1954-03-31 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号
為替専門銀行というものを、法律をつくつて特殊銀行としてつくらなければならぬということはない。しかも日本経済の状態を考えました場合に、その取引をいたしますと問題になりますのは、採算の問題だと思うのです。こういうふうに分散せしめたことによつて採算がとれるかどうか、こういう問題がまた付随して来ると思います。この採算の問題についてどういうふうにお考えになりますか。
為替専門銀行というものを、法律をつくつて特殊銀行としてつくらなければならぬということはない。しかも日本経済の状態を考えました場合に、その取引をいたしますと問題になりますのは、採算の問題だと思うのです。こういうふうに分散せしめたことによつて採算がとれるかどうか、こういう問題がまた付随して来ると思います。この採算の問題についてどういうふうにお考えになりますか。
これは政府機関という立場から、監理官を置くまでもなく、銀行局なら銀行局というものが全体としてこの金融機関の監督に当つておるわけで、従つて特殊銀行でありますとか日本銀行等にありますような監理官の制度は置いておりません。
一体一万田さんがこんなことを言つて、特殊銀行がそれがために、——せつかく普通銀行になつたものを、特殊銀行に確立するなどということが軽々と言えるものですか。こういう点に思いを及ぼしましても、私どもは一万田さんのおつしやいますことは容易に納得ができない。またこれを大蔵省が看過するに至りましては、残念ながら與党でありましても、十分御警告を申し上げざるを得ないという状況にあるわけであります。