1954-07-06 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第1号
従つて暴行に亙るピケ、或いは組合員以外の者に対するピケというものについては、これはそういう点については組合側において反省をせられるように今申上げておるのでございまするが、先ほどもお叱りがございます争議中であるというので非常に手を拱いて、殊更に組合員の肩を持たぬのはけしからんという仰せでございましたが、暴行事件について政治的に、暴行は悪いのでございますからやれという御意見もございますが、又そういうふうに
従つて暴行に亙るピケ、或いは組合員以外の者に対するピケというものについては、これはそういう点については組合側において反省をせられるように今申上げておるのでございまするが、先ほどもお叱りがございます争議中であるというので非常に手を拱いて、殊更に組合員の肩を持たぬのはけしからんという仰せでございましたが、暴行事件について政治的に、暴行は悪いのでございますからやれという御意見もございますが、又そういうふうに
そこで表に出て、十二の高い橋進作という青年を杉田英夫という警部補がぶんなぐつて暴行を加えた。しかも暴行を加えましたので中へ入つて仲裁し、杉山の暴行をやめさせようとした谷古宇五郎という人間をも警察に連れて行つて暴行を加えたという事件なのです。これは地方では相当問題になりまして、人権擁護委員会あたりが警察に文句を言いに出かけたらしいのですが、らちが明かない。こういう事件なのです。
政府が国民の口の中に何かを入れて我々を黙らせようとすることは、次に政府が国民に向つて暴行を加えようとしてる。こういう言葉よりもつと激しい言葉を使つている。我々国民の口の中に手拭いを突つこむとか、泥ぼうとかいうことを言つておられます。これらは今おつしやるように或いは行過ぎの言葉であるかも知れない。併しながら国民をしてそういう行過ぎの言葉をも吐かしめる。
或いはあなた方の船ばかりでなく、前に入つておられるかたで、収容されておる間に監守或いはその他の警察官、その他の者によつて暴行を受けたというようなことはありませんか。殴られるとか、或いは斬られるとか、そういうことはありましたか、なかつたらよろしうございますが、あつた記憶或いは聞いたということは……。
最後の目的はそこだつたのではないか、従つて暴行傷害というような事件は、偶発的に起りました事件ではありますが、そういつた証拠書類が組合にある、こういう見込みのもとに私どもとしてはやつたわけであります。
これは直接私やつたのではありませんので、それは大体そう推定いたしておるのでありますが、ところがその後今第二組合のほうからもお話がありましたが、七月二十五日に至つて暴行行為がありまして、この事件の関係者は八月二十八日に二名検挙になつております。
まず第一点は、第三海洋丸が三月十日フイリピンのバタン島の陸岸から二十マイル離れた地点において不法威嚇射撃を受け、不法拿捕されたことは遺憾であるが、これに対する外務省の見解はどうであるかということ、フイリピンに曳航された後において、乗組員がフイリピンの兵隊によつて暴行を受けておるという事実があります。五十七名の乗組員全員が銃床尾をもつて殴打され、またはげんこつでもつてやられておる。
この覚書に基いて昭和二十二年一月勅令第九号御承知の婦女に売淫をさせる者等の処罰に関する件、これが公布施行されまして、これによつて「暴行又は脅迫によらないで婦女を困惑させて売淫をさせた者」或いは「婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者」はすべて処罰されることになつたのでございます。
従つて暴行といえども認める場合があるという趣旨ではございません。その点は取消しておきます。 それから特に暴動をたくらむために或る種の団体が計画をして事をここに持つて来た、そういう暴動をたくらむために、そういう事実があつたというようなことであるならば、処置をしなければならないと存じまするが、さような報告には只今のところは接しておりません。十分調査をいたしまして善処をいたしたいと思います。
最近いろいろ駐留米軍側によつて暴行、脅迫、極端なものは、強姦、強盗等あらゆる犯罪が行われておるわけでありまして、その地における人たちの生活はきわめて不安な状態に陥つておるということは、これは争いのない事実だと思います。
これはいくら議論しても、われわれ第三者として公平に見て、ネクタイをつかんだことは事実であるが、それが浅いか深いかによつて、暴行になるかならないかが決定することである。
その扇動演説が、宮城前広場に多衆が集まつて暴行脅迫をしろというような内容のものであれば扇動になると思いますが、ただ集まれというような言動では扇動に相ならぬと考えております。
騒擾、内乱等におきまして、いろいろ処罰の要件としまして、実際に騒擾事件、内乱事件が起きた場合に、それに参加する参加者の行為の態様によつて処断を受けておりますが、構成要件としては、多衆が集まつて暴行脅迫をなすということが、騒擾罪の構成要件になつております。内乱罪につきましても、朝憲紊乱の目的をもつて多衆が暴行脅迫をする、暴動を起すということが、構成要件になつております。
従つて暴行した者が直ちにこの容疑者であるということは言えんかも存じませんが、一応負傷している者は警察官と乱闘して負傷しているということが推定できまするので、恐らく負傷者の申し出と申しまするか、負傷者の名乗りというもののないということが現在相手方暴徒の負傷者の数が確実につかまれん一つの原因であろうと考えているわけであります。
そこで公務執行妨害の場合は、これは人に向つて暴行または脅迫をなすということが要件なのであります。その暴行または脅迫は、これも刑法にすでにある暴行罪または脅迫罪、それと同じものと考えるのであります。 次に刑法内乱罪における暴動の実体をなす暴行または脅迫等の行為は、人のみならず物に対する一切の暴力的行為というものを全部含まれての広範囲なものと解するのであります。
○参考人(田中榮一君) 実は私まだあのときの速記録を手許に頂いておりませんので、署長、並びに三巡査が詳しくどういうようなことを言つたかということにつきましては、今速記録を取り寄せまして、もう少し研究したいと思つておるのでございますが、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の中の第一条に「団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ」云々、それによつて暴行を来したというようなことが書
然るに団体を組んで警察官に向つて暴行を加えてみたり、警察官に向つて詫状を書かせてみたり、警察官に向つていわゆる明るみにひつぱり出しておいて大勢の者が取囲んでそうしてその文句を自分らが書いて署名捺印させるということは、これは何と言つても行過ぎです。又そういうようなことの原因を警察署のほうで起したことについては、警察官にも責任がある。そこで問題は……(「本論に入れ」と呼ぶ者あり)これが本論です。
だが、それを聞いた学生は、今度は喫茶室に三人の警官を連れて行つて、暴行を加えた結果、警察官の手を押えて、自由の行動を奪つて、警察官の自由がきかないようにして警察手帳を取上げた、こういう状況を私は知り得ておるのでありますが、そうした事情はお聞きになつているでしようか。
○松永義雄君 最近にこの自治警察が国家警察に移つてから、国家警察というものは自治警察より威張つてもいいというような感じを持つて国民に臨んでおる節があるのでありますが、この犯罪捜査取調に当つて暴行を加えるということは、只今御報告があつたようでございますが、ここ一年間において極めてそれがひどくなつておる、私の耳にしているところによるというとひどくなつておる。
そうしたら高山君はたたかれるもんですから、本宮中尉のびんたをとめるために、自分のからだをたたかれまいとして腕をささえたところが、上官に立ち向つて暴行を働いたというので、そこにおつた梅本、上島、長内、こういう連中が数名寄つてげた——われわれは向うでげたをこしらえておつたんですが、それで盛んにぶんなぐつたわけです。