1954-02-25 第19回国会 参議院 法務委員会 第4号
ところが私のほうが従来報償費として頂いていた一億二千万余の金は、これは私のほうから申しますと私のほうの調査活動そのものの金なんでありまして、決して木筋から離れた、木筋の或る多額の予算そうしてその脇にちよつとあつて潤滑油的に或る作用をするというのでないのでありまして、飽くまでも私のほうの役所が破防法に基いて調査官が調査活動をするその本筋の金になるわけであります。
ところが私のほうが従来報償費として頂いていた一億二千万余の金は、これは私のほうから申しますと私のほうの調査活動そのものの金なんでありまして、決して木筋から離れた、木筋の或る多額の予算そうしてその脇にちよつとあつて潤滑油的に或る作用をするというのでないのでありまして、飽くまでも私のほうの役所が破防法に基いて調査官が調査活動をするその本筋の金になるわけであります。
そうであるとするならば、労働大臣は、せめて、この経営者と労働者の中間に入つて潤滑油の役割を果して、そうして日本の産業発展に寄与することこそが労働大臣の使命ではなかろうかと私は考えるのであります。