1954-03-29 第19回国会 参議院 本会議 第24号
かかる結果が、街に高層ビルの建築を促進し、一方に住むに家なき人を作り出すことになつているのであつて、看板に偽りのない税率に改正すべきであると思うのであります。 次に酒税でありますが、今年度現行法による税収見込額一千三百七十億を今回の改正で一千四百七億七千万円とし、三十七億六千九百万円の増徴を図つております。
かかる結果が、街に高層ビルの建築を促進し、一方に住むに家なき人を作り出すことになつているのであつて、看板に偽りのない税率に改正すべきであると思うのであります。 次に酒税でありますが、今年度現行法による税収見込額一千三百七十億を今回の改正で一千四百七億七千万円とし、三十七億六千九百万円の増徴を図つております。
政府の言つておる客観論というのは憲法九条二項の趣旨から言つて、およそ実力そのものを憲法は恐れておるのであつて、看板がどうなつておる、レッテルはどう貼つておるかといつても、看板なり、レッテルはいつでもはげ落ちるものである。それでそういう主観論ではむしろ危い。従つて実力そのものがどの程度のものに達したら憲法が禁ずるかという実力規模の点のみに幕準を置いて戦力の判定をしておる。
労働者の利益、労働者の生活を守ること、労働条件の向上、そういう点について特別な考え方と立場をとつて行かなければならないものが、浅草六区の活動館に行つて看板をてれつと口をあけて見ているようなかつこうで紛糾している事態をじつと見送つておいて、政府の責任において御答弁するのあるいは公労法違反であるのと言つておりますが、もつと積極的に飛び込んで行つて、私が質問するまでもない、政府を代表するならば政府を代表していいから
我々が普通のうどん屋だつて看板をとつていたずらすれば営業妨害ですぐやられる。こんな明らかに二年も三年も木を植えてそうして農民をいじめているんだな。これは極端な例ですがね。やはり基本的な問題というのは、一松さんがおつしやつたように、すぐ憲法を改正……、そんなことをすれば、これはもう共産党だけではないですよ、被害を受けるのは……。
こうなりますと、個人企業というものが殆んどなくなつて、看板だけの法人が小さな町村にたくさんできるということになりまして、いろいろ問題が起つて来るのでございます。そういう点もお考えを願いたい。それから固定資産税等の評価がたびたび変り、又最近変らんとしておるというようなこともございます。
従つて看板は国家ということでなしに、協会あるいはそのほかの形の違つた看板のもとに行うのが国際放送の現状でございます。また最近の傾向ではないかと思います。従いましてこの放送法もそういう趣旨からでき上つておるのだと存じますが、国が放放協会に命令を出して、送放協会の名において、また送放協会の貴任において国際送放を実施していただく、こういうことになつておるわけであります。
(「どうしてだ」と呼ぶ者あり)この趣意を見ますと、如何にも「アジア諸国との友好促進に関する決議」、こういうようなことになつて、看板は誠に立派なことになつておるのであります。併しながら本当にアジア諸国との友好を促進するならば、あらゆる各国に向つてその努力がなされなければならないのが、日本のこれは当然ポツダム宣言後歴史的に與えられておるところの使命だと思うのであります。
○三浦辰雄君 私二、三お聞きしたいのですけれども、これは前に局長からは一応伺つたのですが、大臣が折角お見え頂いておりますので、大臣から一つお答えを願いたいのですが、この法律は、その目的に謳つてありますように、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的とすると言つて、看板を打ち出しているわけです。そして従来の例えば自作農創設のごとき臨時的な立法をここに恒久法にしている。
○田中一君 どうも希望的観測と、まだ業者の経営実態というものを本当に各層に亘つて……、御承知のように、誰でも一人の専門学校出の人を雇つて、看板を上げますと建設業者として登録できる。或いは清水とか、大林のように年に三千人、四千人という人間を使用しておるところの業者も同じ業者なんです。そこに難点があると思う。
そうするよりも、こういう法によつて、看板を上げた立派な業者ができるならば、そうしたものが取引台帳みたいなものがあつて取引の実体、この法律は報酬の場合でも幾らを超えてはならないとありますが、例えば両方から仲介業者は報酬をもらうのですが、実際の場合において一割を三分に負けて下さいと言われて三分に負けたいというような場合に、この法律は超えてはならないというのですから、それをあなたがたが今まで相当お調べになつても
従つて看板を上げないだつてできる。従つて看板を上げないでやつている場合に、あなたがたがその人間が何もしないでぶらぶらしていて実際正業がない、これは課税の対象にはならないで、失業しているのでございますという場合に、今度看板をいよいよ上げた場合にあなたのほうでそれをどう取扱うのですか。
全部中小企業だ、こういうふうに私どもは解釈するので、そういうように解釈しますと中小企業から集めた金の僅かに三八・二%きり中小企業に貸しておらないというと、残りの六二%弱というものは本店へ還元しているか、或いは大企業へ貸しているかしなければ、金融業者ですからそういう措置はとつておらないはずだと……こういうような形になつていると零細な中小企業の金を集めておきながら、いわゆる羊頭を掲げて狗肉を売る形態になつておつて、看板
屋外広告物法と都市計画法とは何ら関連がないと思つてか、大臣の御答弁は二、三語に盡きたのでありますが、私のお尋ねしたいと思いますのは、屋外広告物法の第二條に、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、」とうたつてあるが、これからいわゆる占領軍司令部の解消によりまして、いろいろな社会情勢、いろいろな事態が考えられると思うのでありまして、張紙
今更如何に民主主義で口をすすぎ、神の恵みによつて看板を塗り替えたと言つても、彼らが「人殺しの商人」であることは、アメリカ、日本は勿論、世界の平和を愛する巨大なる人民大衆からの蔽い隠すことはできない。今や独占資本の「人殺し商人」が人類社会を破滅するか。自由と独立と平和とを愛し人類社会の無限の進歩を求める万邦諸民族が生き栄えるか。言うまでもなく世界はこの峯前の重大危機に立つていることは争われない。
○北條秀一君 繰返しますが、私はこういう点について、非常に乱脈になつて参りますので、立札、ちようちん、看板の類は、これならば先ずいいと、それじや看板はやたら立てたらいいじやないかということになるのですけれども、張札と違つて、看板の場合は、若干の手数と金も掛かりますから、だからその方面から制限が來ると思います。
潜つて看板はかけて、実際の事務所として使つて選挙運動をやるということにならざるを得ない。若しそういうことをして差支えないということであれば私はこれでもよいと思うが、然らざればこれでは実情に副い得ないと思う。この方法を潜ることを認めざるを得ないような結果になりはしないかということを虞れる。そういう意味で私は直ちにこれには賛成いたしかねます。
「この法律において「屋外廣告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに廣告塔、廣告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」である。そうしてこの実行方法について具体的に示すのが第四條の規定である。
併しそれは中味を欲するのであつて、看板を欲するのではない。人民の要求するのは薬であつて、能書ではないのであります。即ち清盛に衣を着せるのが問題ではなくして、彼を武装解除するのが問題なのであります。