2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」
しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである。」
そこで、これは警察庁の刑事局が編さんした犯罪捜査規範の逐条解説、百七条、「身体検査は身体について行う検証であつて、相手方の承諾を得て任意に行うときは、身体についての実況見分ということになる。任意の身体検査を行うときは特にその取扱は慎重でなければならないが、女子については裸にしない場合は格別、任意の身体検査を本条は明文で禁止した。
○森本委員 最後に郵政大臣にお聞きしておきたいのですが、郵政事務官、郵政従業員というものが、自分の職務を忠実に守るために法律通り、規定通りの仕事をした、そのことによつて相手方に不利益を招いたかどうか知らぬけれども、これは郵政事務官があくまでも法の適正なる運営を行なつたわけです。
、いろいろとそれに対して軽い重いをつけておられるような印象を受けますが、われわれの考え方からしますと、ピケそのものは、使用者に対するとか、あるいは第三者に対するとかいうふうな、相手方によつて軽重がきめられるのじやなくして、ピケツトというものは、要するに先ほど申しましたように、平和的な説得をする、そして争議破りが出て参りましたときに、これに対してできるだけ平和のうちに話をするというだけのことであつて、相手方
もつと実例をもつて言うならば、人の秘密を公開の席上で言つて、相手方から名誉毀損で訴えられたときは、私は名誉毀損の対象になると思う。その意味において、公務員である以上は、そういう職務をとつたがために知り得た秘密である以上は、これを守らなければならぬ義務があると私は考えますが、この点どうですか。
従つて相手方の要求というようなものに対する説明は、今のは非常に私は足りないと思うのです。相手方は従来のところをやつてもできるのだということを強く信じておるわけなんで、こういう点に対してのそういうことを考えてやる親切が足りないのじやないか、ただ一方的にこれはアメリカの何だからしてというようなことで押付けておるという態度であるように我々は聞いておるのですが、そういう点はどうですか。
しかしこれは交渉によつて相手方の反省を促し、理解を促して円満な解決に持つて行こうというのですから、時間がかかります。現にいろいろ努力をいたしております。
そう申しますと、船長は、私が積荷をしました場合には、船長の責任として、少くとも可及的に品質不変の原則を守つて相手方の港にその品物を持つて行くのだ。それでは組合の指令で争議ということがあつても、君たちは、そういうふうにするのかと聞きますと、われわれは組合があつても、一応船乗りであるから、そういうことをするのが当然なんだ、だから私は船長としてそういうふうにいたします、こういうふうな返事でございました。
従つて相手方の自供なり、相手方の当時の状況が有力な証拠になるのでございますから、当該の被疑者の自供がなければ、全然事件として成り立たんというような筋の事件ではございません。
○国務大臣(岡崎勝男君) 我々は自衛権の行使を憲法の範囲内で行うのであつて、相手方が戦争とこれを見るか或いは宣言するかどうかということは憲法には何にも規定してない。これは相手方の意向によるのであつて憲法とは関係のない問題です。
例えば原告だけは裁判所の所在地に住んでおつて、相手方は鹿児島に住んでおりますときは、これをうまく利用して、いわゆる欠席判決というようなことに相手方が悪意というか故意というか、そういうことが生ずるのじやないかと実は気にかかつているのですがね、これはこういうときには無線電話は恐らくないのじやないですか、こういう場所には………、どうですか。はつきり調べてもらえんのでございますか。
それは次に掲げますような三つの面件をいずれも備えている場合に承認をいたす、こういう予定になつておるのでありますが、そのまず第一は、当該の貨物が売れ残つて相手方の管理下にあるということがはつきりと証明されるとうりことがまず第一の要件であります。
従つて相手方が拿捕とか、船員の拉致とかいうことをやりました場合には、これと対等の復仇行為というものができる。これが国際法上の原則だと私は見ておる。
ただ事件との関連性を要し、証言拒否権のある場合には及ばず、更に自己の訴訟準備のため不可欠でないにもかかわらず、開示の方法によつて相手方の訴訟準備をのぞき込み、又は利用しようとすることは許されないとされます。 (ロ)質問書の制度、インタロゲートリーズ・トウー・パーテイス、相手方のみに対して行われる。訴提起後十日以内は裁判所の許可不要。相手方は原則として受領後十五日以内に宣誓答弁書を送達する。
にもかかわりませず、これら両者がお互いに相手方の悪口を言つて、相手方の勢力拡張を阻害していらつしやる、兄弟かきに相せめぐようなことが去年ございました。こういうようなことでは、自分の信用を傷つけるのみならず、これは天に向つてつばを吐くようなことになるのじやないかと思います。
又、ソヴイエトとの間の国交についても、相手方が日本をして仮想敵国となさざる限り、日本に対して国交を開始しようという考えがあるならば、喜んでこれに応じますが、今日ソヴイエトは日本を仮想敵国となして、おる国で、これと国交を開こうということは、これは相手方の気持を尊重せざるところであつて、相手方の気分を考えればできないことであると私は思うのであります。 その他は主管大臣から。
ところが実際は貸付を受けてこの種の事業を営んでいるものに対して、今日限り国有財産の貸付をやめた、停止した、取上げるぞといつた時分に、その諸々の事業を経営しているために投じたる資本というか事業そのものというか、その貸付を中止されることによつて相手方が受ける損害等については国はどういうような措置をとるか、何も措置はとらないのか、そういう問題は起きますか起きませんか。どうですか。
従つて相手方において本契約上の違反があつたときは、国有鉄道の事業に著しき支障を来す結果となり、一般公開競争入札の方法に準ずることが不利であるばかりでなく、本件契約の目的は、前に申しましたように、単に有利な料金を徴収することだけが目的でなく、またその性質も、国有鉄道と共同して駅舎を建設したり、国有鉄道に協力して、旅客公衆に利便を供するもので、これまた一般公開競争入札の方法に準じて契約することには適しないものというふうに
そのきわめて重大な国鉄の資産の運営をまかそうとする相手方の中にあなたは入つて、相手方に頼まれて、頼まれた人から株を持たされて、それで一体監督ができましようか。私はあなたが、絶対的な意味において、株をお持ちになろうと、家をお持ちになろうと、どんな利権をおとりになろうと、そんなことを何とも言うのではない。
従つてそれを道徳的にこうであるからということで、日本がこれを債務としていかにもこれに対する責任を果すかのごときことを言うことによつて、相手方がこれを日本の債務なりと確認するというような動きが行われて行くのじやないか、そこが外交取引上の重要なポイントではないかと思う。