1949-05-23 第5回国会 参議院 本会議 第32号
私は総動員法的な匂いの強いこの法案において、而も國家が、所有者が喜んで出し得るような予算的措置もないのにこの強権を発動し、而もこのような重罪を科することは怪しからんことではないか、余りにも重過ぎはしないかという質問をいたしたのでありますが、これに対して政府の答弁は、関係法案と横の連絡を取つて法務廳が大体お決めになつたのでありまして、商工当局としてはこの刑の決め方には余り関係しておりませんという答弁でありました
私は総動員法的な匂いの強いこの法案において、而も國家が、所有者が喜んで出し得るような予算的措置もないのにこの強権を発動し、而もこのような重罪を科することは怪しからんことではないか、余りにも重過ぎはしないかという質問をいたしたのでありますが、これに対して政府の答弁は、関係法案と横の連絡を取つて法務廳が大体お決めになつたのでありまして、商工当局としてはこの刑の決め方には余り関係しておりませんという答弁でありました
從つて法務廳はこれが適法であるか違法であるかというようなことを、そう簡單には表明ができないであろうと思います。もちろんこれは政府全体の問題でありまして、政府が全体といたしましてこの問題を考慮する時機があろうと思います。そのときに政府に対しまして、法務廳が法務廳としての見解を披瀝する時機がもちろんございましよう。
目下研究されております弁護士法案によりますと、この司法試驗に合格した者であつて、法務廳の事務官、あるいは裁判所の事務官、もしくは研修所の教官、あるいは裁判所の長官というような場合に、これに弁護士たるの資格を與えるというような規定も置かれておりますので、法律專門家は必ずしも裁判官、檢察官、弁護士と限定いたしませんで、主として法務に携わるべき專門家、実務家、かように一應観念してよろしいのではないかと考える
今問題になつておる司法試驗法を、この法律によつて法務廳の所管に確定づける、予め確定づけてしまう、或いは試驗法をどうしても法務廳の所管の中に入れなくとはならないように國会が制約されるという虞れもあるのです。その点を私は憂えるから御忠告を申上げた次第であります。若し試驗法を直そうといたしますれば、やはり試驗法の方で、この法律がたまたま先に成立されます場合、その点を附則において賄わなければならん。
○國務大臣(殖田俊吉君) その金額は一億二百万円ばかりだつたと思いますが、大藏省において既にこの二十四年度予算からは減額されており、從つて法務廳といたしましては、その金額は使えないことになつております。但し新しい事業等で緊急やむを得ざるものは、又予算の増額を得ておりますから、実際のところでは予算は殖えておるわけになつております。本年度の予算は前年度の予算よりも殖えたことになつております。
從つて法務廳といたしましては、これより以上に新しい機構を実は考えることができなかつたのでありまして、多少の改善は加えておりまするが、まず法務廳となつてからの機構を一番手ごろに運用できる程度に縮めましたのであります。それ以外に別段特にこれと申しまする新しい考えは付加しておりません。
從つて法務廳がやられる上において、農業政策上やるというので、農林省の方からいろいろ意見を求めて、それを加えておやりになることは一向かまいませんけれども、その立案の根拠は、何としても民法を担任しておられる法務廳でやらなければならぬものだと思うのです。これはぜひともさようにしていただきたいと思いますが、いかがでしようか。
從つて法務廳の考えとしては、兒童福祉法の四十一條の「その他環境上養護を要する兒童」というものは、大体不良少年の範囲内に属するものである。
特に苟しくも國務大臣の起訴についての稟議をするに當つて、法務廳當局がさような軽率な稟議をするということはちよつと我々部外者には判断のつかないことである。特にさような點で法務總裁が檢察當局から提出された稟議に射して決裁を拒否した、これを否定したというような事實が曾てもあつたかどうか、さような粗漏な稟議を度々した事實があるかどうか、初めてであるかどうかその覇も伺つて置きたい。
とにかく判事、檢事たる身分を持つておりながら、ただ法務廳の職員になつておるというために非常な不利益を受けるということは誠にお氣の毒のことであり、又合理的でないと考えられまするから、そういう人々につきましては、例えば檢事たる地位を持つておつて法務廳の仕事をやつておる、そういう形において檢事を対する給與を差上げることができるというようなことになろうかと思う。
たまたま判事檢事をしておれば、この給與を差上げることができるのに、法務廳の局長、長官、課長等になつておりますために、ずつと低い給與を受けなければならぬということは、まことに不合理でもあり、実際問題として、なるたけ判檢事に戻つていきたいということになつて、法務廳が非常に手薄になる。
從つて法務廳の事務官、判事なり檢事なりをして、今法務廳の事務官をなさつておる方は、幾ら優秀でも最高一万円で止まつてしまうのですが、ところがそれと同じように同じ任用資格により、同じ時期に採用されまして、今判事、檢事をしておる人はこの法案によつて相当高く給料が貰える、こういう関係になりますと、同じ任用資格であるから余り差をつけるわけにはいかない。
よつて、法務廳設置法附則の期間をそれぞれ延長して、本年六月三十日及び七月一日と改めた次第であります。 最後に、第四條について申し上げます。法務廳設置法第十條によると、少年矯正局は少年裁判所で保護された少年犯罪人の保護事業を掌ることとなつています。しかし、諸般の事情によつて少年法の改正が遅れますので、しぼらく同條中の少年裁判所を少年審判所と読みかえる必要があります。
そうすると法制局と事務局の二本建という案が出てくると思うが、二本建でなくても、自然法制局と事務当局の関係がまた複雑な問題になつてきて、それが今まで法制部の充実問題をきめずにここまでもつてきているのですから、一本建でいくか、二本建でいくかということで、内閣の方としては、今まであつた法制局がなくなつて、法務廳の中に包含されてそこから出てくるような形になつているけれども、そういうものをみな吸收してやつていくことにしなければならぬわけですから
しかし實際を申しますと司法省の解體によつて法務廳ができるわけでございます。その豫算であるとか、あるいは内務省の解體によつて、建設院あるいは建設省、その他いろいろなものが出てくるということになりますと、若干の豫算をとると思うのであります。
○奧野政府委員 命令というのは、結局今後司法省令に代つて法務廳令ということになりますが、その届出書のひな形の中にその形式が定められるわけであります。
こういう問題について最大の考慮を拂つておるのでありまして、近く諸君によつて法務廳の機構とその予算関係等は御審議願い得ることと存じておるような次第であります。 以上を以てお答えに代えたいと思います。(拍手) 〔政府委員小坂志太郎君登壇〕