬ顔をして技術員を奨励しておる。これはまことに遺憾なことでありますが、今人をふやすのでない、現におるのです。現におるのだから、おる者に対しては、公平な考え方によつて助成してもいいのではないかと私は思うのであります。
今私はこの書かされたことについて、新聞に発表されている限りで私の言い分を申し上げれば、一番大事な彼ら自身の弱点になるようなこの二文献は、口をぬぐつて知らぬ顔をしているということです。
○内藤委員長 そうすると、共産党というものは、北鮮系の人にこういう集団暴力を裏面においてやらして、みずからは背後であやつつて知らぬ顔をしておるということが、広島における現実ですか。
こういうものをタイやビルマの人だつて知らぬ顔はしておらぬ。必ずこれは情報として入つて、これから日本は米がよけいいるんだということになれば、やはり向うも商売ですから、必ず値段をつり上げるとかいろいろな問題か起つて来る。こういうようなことは現在農林省の資料ではまだわかつていないけれども、だれが考えても米は高くなるということはわかり切つている。国内でさえそうなんだ。すでにやみの価格がどんどん上つている。
そうして見ている目の前に、自分の同僚にばらばらとまいてしまつて知らぬ顔をしておる。お前たちに売るほどなら人にやつてしまうという、そういう反駁的なことが随所に出て来ております。まあ大体そういうわけです。
ところが小枝を子供が折つても、巡査は見ておつて知らぬ顔をしている。子供が小枝を一本折つて五十ドルの罰金をとられたのではかなわないから、見ても見ないふりをしている道でつばを場吐いた者は五十ドルの罰金をとるというように規定されておりますが、巡査は見ても見ないふりをしております。これが実情であります。ところが英国へ行きますと、小枝を折つた者は三ペニーの罰金をとる。
こういうことを政府は黙つて知らぬ顔をするんですか。われわれ国民を殺してでも取上げるんですか、何分とも善処方あられんことを要望いたします。 これを私ずつと読み上げましたのですけれども、こういう例はほかにもたくさんあるだろうと思う。おそらく国税庁長官も御存じないわけはないと思います。
それは連合国の責任だとか、連合国に加盟しておる国の責任だというように、その方ばかり責任を持つて行つて、そうして日本の政府などは素通りして行つて知らぬ顔でおるというような態度は、どうも少し見当違いじやないかというふうに考えております。
その折に地方に行つて知らぬ顔をするということはできない。この間の検察当局の意見では、それは許していないとはつきり言つている。そうした場合に、それに対抗してわれわれが選挙法をこしらえるときに、その実情を知つておつて、さらにそれでもということは言えない。
平野前農相は、法案の説明におきまして、資材は可及的に配給することに努力すると言いましたが、それができないときは、官僚は口をぬぐつて知らぬ顔をしているであろうが、かかる農民にのみ一方的な責任をを負わせるようなことは、いかにこの法案が惡法であるかを証明するものであります。