2003-07-24 第156回国会 衆議院 憲法調査会 第9号
と規定されており、ここに言う交戦権とは、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」としてきました。
と規定されており、ここに言う交戦権とは、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」としてきました。
と規定しているが、ここに言う交戦権というのは、「戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。」
○藤島委員 交戦権は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、」云々と、こうあるわけですね。その占領行政ということは、ORHAのやる仕事は占領行政になるんでしょうか。
なぜならば、そういたしますと、今度は意思のはつきりしない者はいつまでも収容所に置いておかなければならぬということになりまして、これでは収容所としても迷惑でもございますし、また収容が長期になるということの結果、別の形で人道的な問題も生じて参るわけでございますので、われわれとしましては、ある一定の時期に表明された意思に従つて相手国と引き取りをかけ合うというよりいたし方がないわけでございます。
第一は、軍艦の性質の問題でありますが、勿論我々は憲法上自衛権を放棄しておるものでありませんからして、相手国が侵略をして来た場合、自衛権を行使することは勿論できるのでありまして、従つて相手側の軍艦が攻撃した場合でも、政治的問題は別として、法理上から言いますれば、我が艦船が自衛権を行使することはでき得るのであります。で、その場合国際法上の軍艦としては一定の要件を必要といたしております。
たとえば罷業権にいたしましても、なるほど、これは先ほど申しましたように、労働者が自分の労働を拒否する、その事柄によつて相手に打撃を与えるのでありますが、その場合、たとえば使用者はそれで黙つていなければならないかといえば、使用者としてはあくまでも営業を続ける、あるいは自己の信ずる範囲内において業務を執行して行くということは使用者の自由でありまして、これをしも使用者は業務をしてはならない、あるいはまた市場
さつきから聞いていると、高野さんでも馬淵さんでも、いたちごつこになつて、相手が悪いからこつちもやる。そうすると、労働争議はいつまでたつても円満な妥結がはかられないで、馬淵さんもはつきり聞きたいと言われたくらいですから、この際明確に答弁しておいていただきたい。
我々は国民大衆に話をする場合に、こういう言葉を使えば相手はどういうふうにとるであろうか、又こういう言葉をしたならば相手にはどういう影響性を持つであろうかということは、これは話をする人はいつも腹に持つて話すことであつて、相手になつておるのが子供か大人か、或いは教育のある者か教育のない者か、何もわからないで、どこでやつても同じ話をするということはないわけです。
○青柳委員 消息を知るために、外地になお残つておる人と内地の留守家族との間に通信を自由にかわし得るようにする、またさらに相手国の力によつて相手国におる日本人に対して日本の留守家族に通信を行うように勧奨する、そういうような方法によりまして、大臣がただいま言われましたように、次第々々に外地にある人々の消息が知れる、それによつてその帰還を促進するという方法、この方法が一番大事であるという点につきましては、
この総領事は、こういうひどいものを食わされておつて——相手が民度が低いのだから、文明が進んでおらぬのだというようなことで値を値切つておるというような、そんなばかげた状態なんですか。一体総領事というものは、まつ先に、ほんとうにこういうものに取組んで解決する、そういうようなことをするのが仕事でないのでしようか。
それに基きまして外務省で交渉しまして、交換公文をとりかわしまして、それによつて相手国も同じ条件で日本の船舶所得に対して免税する場合には、日本もその国の船舶所得に対して免税する。同時に交換公文のとりかわしができますと勅令——その当時は勅令でございましたが、今でしたら政令で、ございますが、政令でそれをはつきりしまして、一応免除のところへ移す。従来やつた例はそれだけでございます。
従つてとびや左官や大工というものは、どこへだつて働きに行くわけでありますから、従つて相手が、徴収義務を持つているところばかり行くとは限りません。むしろそういう徴収義務を持つていないところに働きに行く場合の方が多いわけであります。そうすると、この人は税金の納め場所がない。そうすると給与所得税を納めてないとすると、ひとりでに事業所得になつて行つてしまうのです。
(拍手)われわれは、たとい相手がどこの国であろうと、正当なる道理のあるところ、あくまでも独立国の権威を保ち、堂々と五分と五分との対等の見識をもつて折衝すべきであつて、相手のいかんによつて卑屈に陥つたり、媚態を呈したりするがごときは、断じて独立国の外交としては許されないのであります。
ABCDラインとか何とか言つて相手国を明らかにしたのですが、その相手国さえもあなたは明らかにしない、そうしてまあ国民の税金をこれに使おうというのでありますから、相当これは無理ではないか。先ず第一点、この点をお尋ねしたい。 それから第二点として、若しそういう不幸な、我々はそういうことの起らないことを念願しております。
○国務大臣(岡崎勝男君) つまりこれは日本政府がきめる問題であつて相手国に保障してもらう問題でもなければ、協定に従つて入れる問題でもない。そこで従つて日本政府の方針はこうであるということを言えばこれで十分であるというのが私の意見です。
これが争いになつて、相手の意思を屈服せしめるところに武力の行使はしてはならない。戦いを交えるというようなことがあつてはならぬことは当然であります。公になつてお互いと主張し合い、その意思表示の場合において相手方の武力を排撃するということは、何も国際紛争解決の手段ではないと私は考えます。
おそらく二百三十名の自由党の諸君には、声としては出さないけれども、改進党や日自党をだまして一緒にして、そして選挙をやりや、二百三十名おるからまた自由党という党名ができるのだ、吉田茂さんがまた総裁になれるのだ、だからまあ黙つておれ、一ぺん解党と言つて相手の党を撹乱してやれ、こういうことではなかろうかと思うのでありますが、人のいい緒方さんがそこまで考えていらつしやるとは思いませんが、自由党がほんとうに解党
○国務大臣(吉田茂君) 私の外遊問題についてしばしばいろいろな方面から開かれますが、これは相手国の都合もあることであつて相手国の都合等も問合せてあります。又国内における今お話のような問題、若し行くとするならどういう問題を考えるべきかということも研究はさしておりますが、併しまだ決定はいたしておりません。
それはこのMSA協定によつて相手側から何らか求められるようなことはないであろうし、又それによつて何もこちらが制約されるものではないという御説明でありましたが、その場合例えば海外派兵というようなことは仮になくとも、例えば先般衆議院の外務委員会において外務大臣が言われたように、何らかその他の域外買付というような言葉を使われておりましたが、その他のそういう派兵以外の国内的な、つまり協力し得る条件、そういうもので
併しながら、このタンカーの返還に際しましては、先ず海上保安庁の無電によつて相手を呼出しまして、そうしてこの返還についてのいろいろな打合せをいたしておりまして、そうしてこの引渡しの位置その他日時についても、その交渉の結果これは成立したのであります。
ただよく言われております戦争の方法といたしましては、水爆の廻りに数日間の半減期を持つたものが、誘導放射能でできるものを取巻いておきまして、そこで相手国の西側で爆発させますと、それが上空に向つて、相手国を全部西側の風で地球上を吹いております西風が相手国を全部吹いて、そして相手国の人を全部殺すことができるということがよく言われていることでございます。