1953-08-04 第16回国会 参議院 人事委員会 第18号
○参考人(軽石喜蔵君) 生活給が未だ確立しておらない、従つて生活給の確立ということは、どうしてもこれは先ず最初に考えなければならないということは確かにお説の通りであります。
○参考人(軽石喜蔵君) 生活給が未だ確立しておらない、従つて生活給の確立ということは、どうしてもこれは先ず最初に考えなければならないということは確かにお説の通りであります。
従つて生活給をまず与えていただくということが急務ではありますけれども、さらにそれにプラスして今のような考えが当然入つて行くことが望ましい、かように考えております。
大体地域給などというものは、生活が困難であるという見地から考えられたものであつて生活給的な性格を持つておるものであります。しかるに、最高給五万円の者が一万二千五百円もらうというのは、もろすでに生活給の意義を失つておる。かような点をそのままにして強行しておりますことまは、先ほど私が指摘いたしましたように高級官僚のみを考えておる政策の現われであると断定されても、これはいたしかたないと思うのである。
賃金の形態におきましても、從つて生活給と能率給とが加味されたものが一本の体系になることが、今日の段階においてはぜひとも必要な形態ではないか、このように私は考えております。
こういう經歴を、現在は勿論過去においても持つていた者は法律上いけないわけでありまして、例えば村役場において書記をしておつたような方であつても、或いは役所で屬託をしておられた方であつても、その屬託がいわゆる本式の屬託であつて生活給を貰つて公務に專ら從事していたという方は、これはいけない。それから又教職員であるとか、判檢事、それから神官、神職、特定郵便局長なり、そういう方もいけない。
すなわち所得税の中をひもどきましても、配當所得とか、不動産所得のごとき完全な剩餘價値部分の所得と、事業所得、その中小商工業者を主體とする事業所得、さらに現在の經濟界にあつて生活給的な部分を占める勤勞所得、こういうふうないろいろ雜多な國民所得が、一列に竝列的に捕促せられるようになつていること、さらにこれらの所得の竝列を、課税の方面におきましては、いわゆる所得税その他租税によるところの國民所得の平等であるとか