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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1952-06-12 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第16号

勿論そういう手続を日本側でとれば問題ないのですけれども、そういうことでそれが大体本年の二月頃明らかになりまして、勿論その後急激に日本外国投資家による証券、保有株数が減つて来ているというような事例から見まして、一応そういつた特定外国人、その外国人本国法、又は日本国内法によつて引受けができないという特定外国人に限つて新株引受譲渡、又はこれらの買替えということを認めて行こう、こういうわけでございます

小林政夫

1952-06-10 第13回国会 参議院 経済安定委員会 第14号

それから同様の趣旨で引受ができないために引受権自体譲渡せずして親株旧株を売りまして新株て宣う、この改正意見においては買替えという言葉を考えておりますが、旧株を売つて新株に乗換える、その場合においてこの提案されておる改正案においては乗換えは認められておりますが、乗換えの都度この据置期間の算定の始期というものがその乗替えの時期から始まるということになりますので、買替えという言葉を使うほうが、親株旧株

小林政夫

1952-05-31 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第5号

小林政夫君 今の外貨送金保証を求める場合は確かにそうでありますが、第十一条第二項によつて新株引受け、而も元本の回収金外国へ向けた支払により受領しようとしないものについては、経営支配をしようということだけで行こうとすれば、そのほかにいろいろ経営支配をすれば利便が考えられるが、外貨送金保証は得なくてもという意味で考えれば、第十一条二項の規定でやれるのじやないか、これがチエツクする方法はない……

小林政夫

1952-04-21 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第31号

第五号は、これは新商法によりまして、会社準備金資本組入れが行われまして、それによつて新株発行される場合があるわけでありますが、こういつた場合におきましても、これは前に持つております株に当然の権利として割当られて来る株式でありますので、認可が要らないことにいたしたのでけごいます。

賀屋正雄

1952-04-18 第13回国会 参議院 経済安定・大蔵連合委員会 第1号

つまり先ほど申上げましたように、株に投資してその果実たる配当金送金保証を要求する場合と要求しない場合とがある、これで新株旧株は噛み合つて来るわけでありますが、現行制度におきましては、新株であつて旧株であつても、とにかく外国人がその配当金送金保証を要求するという場合には、すべて外資委員会認可が要る、それから配当金送金の希望をしない場合は旧株の場合だけ認可が要つて、新株の場合は届出だけでよろしい

賀屋正雄

1951-10-30 第12回国会 衆議院 法務委員会 第8号

これに関連しまして、今新しい会社をつくつて新株発行するというような場合を申されましたが、それに関連する二百三十条の規定新株発行を見ますと、更生債権者更生担保権者または株主新株を割当てる場合を規定しておるのでありますが、従来の株主無償株としての新株発行することができるようになつておりますが、この無償株発行するということは、はたして会社更生のためになるかどうかというような点も考えられますが

山口好一

1951-03-23 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号

それからただいま申し上げました有償で交付いたします場合に、株主といたしましては有償ではいやだと言つて、新株引受けたくない株主が出て参りますので、そういう株主につきましては引受権譲渡を認め、あるいは払込み額を越えて会社が交付いたしました場合には、その越える部分についても当然株主として取得し得べかりし部分を、たとえばプレミアムと申しますか、その金額を請求することもできるということにいたしております。

酒井俊彦

1951-03-15 第10回国会 参議院 法務委員会 第6号

次に百三十二条の二でありますが、これは払込取扱期間の変更、又は払込金の保管替の許可に関する規定でありまして、現行法における資本増加がなくなつて新株発行という制度になりますので、これに伴なつて整理したわけであります。次の百三十二条の四でありますが新商法におきまして、代表区取締役の職務代行者の選任の規定が新設されたことに伴う整理であります。次に、百三十二条の六であります。

村上朝一

1950-03-03 第7回国会 参議院 法務委員会 第5号

、而もその無效は遡つて效力を生ずるということになりますと、株式引受、拂込、讓渡、その他の移転、議決権の行使、利益配当等が遡つて無效となりまして、広範囲の人々に不測の損害を及ぼすという点に鑑みまして、無效は必ず訴えを以て主張しなければならない、而もその訴え発行の日から六ヶ月内に限つて許されるということにいたしますと同時に、株式発行の無效を宣言する判定が確定したときは、対世的な效力を生じ将来に向つて新株

岡咲恕一

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