1954-10-08 第19回国会 衆議院 電気通信委員会 第27号
組合、個人等きわめて区々であるために、これを候補者放送に利用して、はたして選挙運動の公正が期し得られるかどうかという懸念があつたのでありますが、本委員会においてはこの点に着目して、さきに昭和二十六年、有線放送業務の運用の規正に関する法律を議員立法によつて制定し、その第四条に、放送法第三条、第四条、第四十四条第三項及び第五十二条を有線放送業務に準用する規定を設けたのでありまして、すなわちこれによつて有線放送業務
組合、個人等きわめて区々であるために、これを候補者放送に利用して、はたして選挙運動の公正が期し得られるかどうかという懸念があつたのでありますが、本委員会においてはこの点に着目して、さきに昭和二十六年、有線放送業務の運用の規正に関する法律を議員立法によつて制定し、その第四条に、放送法第三条、第四条、第四十四条第三項及び第五十二条を有線放送業務に準用する規定を設けたのでありまして、すなわちこれによつて有線放送業務
よつて有線放送業務の運用の規正に関する法律案は、全会一致を以ちまして修正可決せられました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四条によつて、あらかじめ多数意見者の承認を経なければならないことになつておりますが、これは委員長において本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認を願うことに御異議ございませんか。