1954-10-28 第19回国会 衆議院 通商産業委員会中小企業に関する小委員会 第12号
そうしてその毎月月末なら月末に押えた台数によつて生産制限がなぜできないのかということが私ども機屋で一番大きな疑問なのでございます。
そうしてその毎月月末なら月末に押えた台数によつて生産制限がなぜできないのかということが私ども機屋で一番大きな疑問なのでございます。
その場合に紡績業者がお互いに話合つて生産制限をするというような、言い換えれば自主的に生産制限をするという協定をいたしますと、これは現行法第四条なり或いは第三条に触れて独占禁止法違反になろうと思います。
好況の際には、価格をぐんぐんと吊り上げて、巨利を博し、高率の配当を行い、浪費をしてしまいながら、不況になると、あわてて通産大臣の認可を得てカルテルを作つて、生産制限を行い、価格を人為的に吊り上げておいて、安易に自己の独占的利益を維持して行こうとするのであります。
古い私たちの郷里の或いは福井県の業界のかたがたに聞きますが、絹、人絹の業をやりまして、三、四十年やつているが、今までに或る程度の業界の申合せによつて生産制限をやりますと、すぐに業界が安定したものであるが、最近は一週間やつても十日やつても、実際守つてもくれないし、それが市場に的確に反映してくれないといつて非常に困つている。
今企業局長は、こういう法的な措置が講ぜられておると、そういう場合には解決が楽であるとおつしやいましたが、私はむしろ逆に、こういう法律によつて生産制限をするのであるからやむを得ないということで、これがやはり遅払い、不払いの口実になるのではないかというふうに思います。
その場合にこの安定法によつて生産制限による損失を受けた組合員あるいはアウト・サイダーというようなものにはどういう補償をするのか、あるいはどういう救済があるのか、その点を御説明願います。
○松永義雄君 アメリカのちよつとあれですけれども、アメリカの生産制限は今度又増産のほうへ転向したような事情ですが、これは世界情勢に対する見通しの結果であろうと思うのですが、あなたに国際外交上の問題をお聞きするのも見当違いかと思いますが、世界の情勢と麦との関係は、アメリカ側においてはやや悲観的であつて生産制限でなく、生産増加のほうに移りつつあるのですが、その点はどういうことなのでしようか。