1951-02-12 第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第7号
よつて特許法の一部を改正する法律案、実用新案法の一部を改正する法律案、意匠法の一部を改正する法律案、弁理士法の一部を改正する法律案及び商標法の一部を改正する法律案の五法律案は、原案の通り可決いたししまた。 この際報告書作成の件につきましてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よつて特許法の一部を改正する法律案、実用新案法の一部を改正する法律案、意匠法の一部を改正する法律案、弁理士法の一部を改正する法律案及び商標法の一部を改正する法律案の五法律案は、原案の通り可決いたししまた。 この際報告書作成の件につきましてお諮りいたします。これは先例によりまして、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
発明、考案というものが技術を対象といたしております関係上、單に法律的知識だけでは十分なる成果を挙げられないという点がございますので、弁護士において弁理士の業務をいたさせますためには、こういうような少くも形式的の手続を取つて頂きまして、これによつて特許法、その他に基きまして、発明、考案というものを的確に取扱うということにいたしまして、相当の熱意を持つて頂き、又大いに研究もして頂かなければならないというような
また参議院の議員のうち弁護士を業とせられる方々の中には、弁理士は法廷戰術あるいは訴訟技術に不馴れであるかのごとき意見を述べた方もあつたのでありますが、私はかかることは一般の民事訴訟の場合であつて、特許法第百二十八條の二の場合におけるがごとく、特許権等に限られたる訴訟については、あくまでも技術を内容とする事実審であるから、この場合弁理士こそ法廷戰術や訴訟技術はむしろ優位であると認信いたしておるのであります