1959-02-10 第31回国会 参議院 文教委員会 第6号
そういう意味で、日教組の諸君の方にも、これはまあお互いのほんとうの善意の信頼感がないといけませんけれども、そういう面では、われわれにしても、教育委員会にしても真剣に、やはり教育の場がよかれと考えていくのだということをお考え願つて、日教組の諸君にも私は御理解願いたいと思っております。
そういう意味で、日教組の諸君の方にも、これはまあお互いのほんとうの善意の信頼感がないといけませんけれども、そういう面では、われわれにしても、教育委員会にしても真剣に、やはり教育の場がよかれと考えていくのだということをお考え願つて、日教組の諸君にも私は御理解願いたいと思っております。
発言があつたというふうに聞いたが、果して事実であつたか、それから発言が、これは証拠があるということも言われたそうだが、若しそういうことを言われるとすれば、その証拠を見せてもらいたい、こういうことを言つたのであつて、日教組に対して果してその発言があつたかどうかという点だけを確かめた、これを確かめざるを得ないということは、文部省がどういう予算で以て、百万円の金を正当に石井、佐藤なんかというものに渡せることができますか
一党一派の手に教育を中断ずることはよろしくない、こういうことを育つたんであつて、日教組、実際極左政党と実体を殆んど同じうしておるような、そう見られるような日教組がやるからいけないと言つたんじやない。一党一派の手に壟断してはならん。自由党であれ、社会党であれ、改進党てあれ、一党一派の手にこの日本の教育の場を独占することはいけないということを言つた。
ところがあなたは先般熊本においでになつて、日教組は極左政党だということを公衆の前で断言されたではございませんか。
従つて日教組については、私は言つた場合に、それがどこの部分に入るかということは、これは質問するほうが無理である。私はそれで了解がおできになると思うので、私の言つた意味はそういう意味です。
(拍手)従つて、日教組は、教育二法案の成立を阻止せんとして、いかに過去の行き過ぎを自己批判し、今後大地に足をつけた活動を展開すると宣伝いたしましても、今回の事件に対して示しているような非合法をもあえてする極左的態度を一擲しない限り、彼らの政治的偏向糾弾の手を休めることは断じてできないのであります。
若し日教組がこの偏向教育を教唆、扇動しておるという事実がないなら、この法律が出たからと言つて日教組は痛くも痒くもないはずであります。それを日教組自身のほうでそういう意味において若し反対するならば、日教組がこれによつて今までの行動に規制を加えなければならん面が生じて来る、こういうことであると私は思う。私はさようなことを強いて言う必要はありません。
そういうわけで、この一つのイデオロギーを持つた、一つの機関紙がそれを採上げて、それによつて日教組全体がこうだというふうに断定をされるというと私は困ると思う。ただ問題は、そういうふうな論が非常に多くあつたし、それに共産党のかたのグループなるものが、第八分科会に集中的に意見を発展せられたということも私は見ておるわけですが、そういうふうに会議の運営その他については非常に問題があるわけです。
私は名前ははつきり言つていないが岩間正男君のことだと思いますが、私も岩間正男君にお会いする前には、岩間君は曾つて共産党員であつて、日教組の委員長をしておつたのかと思つて、私は会つたときに岩間君に言うたのです。
それから日教組の指令に従つてやつた所もある、こういうお話、従つて日教組の影響はないと言い切れない、こういうお話でございまするが、一体日教組の指令は誰が作るのだということなんでございますが、これは日教組の中執の方たちが勝手に作るのではないはずであります。さようなことは全国五十万教職員が許さないと私は思つております。即ち日教組でいたしますことは、中央情勢を事実を材料として各県のほうへ流して参ります。
ただ、今のようなグループ活動によつて日教組自体が日本共産党に影響されておる問題と、もう一つ私は見落してはならない重要な問題として、教職員の教壇利用ということについて、結局渕源は日本共産党に遡るのでありますけれども、恐らくやつておられるかたがたは必ずしもそう意識しないで、而もそのような方法をとつておられる場合が非常に多いのではないかということを申上げたいのであります。
