1954-12-06 第20回国会 参議院 本会議 第5号
即ち第一は、保温折衷苗代或いは温床苗代等の種苗育成施設の普及を必要とする寒高冷地域及び寒高冷地区の指定でありまして、農林大臣は気候等の関係から水稲作が不安定又は低位である都道府県の区域の全部又は一部を寒高冷地域として指定し、次いでその地域の指定を受けた都道府県の知事は、その地域内の市町村の区域の全部又は一部を寒高冷地区として指定し、かかる措置によつて水稲健苗育成施設の普及を重点的且つ計画的に実施することとしようとするのであります
即ち第一は、保温折衷苗代或いは温床苗代等の種苗育成施設の普及を必要とする寒高冷地域及び寒高冷地区の指定でありまして、農林大臣は気候等の関係から水稲作が不安定又は低位である都道府県の区域の全部又は一部を寒高冷地域として指定し、次いでその地域の指定を受けた都道府県の知事は、その地域内の市町村の区域の全部又は一部を寒高冷地区として指定し、かかる措置によつて水稲健苗育成施設の普及を重点的且つ計画的に実施することとしようとするのであります
その上面白いのは、どうしてそうよくとれたのかを聞いてみると、肥料などは余り多く使つておるわけではなく、むしろ合理的な設計に基いて窒素など三割くらい減らしているというし、又安全性のために品種など一品種に片寄らず、三品種、四品種を組合せてやつたということであります、この地方でとかくやり過ぎて稲を倒したり、病気が出る原因となる「れんげ」については、刈出してサイロに詰めて家畜の餌にし、そうすることによつて水稲
○上林忠次君 県単位になりますと、そうなると、県によつて水稲反別が大きい県と小さい県といろいろあります。水稲、陸稲の関係もいろいろになつている。そういうようなことになりますと、むずかしいことになりますが、そういう数字を扱つて分散度を見たつてしようがないと思う。
むしろ農業保険が実施されますときには、桑園のための保険であつて、水稲なり、麦なりは、それのほんのお相伴程度に考えられておつたのであります。そのくらいに養蚕部面が非常に大きな重みを持つております。
○松永義雄君 その面積について原因が競合しておるからはつきりわからない、こういうお話なんですが、少くとも八月末現在とか九月十五日現在とか、どのくらい病虫害によつて水稲なり陸稲なら陸稲が侵害されておるか、その面積はわかつているのじやないですか。わかつていなければ予算面に結論が出て来ないわけです。この点についてもあとで資料の御提出を願いたい。その上で又質問をいたしたいと思います。
一致いたしましたために、海岸線ははげしい高潮に見舞われ、海岸線一帯及び浜名湖周辺は多大の被害をこうむつたのでありますが、特に静岡を中心といたし、金谷台地より東は、興津に至る地帯、当日湿度が下降いたし、気温が上昇いたしましたために、空気が乾燥状態になり、台風により塩分を多量に含んだ強風を受けていためられた上、やわらかい穂は急激に水分を奪われて根から吸い上げる水分がこれに伴わず、穂先の水分の不足によつて水稲
次に第三点は、土地改良事業によつて、水稲のあと作として麦または菜種の植付がなされた場合、植付の年の翌年から三年間、その麦及び菜種の栽培から生じる所得に対し所得税を免除しようというのであります。
でございますから、一面全体的に開拓をやるというような気持でなければ、またそういう取扱いをしなければならぬのじやないかということで考えておりますが、同時に今綱島さんのお話の三千町歩ほどの、水路破壊等によつて水稲の植付不能と見られるところ、そういうところは水路の復旧を急がなければならぬということは申し上げるまでもありませんが、急がせましてもこの作には間に合わぬだろう。
法文で違つておるのはかような点でありまして、もつと根本的に違つております点は、政府案におきましては、これは恒久制度、恒久制度というと語弊がありますが、臨時立法でなくできておりまして、従つて水稲、陸稲が入つておつたのでありますが、議員提案のほうでは水稲、陸稲を除き、而も一年と申しますか、一年限りの臨時立法ということになつておるのであります。
ところが政府案によりますと、第一に農作物調査の中で、米麦については、米麦生産統計を府県別段階の推計にとどめることとなるのでありまして、従つて水稲について、作付面積調査において、作付歩合の現地調査の標本数を本年度よりも六七%削減することになりますし、また耕地のなわ延びあるいはなわ縮みと申しますか、なわ延びなどを調べるための平板測量を全廃するということになるのでありますが、これらはいずれも、どんなことがあつても
そういう一つの現われといたしまして、関東の埼玉でありますとか、或いはその近くでやつておりますいわゆる陸田農法という畑に人工的に水を灌漑することによつて水稲を植える。