1954-12-07 第20回国会 参議院 本会議 第6号
最後に、日程第七十の福岡県洞海湾を強制水先区から除外の件は、同湾における強制水先制は、進駐軍の船舶を優先的に扱うため設けられたものであるが、すでにこの理由は殆んど消滅し、且つ強制水先区に指定されているため、却つて港の活用を阻害している実情であるので、強制水先区から除外して欲しいというのであります。 委員会におきましては審査の結果、いずれも願意を妥当と認めました。
最後に、日程第七十の福岡県洞海湾を強制水先区から除外の件は、同湾における強制水先制は、進駐軍の船舶を優先的に扱うため設けられたものであるが、すでにこの理由は殆んど消滅し、且つ強制水先区に指定されているため、却つて港の活用を阻害している実情であるので、強制水先区から除外して欲しいというのであります。 委員会におきましては審査の結果、いずれも願意を妥当と認めました。
それは港の中だと念を押したもので、ここにも書類があるのですから、従つて港の外の波はどうなんだというようなこともはつきり、あとでよろしゆうございますからもう一度調査して、当委員会に正確にこの点を述べてもらいたい。私の質問はこれで終ります。
そうすると今あなたの言う港の中で六メートルですから、それから推定して行つて港の外に行つたなら、六メートルということはないじやないですか、その点もう一回わかるように……。
今回これによつて、港務局に対しましても県や市が管理者となつたと同等ないろいろな権利を持たして行きたい、かように考えております。
○政府委員(黒田靜夫君) 港湾管理者は——港湾法に基いて管理者になるのにいろいろな形態があるわけでございまして、今言われましたように関係地方公共団体の県とか市、或いは二つの市とか二つの県が一緒になつて港務局を結成する場合がその一つでございます。それから県が管理者になる場合もございます。それから市が管理者になる場合もございます。
従つて港務局の業務の遂行を十全ならしめるためには、港湾内の行政事務を執行し得る権限と、港務局の料金の徴収を免かれた者に対して過怠金を賦課し得る権限、料金等の未納者に対し強制徴収し得る権限等を港務局に附与することといたしたのであります。 改正の第二の点は、港湾区域内等において港湾管理者が規制をする施設の建設、水面の占用等の行為の範囲であります。
従つて港務局の業務の遂行を十全ならしめには、港湾内の行政事務を執行し得る権限と、港務局の料金の徴収を免れた者に対して過怠金を賦課し得る権限、料金等の未納者に対し強制徴収し得る権限等を港務局に付与することとしたのであります。 改正の第二の点は、港湾区域等において港湾管理者が規制をする施設の建設、水面の占用等の行為の範囲であります。
ただ自然的、人為的という言葉を使うのは変でございますが、提案理由にも書いてございますように、名瀬港、古仁屋港のごとき港につきましては、これはいわば政治的な要因によつて、港の区域を新たに定めようとするものでございます。
○大和与一君 これは人為的な例えば浚渫とか何とか細かく書いてありますが、そういうふうな人為的な変化によつて、港域を変える、天然的な何か変化が起つて。もう一つは、自国の船と外国の船と、そういうふうな関係があつて、やはりこういうことが絶対必要だということになるのか。その利害得失の一番大きなところ、そういう点を一つ教えて頂きたい。
事情を知りつつやつておるものにどこに開発銀行の融資すべき必要があるか、またそれより人為的に阻止できない天候によつて――港の中に入つておる船まで、全部引出されるような大しけによつて破壊された漁船に対しては、どのような措置をとられて、どのような法律をつくられるか、長官の御意思を承りたい。
港湾の現在の事情をかいつまんで申し上げますならば、御存じのように、前の国会で改正されました港湾運送事業法というのがございまして、その事業法によつて港運業者というものは登録をすることになつておりますが、その登録された業者の数が、運輸省の統計ですが、ごく最近で千六百八十業者があるのであります。これらの業者が常用として雇い込んでおる港湾労働者の総数は七万二千人でございます。