私どものほうで曾つて日教組のほうにいろいろ日教組の資料についてもらいたいということを申出たことがありましたけれども、それは要求に応じられないということでありまして、日教組の実際の動きというものについては実は何と言いますか、私どもではよくわからない点が多いのでありますから、私どものほうで日教組とはかくのごときものであるということを系統的に責任を持つてのお答えはできません。
従つて日教組は偏向教育をするような決議をし、或いはそういう事実についての、経過報告によつて説明をしておる。私は日教組自身が偏向教育をしたとは言つていない。偏向教育をするような指令を出し、そういう決議をしておると言つておるのであります。それについては先ほどは、はつきりしたこれは第十回の定期大会の決議であります、日教組の。
従つて日教組がどういうものであるかということを責任を持つて組織的に御説明を申上げる立場でもなければ、さような資料もありません。ただ私は判断の基礎になつておる部分については、これは私が入手し得た日教組の資料に基いてそういう判断をしたのでありまして、その判断の基礎については先ほどもちよつと申上げましたが、若し説明の必要があればその点は申上げます。
私どもの資料としておるのは、経過報告によつて日教組の動きを見る、こういうことであります。申上げる前に育つて置きますが、内容に対する反対ということと、そうして通牒の流布を阻止するということは、全く別個の問題であると私は思う。これは混同すべき問題ではないと思います。第三十回の中央委員会の経過報告であります。その報告書の三十三ページにこれは書いてある。
従つて日教組はその組合員たる教職員に対してさような指令を出してみたところで、これはそれによつて日曜日を月曜日に取り替るということはできるはずはないのです。これは明らかに学校の管理、運営の問題であつて、個々の教員に対する限りではありません。然るに日教組の指令は、この学校管理運営の上において明らかに教育委員会に極めて重大なる支配力を及ぼして、そうして全国七割に及ぶ学校が振替作業というものをやつた。
(拍手)自由党本部に寄せられた数多くの陳情の中で、先生たちが寄せて来る手紙は多いのでありますが、その中に、この法案を通すことによつて日教組の桎梏からわれわれがのがれることができるとはつきり書いている。
また、国家公務員と同様の政治的行為の制限があつても、過去及び現在の国立学校の教職員は、その制限のもとにありながら、かつてその不自由が問題化されたこともなく、現に活発な政治的批判が行われておる事実に徴しても明らかなことで、いわんや個人的な言論、思想の自由を制約せられることはあり得ない、むしろ、この法律の実施によつて、日教組の指令や圧力による不当な支配から解放せられ、民主的な自由を回復することになるということであります
地方公務員法の職員団体の規制を改正すれば、これによつて日教組を取締ることができるのである。何ゆえにそういうことをしないで、あえて多数を犠牲にするような、こういう無用なる法律をつくるのであるか。頭の悪さというか、あるいは頑迷固陣というか、その精神の判断に苦しむのであります。(拍手) 由来、思想には思想をもつてしなければならぬ。これは申すまでもありません。
そうして十分に君らの話を聞こうといつて約束して行つたところが、その会合が遂に向うの都合が悪くて持てないで、私は一日損をして帰つて来たような次第で、私は従つて日教組の行き方に対して困るという点においては大臣と同じであります。しかしこの法律によつて、はたして所期の目的を十分に達し得るかどうかという点については、非常な疑問を持つ。
私の手元へ参つております日々の反対の中で、義務教育学校職員、従つて日教組の組織関係からの陳情等は別にいたしまして、そのほかから参りまする反対というものは、非常に大きいものがあると思うのであります。その中で、たとえば東大の教授、助教授、講師その他の人々がありますが、教授、助教授だけでも八十名からの名前を連ねて、この法律がいかに無謀であるかという点を披瀝して反対をされております。
従つて日教組を目標にする、こういうことは必ずしも法律の上からは出て来ないのであります。ただしかしながら現実の状態においては、この働きかけをしておると認められる最も顕著なものが日教組であると私は思つておる。これは今言われた共産党の働きかけとは別ですよ。日教組自身の各種の資料によつて、日教組がさような教育を行うようにということを、その組合員たる教員に対して働きかけておる。
○大達国務大臣 私は、この法律が通つて、日教組がどういう戦術に出られるかわかりません。わかりませんが、私の感ずるところでは、PTAという方面——これは私の勘でありますから、何の根拠もないので、それはお前の見方は甘いと言われればそれまででありますが、PTAの人々は大部分この法律案の成立に賛成しておられる。
