1954-03-16 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
自衛隊の訓練のため水面を使用する必要があるときは、内閣総理大臣は、農林大臣及び関係都道府県知事の意見を聞いた上、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限しまたは禁止することができるものとし、この場合においては、所定の手続に従つて漁業経営者が経営上にこうむつに通常損失を補償することといたしました。
自衛隊の訓練のため水面を使用する必要があるときは、内閣総理大臣は、農林大臣及び関係都道府県知事の意見を聞いた上、一定の区域及び期間を定めて漁船の操業を制限しまたは禁止することができるものとし、この場合においては、所定の手続に従つて漁業経営者が経営上にこうむつに通常損失を補償することといたしました。
従つて私どもといたしましては、拿捕された船の所有者あるいはその関係者はいわずもがな、一般の漁業者に対しましては、総括的な諸般の施策によつて漁業経営の安定をはかるために諸般の策を講じなければならないことはもちろんでございます。これは単に金融の措置のみならず、一般の措置によつて漁業経営を安定して行かなければならぬというふうに考えておるのであります。
そういうようなことを予想しておるのでございますが、具体的には例を東京湾の防潜網の設置という行為によつて、漁業経営上損失を生ずるというときは、魚道の遮断ということによつて生ずる損失、それから防潜網そのものの位置においては、操業ができないという損失、それから水中工作物、これは具体的には水中聴音機が設置せられておるわけでございますが、そのために網等の操業ができない。
疑義と申しますのは、外務省御当局といたしましては、撤廃ができないのであるから、これは完全な補償をするのであるという御意見でございますし、また補償の主管官庁であられます特別調達庁におきましては、やはりこの法律によつて漁業経営上当然生ずべき損害を補償するのである、従つてこれは完全補償の建前である、経営のロスを完全補償するのである、こういう考え方から、県庁に対しましてこの完全補償の額の御査定をいろいろ御依頼
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基いて駐留する合衆国軍隊の訓練のため、日米合同委員会において協定して一定の水面が使用せられる場合に、その水面における漁船の操業が駐留軍の訓練等の支障にならないようにこれを規制する半面、これによつて漁業経営上こうむつた漁業者の損失を国が補償しようというのがその理由であります。 次に内容について御説明いたします。
この法律案の目的としますところは、安全保障倹約に基いて駐留する合衆国軍の訓練等のため、一定の水面が、日米合同委員会で協定して使用せられる場合におきましてその水面における漁船の操業が駐留單の訓練等の支障とならないように、これを規制する半面、これによつて漁業経営上損害をこうむつた漁業者の損失を補償することであります。
この法律案の目的としますところは、安全保障條約に基いて駐留する合衆国軍隊の訓練等のため、一定の水面が、日米合同委員会で協定して使用せられる場合におきまして、その水面における漁船の操業が駐留軍の訓練等の支障とならないようにこれを規制する反面、これによつて漁業経営上損害をこうむつた漁業者の損失を補償することであります。
翻つて、漁業経営の実情を見まするに、漁獲物は、取引の相手方に格付され、常に低廉なる魚価と高騰する所要資材の価格との鋏状差に悩されるばかりでなく、漁獲物は保存性が乏しいために、たとえ豊漁の場合といえども、安く買い取られる場合が多いのであります。
翻つて漁業経営の実情を見まするに、漁獲物は取引の相手方に格付され、常に低廉なる魚価と、高騰する所要資材の価格との鋏状差に悩まされるばかりでなく、漁獲物は保存性が乏しいために、たとい豊漁の場合といえども、安く買い取れらる場合吉が多いのであります。
請願第七九二号水産食料品の貨物運賃引上げ反対に関する請願、請願の要旨は、国鉄の運賃改正は十一月一日から実施されるよしであるが、これによつて漁業経営に悪影響を及ぼすことは必至であるから、水産業の育成発展のため、運賃料率の引上げを水産食料品に適用しないこと、鮮魚等級分類の単一化を図ると共に、主食を九級又たは野菜並の十級に引下げること、長距離割引制度の存続等の措置を講ぜられたいというのであります。
