1952-03-31 第13回国会 参議院 本会議 第27号
本案は、在外公館等借入金の返済を実施するため、借入金の金額、返済手続等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その内容の主なる点を二、三申上げますと、借入金の返済は本邦通貨を以て行うこと、又返済金額は借入金の提供地域別、提供時期別換算率表によつて本邦通貨に換算し、この金額の三割増を返済することとし、その最高限度を五万円とするほか、借入金の返済に要する金額は毎会計年度予算の定めるところにより
本案は、在外公館等借入金の返済を実施するため、借入金の金額、返済手続等について所要の規定を設けようとするものでありまして、その内容の主なる点を二、三申上げますと、借入金の返済は本邦通貨を以て行うこと、又返済金額は借入金の提供地域別、提供時期別換算率表によつて本邦通貨に換算し、この金額の三割増を返済することとし、その最高限度を五万円とするほか、借入金の返済に要する金額は毎会計年度予算の定めるところにより
而して評価の一方法として借入金の表示する現地通貨(現在流通していないものについては、通貨改革の変遷を辿つて、現在流通している現地通貨表示に換算する)その現地通貨の弁済時の為替相場によつて本邦通貨に換算する方法が考えられる。現在通貨がないものにつきましては、ずつと通貨交換の跡を辿つて現在の円との為替相場を考えてきめるという方法もある。