1954-08-05 第19回国会 参議院 文部委員会 閉会後第6号
それからもう一つは、説明がありませんでしたが、この教官旅費が事務職員によつて流用されている、これはこの前の文部委員会で指摘したわけです。これは余り好ましくないと思う。それは決算報告において、前の決算報告では二五%から流用がなされておる。そうでなくても教官旅費は非常に少いのですから、研究のための出張旅費というものが非常に少い。
それからもう一つは、説明がありませんでしたが、この教官旅費が事務職員によつて流用されている、これはこの前の文部委員会で指摘したわけです。これは余り好ましくないと思う。それは決算報告において、前の決算報告では二五%から流用がなされておる。そうでなくても教官旅費は非常に少いのですから、研究のための出張旅費というものが非常に少い。
あなたは三十五万八千キロリツターというものをどうしても在庫させなければならぬという考え方なのか、それとも、場合によつてはこれはそのときによつて流用させてもいいのだという考えなんですか、どつちなんですか。
特に昨年の場合はできる所もあつたし、或いは給与総額においてぱできないが、予備費なり或いは各省で、或いは大蔵大臣の承認によつて流用によりできる所もあつたわけです。
実は非常にこれは大蔵省には御無理を願つて折角余つた金をと思つたものですから、非常にこれは特別に御無理を願つて流用をさせてもらつた、こういうことでありますから、決してあの大学新聞に書いてあるのは、これは何か思い違いか何かであります。
○楯委員 それからいま一つ私どもわかりませんのは、増収になつて必要な経費そ支出する場合、主管大臣の認定によつて流用が認められてさしつかえない、こういうことが言われております。増収の場合の必要な経費といいますと、人が非常に足らない、それで八をふやすということになりますと、人件費等いわゆる恒久的な給与というものが、その中に見込まれなくてはならない。
○杉村委員 あなたの今のお言葉によれば、二十五年の八月一日から全部特別口座になつて流用できないということになつておるという御説明であるが、しからば何ゆえに二十五年八月分及び二十五年六月、七月分を国鉄に納めないのです。
○吉田(賢)委員 必要な会議であつて、しかして予算がない場合にやむを得ず他の名目によつて流用したという事情がありとするならば、その情状は一応予承すべきものと私は思います。但しやはり予算もしくは会計の筋を通すという建前からいたしますと、ないときにはやむを得ずないですべきであつて、ないのに他の名前でとるということはただ事でないと思います。
新しき憲法においては、行政府の専行を防ぐために、財政法によつて流用を禁止されておる。憲法違反の行為ではないか。従つて私どもは以上の見解に立つて、政府はこの予算案を組みかえて法律案とともに出されるまで、審議はできないということを、ここに提案する次第であります。(拍手) 〔発言する者多し〕
併し私の申上げている意味は、広い意味で申上げているので、予算なり或いは予算総則等で予算の彈力性等に基いて規則、規定を作つて流用その他をなしたものについて、その結果に食い違いがある場合に、経営委員会の意思と反してそういう結果になつたとか、所期の目的を達成することができなかつたとか、そういうようなことが出て来た場合に、やはりこれは総裁に対して責任を追及して行かなければ、この経営委員会は内閣なり国会に対して
○白根(玉)政府委員 御質問の要旨は、簡易保險の資金が、実質上と申しますか、制度の趣旨からいたしまして、国家財政上の理由によつて流用されるような国家資金の性質を持つかどうかという御質問であろうかと存じますが、私どもの考えといたしましても、簡易保險の金は、創始以来、加入者の利益のためにする信託財産的色彩を持つておる、かように考えておるのでございます。
○横田(信)政府委員 駐留軍関係の設備につきましては、駐留軍関係の独立電話局をつくるというような関係につきまして、その設備資金は、この一般財政資金あるいは積立金から充当されるわけではなくて、別の行政協定の方から資金が出て来るわけでありまして、これが公社になつて流用性あるいは弾力性ができたから、向うの方に多く移行するのではないかという疑いは、これは杞憂でありまして、この点は現在と全然かわらない、そのように