ただ日教組内における共産党指導部の考え方とそれが近似しているというのを、ほかの労組においてもそういうことがあるから、これは世間並であつて、日教組の掲ぐる方針か日教組内の共産党の中央指導部の考え方と近似しているということは帳消しになつて、近似していることにならぬというのですか。どうしてほかの労組の例をここに引合いに出されるか。ほかの労組のことを言われても、私にはわからない。
従つて日教組の経済的な団体としての活動、そういうものについて説明をいたしましても、少くともこの法律のねらつておるところとは違うのでありまして、さような教唆扇動を罰しようということは、少くともこの法律の趣旨ではありません。
これは自教組が困るか困らぬか、日教組を必ずしも対象としてはいないのでありますが、しかし日教組が、これは非常に困るということであれば、これはやむを得ないことであつて、日教組が困ろうがだれが困ろうが、そういう邪悪な行為はこれを禁止したいというのかこの法律の精神であつて、日教組が困るから恐るべき法律とは思つておりません。
従つて日教組はこれに指令を出すなどということは、まつたく見当違いであると私は思います。そもそも日教組がいうところのごとく教職員、いわゆる教育労働者の勤務条件の改善を目的とする労働団体の一種であるとするならば、それが職場の管理に関係して指令を出す、これは許さるべきことではないと思う。
従つて、日教組が決して日本の教育を支配しているとは、私は思つておりません。 それから自由党報配布の問題は、私は実はよく読んでおらないものですから何とも申し上げられませんが、こういう時期にああいうものが配られるということは、少くともあまり教育的じやないというふうな印象を持つております。
ただ日教組の掲げておるいろいろな日教祖自身の資料、それから出版物等によつて、日教組が教育の場面に日教組の考えておる政治思想というものを教育の面を通じて児童に浸透させ、さらにまた児童を通して母親というか、そういう方面に拡大して行かなければならぬということが日教組の資料の至るところに見受けられているのでありまして、これは各個具体的の事例についてはその間の因果関係というものもこれを調べてみなければわかりません
そこで、日教組はこの法律案と非常に関係をしておる、従つて日教組の実態を見きわめなければならぬ、こう言われることは、私はまことにごもつともであると思うのであります。この法律案は必ずしも建前において日教組を対象にしておるものではありません。しかしながらこの法律案が施行される場合に、従来のごとき日教組の活動が制約を受けるということは、これは当然あり得ることと私は思つております。
そういう不当な支配というものが現在われておつて、日教組の指令によつて、やれ一斉賜暇をやるとかなんとか、私たちはやりたくないのだけれども、同教組の指令であるからやらなければならない、こういうようなまつたく戦前のフアッシヨあるいは戦前の、あなたが最もいかぬとおつしやつたそのあやまちを現在日教組がやつておるのじやないか、こういうふうにわれわれは考えておるのであります。
それをどういうふうにわれわれが扱うかは、それぞれの政党は政党としてのそれぞれの立場においてこれをやるのであつて、従つて日教組の中に、日教組の一つの組織活動としてそういうふうに活動が存在するというふうにも、国警長官のお話は受け取れのでありまするが、そういうふうにお考えになつておられるのかどうか、私は重要なる委員会において、国民に誤解を与えるようなやり方でもつて、いずれの場合を問わず、この種の論議を重ねて
これは各省中の最低であつて、日教組広報活動費の数十分の一にすぎません。(拍手)政府はこれをもつて五十万の教職員を誤りなからしめることができておるとお考えになつておるか。総理大臣はこの広報活動に御満足であるかどうか。これ私がお伺いする第五点であります。 次に、最近ひんぴんと起つております職場放棄の問題であります。
次に、山口県に起つた事件がきわめて偶然な事件である、それを大げさに取立てておる、しかし、必ずしもそれは偶然の事実ではないのであつて、日教組の闘争方針と言いますか、それに基因するものであると思うが、どうか。これはまつたくその通りであります。(拍手)日教組は計画的に故意に指令を流しておるということは、これは日教組自身の書類、文章によつて明らかであります。