1954-03-17 第19回国会 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号 そうすると、これが本法によつて独立犯たる教唆扇動犯が成立するということにたりますと、その世話をした人は従犯になる、共同正犯にならなくても、従犯になるでしよう。そういうことになつて結局この法律にかかるときには日教組を通ずるのだから、必ず日教組はその独立犯たる教唆犯の従犯あるいは共同正犯に問われる。 多賀谷真稔