1952-04-18 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号
それから第五号に、新商法によつて準備金の資本組入という途が開かれました。これもすでにに持つております株の当然の権利として割当てられる株でありますので、今更認可にかけてどうのこうのということもございませんので、認可を要しないようにいたしたのであります。
それから第五号に、新商法によつて準備金の資本組入という途が開かれました。これもすでにに持つております株の当然の権利として割当てられる株でありますので、今更認可にかけてどうのこうのということもございませんので、認可を要しないようにいたしたのであります。
現在地方税法によりましては、農協に対しては前述の基準によつて準備金が出資金の四分の一に達しない組合は非課税の旨が定めてあるわけであります。この地方税と同じように法人税にもこういう措置をとつて頂きたいということでございます。 それから相続税のほうはここに書いておりますが、これは説明は省略いたします。
ただ立案当時の気持といたしまして、表現の上に多少のニユアンスを盛り込んでおるのでございますが、第十條の規定は、この規定によつて準備金を積立てるべきものとしてあるのでございますので、下から積上げるというように感じを以て起草したのであります。
その改正の一番の眼目は、資本準備金と利益準備金とを分けたこと、こういう点でございますが、そうして資本準備金にはどういうものを記載し得るかというようなことが書いておりますが、これはそれだけのリアクションしかないのであつて、準備金を二つに分けたということの思想的な根拠がもう少しも出ていない、これだけを見ますというと、準備金の百を五十と五十に分けた、そうして損失があつた場合には先ず利益準備金から食つて行つて
定款例の第二十八條によりまするというと、持分の算定の際に特別積立金に對する持分の算定の方法はあるのでありますが、三に「その他の財産」と書いてあつて、準備金に對する持分の算定の方法がないのであるが、準備金に對する持分の算定は、第二十八條の第三號の「その他の財産」に入れるのであるかどうであるか、これもお尋ねしたいと思うのであります。