1953-05-30 第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
ところが四月、五月はほんとうにすべての経費ぎりぎりで行こう、こういうことでございました、従つて月割額四分の一といいますと、三箇月分でありますが、三箇月分でなくて、二箇月分結局計上する、こういうことになりまして、百八十七億というようなことになつたのであります。
ところが四月、五月はほんとうにすべての経費ぎりぎりで行こう、こういうことでございました、従つて月割額四分の一といいますと、三箇月分でありますが、三箇月分でなくて、二箇月分結局計上する、こういうことになりまして、百八十七億というようなことになつたのであります。
支給額を月給制にならつて月割としたということは、受給者側の生活の安定をはかる支拂い上の便宜手段にすぎないものと思われるのであります。もしそうしたならば、その差額の四百十六万余円に対しては、検收員などは、その支給権を放棄したものではないと思われるのでありますが、これに対する政府の御所見を伺いたい。
現在日本の国内において支拂われておる広告料の総額というものは大体八億円、そのうち放送の部分の廻つて来る広告料として見込まれておりますのは一割二、三分の約一億円程度、従つて月割としては九百万円、これを許可せられるところの三十幾つかの放送会社が分け合うということになりますと、一会社月三十万円、協会は御案内のごとく月額三十五円の聽取者が八百四十万円、これは月收が二億九千四百万円、一放送事業会社の收益は協会