いずれにいたしましてもこの考え方といたしましては、單に零細な漁民の経営をそのままの形で維持して行こうという考え方でになしに、共同化という線は出しておりますが、その場合にむしろ漁業の自営、漁業の管理という形によつて漁業経営の内容その他もつまり零細経営そのものを克服して参りたい、それを一つの産業ベースに乗せて行くという考え方が基本的な線になつておるわけでございます。
この際ぜひとも漁業手形制度を充実して、これが十分なる活用をはかるために、漁業共済資金組合というようなものをつくつて漁業経営に必要な資金調達の円滑を期して参りたいという、委員各位の強い要望があるのでありますが、これに対して当局はどのようなお考えを持つておられるか、御意見を承りたいと存じます。
このような漁業経営安定に対する諸施策をまず行つて、漁業経営を安定せしめた上に、市場手数料の引上げが必要であれば、私どもは納得するのであります。しかるにこれらの措置を口実にして手数料を値上げするということは、三百万生産者はいかにするかという問題がここに残るのであります。そういう意味合いで、手数料問題を切離して引上げをするという当局の政策に対してわれわれは反対せざるを得ない。
それから五番目は、十四番目に書いてあります漁船再保險特別会計の繰入れでございまして、これも前国会の御討議の際いろいろと御示唆を受けたようなことでございまして、再保險特別会計制というものの内容を充実させまして、漁船保險制度の運営を円滑にする、それによつて漁業経営の安定に資するところにねらいを持つのでございます。
こういうような点がございますので、形は似ておりますが、今度の漁業証券というものの資金化、あるいは漁業権補償という意味は、土地改革における補償問題とはまつたく別個の考え方をしなければならないし、この資金化いかんによつて漁業経営がいかになつて行くかという問題と、強く関連を持つと思いますので、たびたびこの前の国会におきましても、このアウト・ラインにつきましては、この重要な意義につきましてもお話したわけでございますが
なお自家労力による漁業の問題でございますが、これもただいまの御説明の範囲によりますと、おそらく一人か二人乗りだけがこの附加価値税を免除されることになりまして、十二、三人も乘つて漁業経営をするというものは、ことごとく附加価値税の対象になる。そうしますと、ほとんど問題にならない数が免除されて、大多数の大衆漁民が附加価値税を課せられるという事態になるわけであります。
それがはたして北海道の漁業の民主化の線に、われわれがあなたのお言葉そのままをのんで行つてどうかというようなことは、われわれの判断によつてきまることでありますが、しかし休業漁場その他賃貸漁場、それから不当の集中、不適格者の所有、そうしたいろいろなものを整理して、そうしていわゆる資力もあり、経験もあり、あらゆる條件が備わつて漁業経営をすれば、休業漁場といえどもまだ幾多増産をし得る可能性のある漁場もあると
出して来る、こういう二つの関係が出て来ると思うのでありますが、これにはつまり二つ前提がありまして、今のように徴收方法が経費をはつきり落して、それに対して公正にかかつて来るというのが前提なのど、もう一つは実際の負担関係が、率においてに現状とあまりかわらないというようなことであつても、将来漁業経営が非常に不安定になりました場合に、これが重い負担になるということ——つまり資材、資金その他の関係から行つて、漁業経営
政府としてはこれを改革することによつて、漁業経営の安定と漁民生活の確保に関する施策を総合的に推進せしめる所以であるが、漁村の封建性の根強さを思うと、この改革に対する全國漁民の積極的なる関心が切望される。漁業権制度改革の成否も亦こういうことによつて決まる。こういうことをおつしやつておるのであります。誠にこれは農林大臣の説明の通りで、私共もそう考えておるのであります。
かりに魚價の値上げをいたしましても、現在のマル公においてさえ、ある魚種等につきましては、またある時期等にあたりては、現在のマル公を下まわつているというような現状でありまして、マル公の値上げ必ずしもそれによつて漁業経営を維持するに足るところの魚價の収入を確保することは、非常に困難視されているのであります。これに対していかなる対策をお考えになつているか、この点もお伺いしたいと思います。