1952-06-12 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第16号
勿論そういう手続を日本側でとれば問題ないのですけれども、そういうことでそれが大体本年の二月頃明らかになりまして、勿論その後急激に日本の外国投資家による証券、保有株数が減つて来ているというような事例から見まして、一応そういつた特定の外国人、その外国人の本国法、又は日本の国内法によつて引受けができないという特定の外国人に限つて新株の引受、譲渡、又はこれらの買替えということを認めて行こう、こういうわけでございます
勿論そういう手続を日本側でとれば問題ないのですけれども、そういうことでそれが大体本年の二月頃明らかになりまして、勿論その後急激に日本の外国投資家による証券、保有株数が減つて来ているというような事例から見まして、一応そういつた特定の外国人、その外国人の本国法、又は日本の国内法によつて引受けができないという特定の外国人に限つて新株の引受、譲渡、又はこれらの買替えということを認めて行こう、こういうわけでございます
それから同様の趣旨で引受ができないために引受権自体は譲渡せずして親株、旧株を売りまして新株て宣う、この改正意見においては買替えという言葉を考えておりますが、旧株を売つて新株に乗換える、その場合においてこの提案されておる改正案においては乗換えは認められておりますが、乗換えの都度この据置期間の算定の始期というものがその乗替えの時期から始まるということになりますので、買替えという言葉を使うほうが、親株、旧株
修正の第一点は、新株引受権の譲渡を外国投資家が、その外国投資家の本国の法律又は日本国内の法制的措置によつて新株引受権を行使することができないという場合に限つて、その外国投資家に対して新株引受権を譲渡することができるように改正をしようとするのが第一点。
○小林政夫君 今の外貨送金の保証を求める場合は確かにそうでありますが、第十一条第二項によつて新株を引受け、而も元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとしないものについては、経営支配をしようということだけで行こうとすれば、そのほかにいろいろ経営支配をすれば利便が考えられるが、外貨送金の保証は得なくてもという意味で考えれば、第十一条二項の規定でやれるのじやないか、これがチエツクする方法はない……
又その再評価積立金の資本組入に関する法律の第九条第一項によつて、新株引受権が認められておるとありますね、こういう規定をどういう意味で書かれておるとあなたはお考えですか。
第五号は、これは新商法によりまして、会社の準備金の資本組入れが行われまして、それによつて新株が発行される場合があるわけでありますが、こういつた場合におきましても、これは前に持つております株に当然の権利として割当られて来る株式でありますので、認可が要らないことにいたしたのでけごいます。
つまり先ほど申上げましたように、株に投資してその果実たる配当金の送金保証を要求する場合と要求しない場合とがある、これで新株と旧株は噛み合つて来るわけでありますが、現行制度におきましては、新株であつても旧株であつても、とにかく外国人がその配当金の送金保証を要求するという場合には、すべて外資委員会の認可が要る、それから配当金の送金の希望をしない場合は旧株の場合だけ認可が要つて、新株の場合は届出だけでよろしい
これに関連しまして、今新しい会社をつくつて新株を発行するというような場合を申されましたが、それに関連する二百三十条の規定、新株の発行を見ますと、更生債権者、更生担保権者または株主に新株を割当てる場合を規定しておるのでありますが、従来の株主に無償株としての新株を発行することができるようになつておりますが、この無償株を発行するということは、はたして会社更生のためになるかどうかというような点も考えられますが
それからただいま申し上げました有償で交付いたします場合に、株主といたしましては有償ではいやだと言つて、新株を引受けたくない株主が出て参りますので、そういう株主につきましては引受権の譲渡を認め、あるいは払込み額を越えて会社が交付いたしました場合には、その越える部分についても当然株主として取得し得べかりし部分を、たとえばプレミアムと申しますか、その金額を請求することもできるということにいたしております。
第三に、この新株は株主に対して無償で交付することを原則としますが、株主総会の特別決議によつて新株の発行価額の一部を株主に拂い込ませることを認め、併せて引受のない新株の処理方法及び新株を引き受けない株主の引受権の譲渡又は金銭分配請求権につき必要な規定を設けること。
第三に、この新株は株主に対して無償で交付することを原則とするが、株主総会の特剔抉議によつて、新株の発行価額の一部を株主に拂い込ませることを認め、あわせて引受のない新株の処理方法及び新株を引受けない株主の引受権の讓渡、または金銭分配請求権につき必要な規定を設けること。
次に百三十二条の二でありますが、これは払込取扱期間の変更、又は払込金の保管替の許可に関する規定でありまして、現行法における資本増加がなくなつて新株発行という制度になりますので、これに伴なつて整理したわけであります。次の百三十二条の四でありますが新商法におきまして、代表区取締役の職務代行者の選任の規定が新設されたことに伴う整理であります。次に、百三十二条の六であります。
、而もその無效は遡つて效力を生ずるということになりますと、株式の引受、拂込、讓渡、その他の移転、議決権の行使、利益配当等が遡つて無效となりまして、広範囲の人々に不測の損害を及ぼすという点に鑑みまして、無效は必ず訴えを以て主張しなければならない、而もその訴えは発行の日から六ヶ月内に限つて許されるということにいたしますと同時に、株式発行の無效を宣言する判定が確定したときは、対世的な效力を生じ将来に向つて新株