これは非常に輸送関係から言つて、港の輸送能力から言つても非常に問題であります。これだけの輸送力が果してあるかどうか、荷役力があるかどうか問題であります。併しこれはどうしても入れなければいかん。それでむしろ四百四十万トンの輸入をする場合には、年度の前半においてうんとピッチを上げて行わなければ私はいかんと思う。
それから港域法という法律によつて港域がはつきりされているのでございますが、この港域法の定めのある、区域の定めのある港湾に限定いたしたい。それからそこの港湾で、港湾運送事業者がおる、登録をいたしている港湾運送事業者がいる港湾にいたしたい一望のよう実体いろいろな諸条件を考えまして、新たに二十八程度の、二十八内外の港湾を追加いたしたいと考えております。
そこで港の秩序を維持し、しかも公示料金等の措置を完全に履行させることによつて、港の合理的な運営に寄与するために、当局においても、また立案者におかれても、非常な努力をされておる形跡に対しましては、私は敬意を表するのでございます。しかしただ一点、私どもがこの法案によつて危惧いたしまする点は、三十三条の二項以下三項、特に第三十三条の三の二項が一番私どもの危惧するところでございます。
○黒田政府委員 木船運送法は機帆船によつて港の間の輸送をいたします場合のいろいろ適用の法律でございます。機帆船はおおむね一ぱい船主が多いのが現在の実情でございます。そうしてこの木船運送法では下請はできるのでございますが、これらの木船運送業者が港湾内に入つて参りまして荷役をする場合が問題なのでございます。
○黒田政府委員 木船運送法は機帆船によつて港の間の輸送をいたします場合のいろいろ適用の法律でございます。機帆船はおおむね一ぱい船主が多いのが現在の実情でございます。そうしてこの木船運送法では下請はできるのでございますが、これらの木船運送業者が港湾内に入つて参りまして荷役をする場合が問題なのでございます。
つまりさしあたつて港につないでおけばいらない費用、たとえば船員の費用とか、あるいは石炭代であるとか、あるいはお客の食費であるとか、そういうものは港につないでおけばいらぬでしよう。
それをわずかに一万メートルくらいコの字型に掘り切つて、運河を通してもらえば、海の中に堤をつくつて港をつくるよりいい港ができる。わずか二里半くらいの小運河をつくつて、それによつて港をやつていただきたい、こういう希望であります。これはまたいずれあらたまつて陳情に上りますから、そのことを申し上げておきます。
従つて別に基準その他はなく、先方の都合によつて港へ入ることに相なります。
従つて港務局と地方議会との連絡を密にいたしまするためその各地方公共団体から少くとも一名の議会の議員が港務局の委員になることができることといたしましたのであります。 次に港務局の委員の定数についてでありますが、現行法では七人以内となつておりまして、港務局を組織いたしまする地方公共団体の数が七を超える場合には、その地方公共団体の数に達するまで増員できることになつております。
従つて港務局と地方議会との連絡を密にするため、その各地方公共団体から少くとも一名の議会の議員が港務局の委員になることができることとといたしました。 次に港務局の委員の定数についてでありますが、現行法では七人以内となつており、港務局を組織する地方公共団体の数が七を越える場合には、その地方公共団体の数に達するまで増員できることになつております。
たとえば私のいます神戸あたりでは、神戸の港の七割までが接収されておりまして、これが返るか返らないか、新しくどういう約束によつて、どういう条件によつて港が使用されるのか、これは重大な問題なのです。これはほかの所管の方に聞いてもらいたいとおつしやられますが、自治体の財産に関してはどういう手続をおとりになるおつもりなのか、これを聞いておきたいと思います。
○説明員(黒田靜夫君) これを御説明申上げますと、港の数だけではなくつて、港におきまして防波堤と岸壁と荷揚場がありますれば、これが三カ所に計上されるわけでございます。