1954-12-03 第20回国会 衆議院 予算委員会 第2号
今度は小原法務大臣は皮肉にも、造船疑獄が指揮権発動によつて、有罪になりそうな者が検挙を免れた後の収拾に当つておられるわけであります。すなわち帝人事件はいわゆる検察フアツシヨのはしりであつたのでございますが、今度は指揮権発動後の跡始末をして、検察を政治に従属せしむる役目をしておられるわけであります。
今度は小原法務大臣は皮肉にも、造船疑獄が指揮権発動によつて、有罪になりそうな者が検挙を免れた後の収拾に当つておられるわけであります。すなわち帝人事件はいわゆる検察フアツシヨのはしりであつたのでございますが、今度は指揮権発動後の跡始末をして、検察を政治に従属せしむる役目をしておられるわけであります。
また検察官がほんとうならば起訴しないでいいものを起訴したいということになれば、もしそれによつて有罪の疏明をされれば、裁判所としては有罪の判決をすることになる。そういう意味で検察権の行使は司法権の行使に準ずるような性格を持つものと思われます。検察権の独立ということは、司法権の独立ほど強くはないにしても、やはり一つのプリンシプルとしてあるものと思うのであります。
○石原幹市郎君 それで私は先ほど、これは、昨日要求した資料なんでありますが、逮捕を請求したこういう事例が、今まで六件あつて、有罪の確定しておるものが僅か一件である。こういう事例になつていることは、要するに今までのこういう事案に対する調べ方というものが、拘禁して調べたいわゆる拘禁中の供述だけを材料にしてやつておられるから、非常に結果においてこういう間違つたことが起きると思うのです。
その場合には、もし正当の管轄の裁判所に起訴すれば、当然実体に入つて有罪、無罪の判断を受け得るわけであります。事件の内容については、これがあるかないかは別といたしまして、単に門前払いを食つたということ自体で、本人に対してこれで一切合財もう御用済みというのはどんなものであろう。
実は私個人の意見といたしましては、現在の簡易裁判所の事件のごときは、被告人が公判廷で自白をいたしましたならば、しかももちろん裁判官かそれによつて有罪の確信を得た場合には、それだけですでに判決を下してもいいもの、そういう手続にしてもよりしかろうと考えておるのでありますか、しかしそういたしますと、一部の学者の間の意見でありますが、御存じの通り、それは憲法に違反する。
ただすぐ米英流のアレインメントをとつて参りますので、これは自白一本じやいけないという憲法の規定もございますので、何かの自白を裏付ける傍証を調べて、それで裁判所がその傍証と自白によつて有罪なりとの心証を得れば、これはこれで、その心証の出たところで片付けたらいいじやないかという趣旨でございます。
しかしながら、検事もやはり法の命ずるところ、その見解によつて処置するという職権があるのでありますが、裁判長もまた国の法律によつて有罪であるかないかを判決する権利がある。従つて今日までのところ、高等裁判所において無罪を宣告したならば、無罪であるという考え方をもつてこれを優先することが先だと私は考えておるが、その点の見解はいかがですか。
これらの人々は、相当広範囲な相当重要な選挙運動をするものでありまして、それらの人が買収その他の悪質犯によつて有罪となりました場合には、それを当選者の責任に帰せしめることは当然でございます。
従つて現在たとえば公安調査庁は何をしているか、警察はなぜそれを取締らないかとおつしやいましても、今の法の関係では—それとわれわれの調査力という力の関係、この両方からでありますが、どうしても今すぐに現実その人間をつかまえて裁判所に持つて行つて、有罪という判決を下すだけの実際の証拠があるかというと、そこまでの証拠には乏しい。
さような手続に附して、かりそめにも有罪陳述をした事件が簡単に有罪、殊に誤つて有罪とされるようなことがないように措置をしたわけでございます。 次に、第三百七条の二として、証拠調の方法等の簡易手続が書いてございます。
先ほど楯委員からお話がありましたように、起訴になつて、有罪になるかどうかわからぬけれども、本人は明瞭に自供をしておるし、はつきりわかつておる場合におきましては、昔で言えば行政処分、今は公共企業体ですから行政処分という言葉はどうかと思いますが、国有鉄道の懲戒規程による懲戒をしておるわけであります。
○三橋(則)政府委員 戦犯者の恩給に関して考えます場合におきましては、連合国総司令官によつて有罪の刑に処せられまして、そしてまだ拘禁をされておる人もあるわけでございます。それからまた有罪の刑に処せられたが、すでに拘禁を解かれてしまつておる人もあるわけでございます。それからまた有罪の刑に処せられまして刑死になつた方もありますし、また刑死でなくて獄死された方もあるわけでございます。
○安部委員 お前はどろぼうだ、どろぼうであるから、どろぼうでない証拠をあげよ、こういうふうになれば、非常に困るのでありまして、当然そういうふうな尋問が許さるべきものではないのでありますが、しかし憲法上の條項というものは、自分はその答えによつて有罪になるおそれがある。
それは同一の恐らくケースが二つの裁判所に提出されて、一つの裁判所によつて有罪と認定し、他の裁判所において無罪と認定されたがごとき場合があると、異なつた訴訟でありますから、そのそれぞれの裁判所が独自の御判断においてそれぞれ独自の判決を下される、さようなことに相成ると思うのであります。
然し被告は他のもう一つの事件に関係している筈である、よつて有罪」で、彼は死刑を宣告されたのでありますが、死ぬまで、そのもう一つの事件というのが何かわからなかつた。」というのであります。何となればそれは起訴状に何も示されてなかつたからであります。というような状況であります。
それから連合国最高司令官の命令によつて有罪の刑に処せられた者、また退職させられた者の恩給は廃止させられてしまつたのであります。
勿論ほかの事件等におきまして犯罪事実を発見し、これを告発し、起訴になつて有罪の判決を受けるという事件もあるわけであります。先ほど来からのお話の筋は内部監査も又重要であります点を申上げたので、内部監査がこういう事件については非常に困難だということで、内部監査を必要ないと申上げたのでは絶対にございません。どうぞ御了承願いたい。
しかし物的な証拠、科学的な証拠によつて有罪になつた場合は、これはそれだけの手数をかけた償いをすべきである。こういう意味において、刑の加重を考えていいんじやないか、もうその時期に来ておるのではないか、こういうように考えるのであります。
○委員長(鬼丸義齊君) そこで伺うのですが、若し、只今御説のごとくに、やはり連合国の授権によつて有罪の戦犯者を拘束するということですね。それから然らざれば法律を作るかでなければいけない、こういう状態にある場合に、それに何らの手続もなさず、ここで講和条約が発効した場合に、そうするというと個人たる戦犯者というものは自由の立場に置かれることになるわけです。そうなりますね。