1951-03-19 第10回国会 参議院 運輸委員会 第10号
但し、これらの事由によつて海難審判法第二条の海難が発生したときは、この限りでない。」というて、あと一号、二号が規定してあるわけなんですが、ここの趣旨がどうも明瞭でないのですが、この点をもう少し私ども素人にわかるような表現をして頂きたいと思いますが。
但し、これらの事由によつて海難審判法第二条の海難が発生したときは、この限りでない。」というて、あと一号、二号が規定してあるわけなんですが、ここの趣旨がどうも明瞭でないのですが、この点をもう少し私ども素人にわかるような表現をして頂きたいと思いますが。
でありまするが、この第十條の但書に「但し、これらの事由によつて海難審判法第二條の海難が発生したときは、この限りでない。」という條項がありまするが、これらの事由、即ち次の一号、二号の事由によつたかどうかは審判の裁決に待たねばわからないことであります。
そうしてお手元には出ておりませんが、運輸省の設置法案と海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案を、以上申し述べたように改正いたしますと、その改正したことによつて、海難審判法の一部を改正しなければなりませんから、それを改正したいと思います。それはきわめて簡單でありまして、海難審判法と称するものの中に書いてある「海難審判所」というものを「海難審判廳」にする。