が併し大橋がその金をほかに使つて、流用して、そうして利殖をして、その上で特調に払うというようなことは田中平吉は了承をしていないように前回の取調ではなつておつたのでありますが、今回の報告書によりますと、田中平吉も高橋も、又特調の川田、三浦もこれを同年の六月の上旬頃までの間にこの売却代金を流用する、運用するということを承知をした、こういうふうに相成つておるのでありますが、この点について田中平吉はそういうようなことに
○説明員(佐藤一郎君) これは三十二條と三十三條一つになつておるわけなんでありまして、三十二條はとにかく趣旨に反した使用をしちやいかんということを謳つておるわけですが、同時に三十三條で制度としても重要でない目等について流用ができるという制度を併行して認めておるわけでありますから、この三十三條によつて流用いたします。
できませんが、その程度によりまして、物件費の中から持つて行つて流用ができるものもあります。或いは農林業費という款でありますが、ほかの款から持つて來て移用ができるものもあります。これは具体的に人とそれに伴う経費というものに当らないと何とも申上げられません。
、総体的に組合は幾つ、町村は幾つというようなやり方で大体やつて参りましたのでありますが、会計検査院で御指摘になりました大川筋小用水改良事業は県営で施工しておりまして、比較的工事分量が多かつたわけでありまして、この点、一般的には町村とか地元の組合で施工しておるのが大体の例でありますけれども、その点においては他のものとちよつと違つておりました関係上、検査院におかれましては、こういうものは補助要綱によつて流用
また予算上から考えましても、既定予算の範囲内で、財政法に規定する成規の手続によつて流用措置を講じて、支給したものでありまして、何ら不当ではないと考えるのであります。
というのは、間々こういうことでよくあることでありますが、通産省で今までお仕事をなさつていらつしやる方などでも、こういう予算の関係その他から言つて、流用ということになりますと、どうも何か不安心でありまして、それは流用するつもりで、お前の方にやるつもりであつたけれども、どうもこの金はやれないからというようなことになりますと、俸給も払えなかつた、あるいは自動車も使えない、私はいろいろな不便が生ずるおそれが
それから次には平衡交付金との関連におきまして、他の地方行政費についても、同じように特別な法律を作つて流用を認めないようにしはしないか、そうすると地方財政の自治的な運営というものが全く否定されてしまうというような非難もあるようでありますが、これはさつき述べましたように、義務教育というものの重大な特殊性に基いて政府が特別立法を考えたのでありまして、他の行政費についてはこれは考えておらないのであります。
○国務大臣(本多市郎君) この点につきましては、余剰を生じました場合、不用額として来年度に繰越すというのが定石でございますが、人件費の中の余剰額は、場合によつて流用というようなことで、実質的には残つた公務員の実質的な待遇改善と申しましようか、或いは超過勤務手当等に流用されるというような途を開くこともできるのでございますからそういうふうにでき得る限りすべきではないかと考えております。
そこでその不可能な部分をさらに分析いたしますと、大蔵大臣なり政府の承認によつて流用されるならば、可能になる部分があり、それから大蔵大臣なり政府なりがさか立ちしてもできない部分もあります。すなわち国会で予算をお組み願わなければ、とうていできない部分が、大きな意味での不可能な部分であります。
こういう説明でありましたけれども、そうすると国鉄の問題のあの裁定のときには、この十五億五百万円は行政権によつて流用移用が可能であるので、国会の審議決定した予算であつても、これは行政権でそういうふうになさいまして、今度のときのこの益金とか予備金は――もちろん国会の決定したのは、事業費等の性格のものでしようが、しかし流用可能なものであるにかかわらず、この際はこれは国会で決定した予算であり、そういう性質の