1954-06-02 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第49号
又これは常に公共の福祉のために利用する責任を負うものであつて、濫用してはならないという規定が十二条にございます。十三条においては「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
又これは常に公共の福祉のために利用する責任を負うものであつて、濫用してはならないという規定が十二条にございます。十三条においては「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
先ず第一に問題となりましたのは、この法案においては、適用職員の給与その他の勤務条件に関して、所管大臣等に対して大幅に権限を委任しており、法文上何ら具体的な基準を明記していないために、これが将来に亘つて濫用される虞れはないかという点であります。
その場合に、われわれのようにいろいろ注意してやつておればよろしいのですが、場合によつて濫用されますと、薬がきき過ぎて、血圧が下つたままで、なかなか上らない。そこで患者が生命の危険に陥るということがなきにしもあらずでありますから、そこに最も効果的に血圧を元にもどす薬があればいい。
法務大臣の御答弁では、明確に吉田内閣の延命工作、政治工作だという結論になるのですが、従つて濫用だということになり、犬養法務大臣はやめざるを得なかつたことが事実、真相であると私どもは考えますが、その点はもう少し具体的に、かような事務であるけれども、それはかような政治的意味があるという御答弁を願いたい。
即ち裁判所法にありますように、積極的な政治活動をしてはならないというような条文でございますと、これは運用によつて濫用される虞れが多分にありますから、相当詳細な規定を設けなければならん、少くとも人事院規則くらいの詳細な規定は要るだろう、その場合に、これを国家公務員法の中に入れて、全体の法典としての体裁がいいか悪いか、この点は考えるところだろうと思いますが、これを法律に、立法化することには少しも我々は反対
教育二法案が社会党諸君の進歩派から反対があるのも、正義感よりもむしろ濫用の点が心配になるのでありますから、この立法は防止しなければならぬという点を打出されておるわけでありまして、国会において議論されるのは正義感と同時に、この法律をつくることによつて濫用されて、人権が故意に侵害されるのではないかということが警戒されるわけなんです。
法を正しく運用してもらうためには、その点をはつきり認識しておつて、濫用しないようにしてもらわんと、私もこういうことを繰返すことはかなわんですよ。余計な手数になつてしまう。
これは先ほど若木議員から質問されているところによつて明らかでありますが、この前文は、警察制度が権力によつて濫用されてはならないという大鉄則を設けているのでありまして、今回の改正にこれを強いて外した理由はどうでありましようか。
なおこの保安要員のストライキ、保安要員を引揚げるという争議戦術自体が、経営者側にとつて濫用されるのではないかという意見をなすかたがあるやにも聞きますけれども、従前ともこういう保安要員に関するところのまあ問題を起さないで、そしてルールに基いた実力行使によつて片付けた実例は毎年のごとく多々にあるのでございまして、それによつて経営者自体は決して多寡をくくつて行くとかいう考えは毛頭ございません。
それから軽微な事件に却つて濫用があるのじやないかということでございますが、御尤もな点なんで、果してこれをどういうふうにして外すか、その外し方も今のところどうも私どももいい知慧が浮びません。
こういうようなことによつて濫用の弊を若しあるとすれば防ごうと、こういうまあ意見がございますね。又そういう線で衆議院でも修正の考え方が一部にあるように伺つているのですが、そういうようなことをやつた場合でも、やはり濫用という問題は心配なんでしようか。
この逐条説明書を最初からずつとお読み願いますとおわかり願うと思うのでございますが、さような場合もあつて濫用される、こういうことで始まつておるわけでございます。具体的には、それが本人の不利益になるような場合には、先ほど大橋さんにもお答えいたしました通り強要されない、かような趣旨なのでございます。その点については矛盾はいたしておらないのでございます。
のみならず通常逮捕についてかような厳重な制限を置くということは、半面において緊急逮捕或いは現行犯逮捕が司法警察職員によつて濫用される弊害を生みはしないかという点を心配いたします。今までならば比較的簡単に逮捕状の請求ができたのが、一々検察官のところに持つて行かなければならない。
そこでその司法警察員が令状を請求いたします場合に、この令状の請求に濫用がありますならば警察の責任でありますから、従つて濫用にならないように、適正に捜査が行われますように、警察の統轄責任者はこの令状を請求する際には上司に意見を伺つて、その承認がなければやつてはいけない、かようにいたしておるのでありまして、私はこれは適切な監督上の行為だと考えております。
これを誤つて濫用すれば、国家、社会、人類のために害になる。だから団体力によつて資本家が結束して、つぶれかかる産業を大いに起すのはいいが、それがために依存産業に非常な迷惑をかける。自分たちのみを保護して、依存産業を考えないようなときには、これは必ずしも善とは言えない。
かような意味において、先生のお持ちになつている御意思と申しますか、御理念と申しましようか、つまり交代をさせる、あるいは予告期間があるという点も、これは運用の妙味がありましようけれども、一歩誤つて濫用された場合に、ここに大きな危険が来る。その場合に経営者の事後補償というものは、一体だれがしてくれるか。結局組合がやつてくれるわけではない。
できまするが、やはり財政法四十五条によりますと、特別会計を作りますと財政法と異なつた規定をすることができます、特別会計においては、従つて濫用される危険がある。臨時軍事費特別会計が作られたような危険が出て来るのでありまして、いわゆる財政の民主化の一番基本である予算の単一主義の原則に反し、又総計予算主義の原則に私は反すると思います。で、投資特別会計における公債の発行は財政法の精神に反している。
いわゆる我々が基本人権を主張するということ、これによつて濫用に亘り、他の基本人権を侵すことがあつてはならないことは当然なことであります。併し私の申上げることは、国家の秩序を棄すというものを除かんとして、多くの犠牲を出すということは、却て多くの基本人権を阻害する結果を起す。反対の結果を招来するのではないか、これを憂える。
従つて濫用の虞れはない。」という答弁を私に向つてされたのですが、この答弁は、これを論理的に整理いたしますと、本法は恐るべき濫用の危険がある、のみならず辛うじて個々の裁判官が個人的に阻止するに過ぎないという、極めて危険な法律であるということを諸君が御了解下さると思うのであります。こういう意味で、本法は、これなくしては現在裁判が行えないものでもなければ、又恐るべき濫用の危険のない」ものでもない。
こういうところから見ると、いわゆるあいまいであるがために、従つて濫用の虞れがあるということは、これは否むことはできますまい。解釈があいまいだからして、濫用の慮れがあるということは否むことはできません。
(「そうだ」「誰が敗北主義者だ」と呼ぶ者あり、拍手)若しそれ本法が官僚によつて濫用せられ、必要以上に基本的人権が侵害せらるるならば、国会は直ちに立法を以て、或いは行政調査権を以てこれを矯正し得るのであります。