1955-01-22 第21回国会 参議院 通商産業委員会 第2号
○小松正雄君 その問題について大臣は法文化してこの国会に提出をするということの言明をされたような文字が新聞に出ておりましたが、実際問題としてそこまでお考えになつておるのか、もしこの内閣が継続されるとするならば、次の国会にでも提案するということか、次に継続になられた政府によつて、またこの大臣によつて法文化して提案させるといるお考えがあるのかどうか。
○小松正雄君 その問題について大臣は法文化してこの国会に提出をするということの言明をされたような文字が新聞に出ておりましたが、実際問題としてそこまでお考えになつておるのか、もしこの内閣が継続されるとするならば、次の国会にでも提案するということか、次に継続になられた政府によつて、またこの大臣によつて法文化して提案させるといるお考えがあるのかどうか。
要は、やはりピケ・ラインの問題は、そのときそのときの条件が非常に違う問題でありますから、一つの通牒によつて法文的に不法な実力行使ということで、ピヶ・ラインそのものを非合法化さすような印象を与えるような物指を出すというのはいけないと思います。
従つて法文上は総理大臣とありまするけれども、任命したときの総理大臣と現実にその問題が起つたときの総理大臣というものは、これはまあ大体変つているのが多いわけでございまするから、勿論任命当時の総理大臣がそのまま今度事件の起つたときに又総理大臣であるという場合もこれはありますけれども、併しそうでありましても、とにかく身分があの程度確実に保障されておりまする以上は、総理大臣の考えというものを、公安委員にそう
で総理が事故があるときということは、これは総理の欠けたときというのと違つて、法文にもこの期間はございませんし、相当広く解釈できるのではないか。あらかじめという意味がありまするので、いろんな場合に総理が事故を生ずるだろうが、その場合に臨時ではあるが、その職務を代行するという意味で内閣法に規定がある。
従つて、法文の見方あるいは含みと申しますものも、解釈によつていろいろ出て参るのでありますが、少くとも今の提案の表面から見ますならば、措置法におきましては二十九年度限り、ガソリン税の地方譲与税については二十九年度の単年度立法で、決して恒久立法になつておらない。
これは異種鉱物であるか同種鉱物であるかということは、その場合々々において局長の認定によつて決定するのであつて、法文上になくても、いわゆる省令的なもので同種鉱物、異種鉱物がきまつておらないというような御説明のようでありましたが、私はそういうことはないと思うのでありますが、地質調査所長でもだれでもけつこうでございますから、ひとつもう一ぺん御説明願いたいと思います。
内規というか、そういうものをこの際はつきりさせなければ我々非常に前途に向つて不安を抱くのですが、その点について至急に研御究願つて、法文に書いてあるような抽象的なことでなくて、どの程度の場合に認定するのだということをはつきりさせて頂きたいと思います。今の点よろしいですか。
そうすると、判例としてそういうものが出ておれば、そうじやないということを、これによつて法文上明確に証明するものは、何ら出て来てないと思うのです。これが一つ。それからもう一つは、多衆共同と言つた場合に、今も言われた通り、例をあげれば罪証隠滅の関係から多衆共同の場合には権利保釈の対象にならない、こういうことになるでしようが、罪証隠滅と多衆共同とにおいて直接的な因果関係はないと私は思う。
従つて法文上の処置として、ごらんの通り一貫された道路運送法があるのでありますから、事務官としての中村局長は答弁ができないかもしれないが、幸い政務次官が見えておられますから、私の考えが違つているかどうか御答弁願いた
○中川(俊)委員 関連して、私は一点だけですが、今C船員を入れることになつて、法文を改正されたことについて、私も非常に喜んでおるのですが、ここで、例の徴用航空員があの当時戦死した。つまりあの当時日本から朝鮮の方へ陸海軍の人が行きます場合に、航空機を徴用してやつておつたが、これで犠牲になつて死んだ。このケースはごくわずかです。いくらもないのです。
ところが政府の意図たるやまことに不誠意きわまるものであつて、法文上の技巧的な労苦はなされておりますけれども、その根底となるべき財政裏づけというものがほとんどなされておらず、今日はなはだ根拠の薄いところの医学的見解も、もう一段と研究しなければいけない段階に来ているのでありまして、これをかつて約束されているにもかかわらず、なお予算には十分な額が組まれず、また福祉更生の面につきましても、るる質疑応答の際において
しかしながら実施いたしました以上は、しかもその法律が二、三年前にすでに発布されて、施行期日が二十七年の十一月一日ということになつておつて、法文通り実行したのでございますから、これはやはり天下の御意思に従つてできたものと、置いた以上は、私は考えたいのでございます。
こういうような状態で、税務署長ということは看板であつて、法文にはあつても事実は空文なんで、そういうことならなぜはつきり国税局長というふうに書かないか、そういう点がどうも実情と副わないと思います。
従つて法文の上にも、実際面の許可権は国税局あるいは国税庁とされた方が適当でなかろうか、こういうような意味合いで質問をしたのでございますが、後日これはまたさらに研究課題にされまして、実際問題に適当するような法文に書き改めていただきたいと考える次第であります。 次に審査用酒の免許問題でございます。
こんなことを未だ曾つて法文に見たことはありません。これはどういう意味でこういうことを入れたのですか。私は微力でございますが、見たことはありません。
○賀來政府委員 緊急調整自体は、すでに森山委員御承知のように、単に一つの現象だけから考えらるべきではないのでありまして、広汎な立場からこれを判断して行かなければならないと考えておりますので、従つて法文にも、総理大臣がこれを決定することになつておると思うのであります。
第二に、公共企業体における協定と予算については、参議院修正のごとく、政府が国会の承認を得るため、できるだけの措置を講ずるように努力する義務を課することは、政府を拘束しないという建前に反するのみならず、国権の最高機関たる国会の意思に対して協定が不当に制限圧迫することになる虞れがあるから、従来の慣行上確立されているところに従つて、法文上は現行通りとすることが至当であるとの意見でありました。
従つて法文上の解釈から申しましても我々はこれに関与したくないのであります。