1952-06-24 第13回国会 衆議院 本会議 第60号
第四に、一回百食以上、一日二百五十食以上の給食能力を持つ集団給食施設であつて、医師または栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導を定期に受けさせることによつて栄養的給食の確保をはかることであります。第五に、販売する食品に栄養補給ができる旨の標示または乳兒用、病人用等の特別用途の標示をする場合には許可を必要とすることといたしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することとすることであります。
第四に、一回百食以上、一日二百五十食以上の給食能力を持つ集団給食施設であつて、医師または栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導を定期に受けさせることによつて栄養的給食の確保をはかることであります。第五に、販売する食品に栄養補給ができる旨の標示または乳兒用、病人用等の特別用途の標示をする場合には許可を必要とすることといたしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することとすることであります。
すなわち、一回百食以上、一日二百五十食以上の給食能力を持つ集団給食施設であつて、医師または栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導員の指導を定期に受けさせることによつて、栄養的給食の確保をはかることにいたしました。
即ち、一回百食以上一日二百五十食以上の給食能力をもつ集団給食施設であつて、医師又は栄養士が管理しないものにあつては、栄養指導員の指導を定期に受けさせることによつて、栄養的給食の確保を図ることにいたしました。又販売する食品に栄養補給ができる旨の標示、又は乳幼児用、病人用等の特別用途の標示をする場合には許可を必要とすることにしまして、粗悪な栄養食品の販売を防止することにいたしました。