1949-05-14 第5回国会 参議院 運輸委員会 第18号
○小泉秀吉君 今の政府委員の御説明によると、現在のような強制水先でない任意水先の場合においては、誠に結構だと思うのでありますけれども、この法律によると、規定された水域は強制水先であつて、水先人を乘せなければ船は出入ができないというようなことを、國家権力で水先人を保護しておるというようなことに私は解釈し得ると思うのであります。
○小泉秀吉君 今の政府委員の御説明によると、現在のような強制水先でない任意水先の場合においては、誠に結構だと思うのでありますけれども、この法律によると、規定された水域は強制水先であつて、水先人を乘せなければ船は出入ができないというようなことを、國家権力で水先人を保護しておるというようなことに私は解釈し得ると思うのであります。
○丹羽五郎君 そうしますると、罰則の方には、免状の裏書によつて水先人を代行した場合に何か過失があつたときに、この法文を犯した場合のこれの罰則規定が一つも書いてないのですが、そうすると水先人は罰則を受けるが、裏書した免状の所有者であつた場合には、罰則を受けないでもいいということになるのですか。
第十七條を読みますと、結局船長は水先人を雇つて水先人のさし示す通りに航行しなければならない。しかもその間また事故が起きた場合の責任は、船長にあるということになるわけであります。この間の例の有馬丸事件、いわゆるシャムの米を積んで帰つて來て、水先人に水先をやらしたら、酔つばらつておつて、右へ行くとこるを左へ行つた。