1954-06-02 第19回国会 衆議院 農林委員会 第56号
従つて法制局の言われますように、いわゆる陳情と申しますか、あるいは県庁からの報告とか、あるいは市長あたりの陳情書のようなものは法律的に何ら効果がない。私どもの方といたしましては、ただ従来の行政機構から申しまして、県庁あるいは市町村長というものを一応信用いたします。
従つて法制局の言われますように、いわゆる陳情と申しますか、あるいは県庁からの報告とか、あるいは市長あたりの陳情書のようなものは法律的に何ら効果がない。私どもの方といたしましては、ただ従来の行政機構から申しまして、県庁あるいは市町村長というものを一応信用いたします。
これは一つ委員長にお願い申上げますが、追つて法制局のほうの意見を聞かして頂きたい。どうもその点がちよつと合点が行かない。まあそれはその程度にしておきます。それからその次にもう一つお尋ねしますが、今後こういうような競馬において、場外馬券というものをあなた方どうお考えになつておりますか。これが一体競馬の健全なる発展ということとの関係で基本的な考え方を聞かして頂きたい。
椿委員長のとき単行法を作ることを委員会で決定をし、それによつて法制局と専門調査員において立案したものであるから、これをもととして審議を続けることにしてもらいたいと思う。併し原案のままを固執するものではないという発言がありまして、私もそれに附加して、この案は党としてはまだ諮つていない。
かように一々当つて、法制局とも慎重にやつた規定でございます。
従つて法制局の方に伺いたいと思いますが……。
この法律は、私は形式的には日本の国内立法として、防衛協定とは切り離して考えたいということを午前中にも申し上げたわけなのですけれども、実質的には防衛協定の第三条から生れて来たものであつて、法制局長官がお答えになるように、これは表裏をなすものである、これもはつきりしておるわけなのです。
従つて法制局のほうからこの案文の作成について特に問題となつた点等についてどこが問題点か、どういう研究をしたかという点を簡単に説明をさせて頂けば大変いいんじやないかと思いますからそういうふうに一つお願いしたいと存じます。
あなただつて、法制局長官なら法律を信頼しておそらく長宮になつておるのでしよう。内閣がかわつて長官をやめるということは意識しているかもしれませんけれども、内閣がかわらぬ間は、大した落度がなければかわらないのだ、そういう法律の擁護があるという見解の上に立つて御勉強になつておるのだと思う。これは行政官としての常識ですよ。
従つて法制局長官は、おつしやるように、海の外から砲弾が飛んで来るような事態を国際紛争とお認めになるのか、それとも単にどこかの国のいたずらと思われるのか、まずその点を明確にしていただきたい。
従つて、法制局ではこれを指摘して内閣に助言したということです。いわゆる内閣に助言したということを前に法制局長官は明言いたしております。行き過ぎがあつたから助言したと言われるのです。あなたは、それを閣議に出すまでには相当研鑚を積んで出されたと言う。これはあたりまえのことですよ。ときどき研鑚しないで閣議にかけるから、閣議でもう一度やり直したということが起るのです。研鑚をすることはあたりまえのことです。
従つて法制局長官が言うように、国会に予算の編成提出権があるという解釈ではないんです。はり内閣にのみあるという解釈で、これをどう調整しようかと考えたときに、政党内閣であるから、その政府がよつて立つ政党が内閣を困らせるような修正をするはずがない、修正したときにはその政党を基礎として立つている内閣であるから、当然にこれは内閣において予算を組替えて国会に出すでしよう。そうすれば矛盾はないんです。
○永井純一郎君 いや非常にこだわつて法制局長官は答弁しておりますが、私は更にくだいて言いますと私はこういう場合に二つ考える。
この問題が起きましたときに、実は法制局にも話があつたのでありますが、そのときの長官の御意向では、普通の場合はちよつと行過ぎだろうけれども、この場合はセーフというところじやなかろうかというようなお話だつたのですが、併し正面切つて法制局からこれはどちらが正しいという意見は出ておりません。
○木村説明員 実は会社法の附則を読みましていただきまして、一体大蔵省はどういうふうな法的な立場に立つのかということを、私どもいろいろ研究いたしまして、思い余つて法制局にも相談いたしましたが、それぞれの見解が一致しないのであります。
広の政治的責任を私は聞いておるのであつて、法制局長官の法理上の解釈を明いておるのではない。それはもう済んだことで、総理大臣は重大な憲法違反を行なつて、道義的にも政治的にも日本の民主憲法の八十三条、特に財政に関する民主的な規定を蹂躙しておるものだと私は考える。この点について総理の政治的な責任についての御答弁を煩わしたいと思います。
○松永義雄君 ここは法律の解釈になつて法制局でも呼ばなければならんことになると思いますが、政府だつて貸、借はできるのですか。
そういう問題は大きな問題であつて、追つて法制局長官及び国務大臣の責任をわれわれは追究しようと思いますが、それよりも、そんな議論をしなくても、この条約の第一条を読んでみると、「締約政府は、人命の安全の見地から船舶がその目的とする用途に適合することを確保するように、この条約を充分且つ完全に実施するのに必要なすべての法律、政令命令及び規則を公布し並びにその他のすべての措置を執ることを約束する。」
そういう立場に立つて、曾つて法制局長官をやられて政府に非常に重大な影響力を持つておられたおかたでございますから、そういうものに対してあなたがそういう立場で、これも憲法に違反するとかどうとか言うのじやなくて、こういうものが本当に必要であつて、これが日本の将来というものをどういう方向に……私は或る一つの方向付けるものだと思いますが、そういう立場において国を誤るような実は心配をしている人があると思います。
○国務大臣(野田卯一君) 私は「通常」という言葉は先ほどお話があつたように、「通常」というふうなことは大体法律でもよく使われている言葉でありますから、その言葉の趣旨に従つて法制局で解釈しているんじやないかと思います。それでいいのじやないかと思います。
○栗栖赳夫君 そこで、そうすると特にこの一号のほうは、各省の法律案というものが先に……、文字通りの解釈は、先に閣議に出てそれを更に閣議によつて法制局の意見を聞くということになつて、そうして法制局のほうに廻される、そうしてこの一号の意見を附して或いは所要の修正を附して内閣に上申する、こういうことになるわけでございますね文字上は。
だからそれはいいのでありますが、従つて法制局の場合は行政組織法の適用をはずれるということで、そう大したことはないとは言えるわけでありますけれども、しかしながら将来もしも内閣そのものの部局だという建前で多くの部局がつくられる。